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2017年4月7日金曜日

左上に※を付けたい。

こんにちは。行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

新年度スタートしましたね。新年度から我が家の次男も小学生。入学式より一足早く、学童に通ってくれています。毎朝のお弁当作りが大変です。

今日は自分用メモです。Word、Excelは行政書士にとって大事な商売道具で、作成する書類は商品です。
お客様にも、窓口の担当さんにも、閲覧する人にも、少しでも見やすい文書をと思い日々精進しています。

はじめはそんなに仲良くなかったWordちゃんもExcelちゃんも、少しは心を開いてくれたような今日この頃ですが(笑)機能が膨大なので初めて知る機能もまだまだあります。

今日は、Wordで文字の左上に※を付けたい書類があったので、調べてみました。ちなみに「産業廃棄物収集運搬業」の書類です。そこだけ手書きでもいいんですが、調べたらちゃんと方法がありました。

1、まず、左上にしたい文字を選択。
2、フォント→詳細設定タブの「位置」の「上げる」を選択。

以上。使っているのはWord2013です。

自己満足もありますが、これで見栄えのいい文章が作れそうです。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年1月21日木曜日

事業者様向け:マイナンバーの安全管理

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

新年一発目のブログとなります。
完全に新年のご挨拶のタイミングを逃してしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日は「大寒」です。暦通り、福岡もとても寒い一日です。


さて、今日はマイナンバーについてお話したいと思います。

マイナンバーは、社会保障関係、税務関係の手続き、災害対策などで必要となる、日本に住民票のある一人一人に割り当てられる番号です。
お手元に通知カードが届いた方がほとんどかと思います。

ひとまず、制度については知っておく必要があると思います。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話、メール、手紙、訪問などに注意するためでもあります。

必要ない場面で、マイナンバーを他人に知られることのないように、また、必要以上に不安をあおり商品を販売したり、不正な勧誘などもあるようです。ご注意ください。


以下、従業員を一人でも雇っている事業者様の視点から、運用準備のポイントについてお話したいと思います。

平成28年1月より順次、マイナンバーの運用が始まっています。
雇用保険については平成28年1月からすでに始まっていますので、新たに入社、退社される社員さんのマイナンバーを扱うことになります。

健康保険、厚生年金の手続きなどは平成29年1月からとなっています。

マイナンバーは特定個人情報ですので、扱いには十分注意する必要があります。
場合によっては罰則もあります。

具体的にどうすればいいかというと・・・

1、マイナンバーを扱う担当者を決める。

2、従業員から取得する際は、「○○の書類に必要なため」など利用目的を伝える。

3、従業員から取得する際は、写真付きの身分証などで本人確認をする。

4、紙で保管する場合は鍵がかかる棚や引き出しに保管する。

5、パソコンで保管する場合は、ウイルス対策ソフトを最新版にする。担当者以外の目に触れないようパスワードを設定する。

6、退職や契約終了で必要なくなったら、確実に廃棄する。

7、従業員にマイナンバー制度周知のための研修を行う。

以上のような対策が必要となります。

今回の内容は、内閣府のHPの「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」や、パンフレット、動画「事業者向け マイナンバー社会保障・税番号制度 導入のチェックポイント」などを参考にいたしました。

もっと詳しく知りたい方は、内閣府のHPをご覧ください。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年12月28日月曜日

2015年の実績

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

早いもので2015年が終わろうとしています。
今年1年でどんなお仕事をしたか、ざっと振り返ってみようと思います。

・有料老人ホーム設置届

・古物商許可

・建設業許可関連(新規、経営管理者変更、専任技術者変更、役員退任の変更届、更新、決算変更届、法人成りなど)

・産業廃棄物処理業関連(処理施設設置許可、建築基準法51条ただし書きの許可、産業廃棄物処理施設使用前検査申請、変更届出書など)

・法人設立(不動産、建設業、福祉関係の一般社団法人など)、それに伴う電子定款作成

・薬局開設関係(薬局開設許可、麻薬取扱許可、指定自立支援医療機関指定申請など)

・相続関係(遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成など)

・公正証書遺言

・農地関係(農地法3条許可、合意解約など)

・贈与契約書作成

・宗教法人設立(進行中)

・一般貨物自動車運送事業経営許可(進行中)

一例ですが、こんな感じです。
やっと、やりたかった相続や遺言のお仕事がちょこちょこ入るようになりうれしいです。
ですが、許認可手続きでいろいろな役所を訪問するのもまた楽しく、専門を決められません。

まだまだいろいろなお仕事を経験していきたいです。
来年は今年の2倍は頑張りたいですね。

本年もお世話になりました。
来年もまた、引き続きよろしくお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年7月13日月曜日

医薬分業。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が近づいていますね。福岡の天気はくもりで、比較的過ごしやすいですが、低気圧頭痛もちの私は、今日はのんびりモードです。


今、進行中の案件の一つに、「調剤薬局の開設」があります。

(以下は福岡の場合の一例ですので他都道府県では扱いや判断が異なる場合があります。ご了承ください。)

何かを始めるときに許認可が必要な場合、一つの役所で済む場合と、複数の役所に対して手続きが必要なものがあります。

薬局開設の場合は、開設許可は薬局の開設予定地管轄の保健所が窓口です。

そして、保険薬局指定申請については九州厚生局が窓口となります。

必須というわけではありませんが、先に九州厚生局に事前相談に行き、開設相談申出書を提出しOKをもらってから保健所の手続きを進めたほうがよいと思います。(物件や工事の契約をする前に)

話はそれますが、どの許認可でも同じですが、役所同士は基本的に連絡を取り合ったりはしません。(福岡県庁と出先機関の内部同士ならないこともないですが。)
そこで、あっちに行って、こっちに行って、またあっちに聞いて、となるので、そのめんどうなやりとりを代理するのが私たち行政書士の仕事になってきます。

話を戻しますと、薬局の開設では、最近報道でも耳にする、「医薬分業」が登場します。

保険薬局と医療機関は、経営上と、構造上、独立していなければなりません。

構造上の独立については規制緩和されるのではという報道が出ていますが、まだはっきりと決まっていませんので、当然 今現在の規制での判断になります。

保険薬局と保健医療機関が隣接している場合は、いったん「公道」に出て入りなおす構造である必要があります。

では、医療機関が入っているテナントビルの同フロアには薬局は作れないのかというと、そうとも言い切れません。ポイントは、医療機関を出て薬局に入るまでの通路が、「不特定多数の人が通る公道」であるかどうかです。テナントビルの通路でも、公道と認められる場合があります。
それは、同フロアに、他にどのようなテナントが入っているかが鍵になってきます。特定の人しか来ないようなテナントしかないのであれば、難しいです。

不特定多数の人が通る公道であることを、写真や場合によっては調査書などによって証明する必要があります。

また、逆にいうと、仮に薬局開設後に他のテナントが退居した場合、移転しなければならないこともありますので注意が必要です。

と、ここからは一市民としての意見です。

自分が体調が悪かったり、熱の子供を抱えて病院に行く立場としては、病院で長く待たされて、診察終わったらまた外に出て歩いて薬局でも待たされて。また保険証出して。またお会計して。
ってしてたら、より病気が悪化する気がします。

病院で薬もらえる方が、便利だったな。お医者さんが出した処方箋を、病院の中で出そうが外で出そうが変わらないんじゃないの?

まあそこは、いろんな利権やらあるんだろうから、百歩譲って隣にあるとしても、ビルの同フロアに他にどんなテナントが入っていようがいまいが、患者にとってはなんも関係ねぇー。
っていうつっこみはそっと心の中にしまって、冷静にお仕事しています。(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年5月29日金曜日

ビール解禁

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

3月ぐらいから、身の丈以上のお仕事をたて続けにご依頼いただき、それがここ何日かでひとつづつ山を超えたり、お渡しまで完了したりして気持ち的に少し落ち着きました。
共同事務所ですので、一人では絶対に携わることはなかったであろうお仕事を勉強させていただきありがたいです。

任せられた大きな仕事が終わるまで3週間だけ禁酒していましたが、昨日それが終わり、無事次のステップへ進めることになったので解禁しました!自宅で缶ビール350×2本です。

一つ分かったのは、3週間禁酒しただけではまったく痩せないってことですかね(笑)

今日は子供たちがおじいちゃんおばあちゃんの家にホタルを見に行っています。
それぞれ妖怪ウォッチを持って行き、懐中電灯代わりに照らすんだ!と言っていましたが、あれは音も鳴るし、そんなことしたらホタルは逃げてしまいそうです。
おじいちゃんおばあちゃんに怒られないといいですが(笑)

ホタルは私も毎年見に行っていましたが、今日はこの後商店会の総会、明日は小学校の学童の総会なので家に残りました。

今は各所で総会がある時期ですね。いつも義両親や母に面倒を見ていただけるおかげで、助かっています。あっ、主人が休みの時は主人もね(笑)。

週末少しゆっくりして、月曜日にもとても大事なお仕事があるのでまた気合を入れてがんばります!

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年5月21日木曜日

福岡県民の常識!?

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

先日、打合せで福岡県庁に行き、複数の部課と打合せしたので思いのほか長引いてしまいました。
そしていつものように車を出そうとしたら、駐車券がはじかれます。
よくよく見ると、2時間以上の場合は、県庁9階の財産活用課に行き、延長の駐車券と交換してからでないと出られません、とあります。初めて知りました。

私のように、出ようとして出られず、後ろの車に迷惑をかけてしまっては最悪ですので、気を付けてください!
もしかして、福岡県民の常識でしょうか・・・?


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年5月12日火曜日

15日金曜日はお休みします。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
台風が来ていますね。
福岡はあまり影響はないようですが、昨夜から雨が降り続いています。

雨の日は眠いです。人間はそういう風にできているのでしかたないですね。
うちの長男も、今日は朝からだるそうに学校に行きました。
今日は運動会のリハーサルですが体育館でするのかな。
次男も、GW明け熱を出してしまい、結局9日間も保育園をお休みして昨日から行っています。
みんな疲れていると思うので、今日はみんなで早く寝ようと思います。

そんな中、午前中に一つの仕事が大きなヤマを超えました。あとは許可証を待つだけ・・・。
そして午後は、現在進行中の一番大きなお仕事の打合せです。
こちらも今月中に大きなヤマを越えるはずなのですが、それまで禁酒しようと思います。
GWに飲みすぎたのもありますが・・・。なんとなく、ゲン担ぎで。

昨日ご相談を受けた新規の2件についても進めなければ。

タイトルの件ですが、15日金曜日は保育園行事のためお休みさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

先日お知らせした新しいFAXの工事も無事終わり、使えるようになりました。
新FAXは092-558-2284です。よろしくお願いいたします。

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2015年4月21日火曜日

宅地建物取引士

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

ずいぶんと暖かくなり、過ごしやすくなりました。

週3更新を目標にしていたのに、ずっと書けずにいました。
どうしても、書くならちゃんとした文章を書かないとと気負ってしまいます。
ネタはメモしてあるのですが、暇なときに下書きしようと思いながらなかなかできずにいました。
と、言い訳がましいのは良くないですね。

今、いくつかの業務を受けていて着々と進めているのですが、ここにきて「宅建」の資格試験で勉強したことが生きてきています。

行政書士試験は、実務とかけ離れているとよく言われています。
試験に受かっても、すぐに業務ができるかといわれるとそうではない。と、いろいろな開業本やなんかには書いてあります。
分野が広すぎて、すべてに精通するのは至難の業なのです。

今回のお仕事は建築基準法が係るお仕事で、宅建の試験の時に勉強した基本書を引っ張り出してみてみると、都市計画法、建築基準法など全く無駄がなく、行政書士の試験よりよっぽど行政書士向きの内容でした。

とは言っても、「確か勉強したなぁ~」ぐらいの記憶だったのですが。でも、1から勉強するより、理解が早くよかったなと思います。

別件で業務拡大で不動産部門を追加したいというご相談もあったので、宅建業法についての復習にもなりますし、相続遺言の民法の基本を振り返るのにも役立ちます。

実は、宅建を受けたときに使った参考書は、合格後一度捨てたのですが、あとになって「あの本わかりやすかったよなぁ、手元に置いておきたいな」と思って買いなおしたんです。

それも2006年のもので、今は資格名も「宅地建物取引士」になっていますし、その本も改訂されていないようなのでここでの紹介は控えますが、取っておいてよかったです。

行政書士試験の時の本は、見直したことがないですね(笑)
ちなみに、行政書士試験の合格に役立ったのはDSのソフトでした。


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2015年3月24日火曜日

ゴミのおはなし。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

ちょっと間が空いてしまいました。
最近、ありがたいことにレアな業務(私にとっては)が重なり、なかなかブログの時間が取れずにいました。まっ、誰が待ってくれてるわけでもないんですが(笑)

始めのうちは、なんでもやってみること、という諸先輩方の教えの通り、幅広―く取り組んでおります。

小学校は今日が修了式で、春休みが始まりました。あっという間に1年生が終わってしまい、少し寂しいです。

突然ですが、今日はごみのお話です。
ごみ=「廃棄物」は、法律で定められた20種類の「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」に分けられます。

産業廃棄物を運んだり処理するには、許可が必要です。
行政書士が仕事として受けるのはこちらが多いですね。

でも、今日は仕事の話はしません(笑)
当事務所のゴミのお話です。産業廃棄物についてはまたいつか。

事務所から出るゴミは、一般家庭のものと区別され、「一般廃棄物」の中の「事業系一般廃棄物」です。

家庭用は、家庭用の、市町村指定のゴミ袋に入れて指定の日時に指定の場所に捨てますが、事業系は以下のどちらかになります。(地域によって違いはあるかもしれません。)

方法は2つです。
1、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する。
  地区によって担当業者がありますので、各市町村のホームページなどをご覧ください。

2、ゴミ処理施設に自分で持ち込む
  地区やゴミの種類によって、持ち込み場所が異なります。

当事務所から出るごみは、リサイクル可能な古紙はリサイクルに出しているので、ティッシュや、コーヒーのかす、お弁当やお菓子の容器などです。
量的に多くないので、ゴミ処理施設に自分で持ち込んでいます。

家庭用も、この方法でもできるので知っている方も多いと思いますが、流れとしては・・・

事前に電話かインターネットで予約をして、予約番号を控えて施設へ。
車ごと受付します。この時、車全体の重さを計量しています。

予約番号を伝え、排出場へ。ちょっと足がすくみます。

捨て終わったらまた車ごと計量、支払。終了です。

以前の職場でも、よく行っていましたが、ちょっとしたアトラクションのようでちょっと楽しいんです。
でも、自家用車にごみを乗せたくないよって方は、業者さんにお願いするのがいいと思います。
市町村指定の事業用ごみ袋代と、収集運搬料が別途必要です。

福岡市,春日市,大野城市,太宰府市,那珂川町の受入れ施設は、各施設とも140円/10kgとなっています。10kg以下は一律140円ですので、ある程度たまってから持って行った方がいいですね。

今までは、事務所から近いグリーンパーク南部があり便利だったのですが、27年4月から、老朽化のため受入れを終了するそうです。隣接する新工場の受入れ開始は未定とのこと。
それまでは、福岡市東区の臨海工場か、福岡市西区の西部工場に持って行く必要があります。

ちょっと遠いですね・・・。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年2月10日火曜日

同世代の同業者

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

先日、福岡県行政書士会の、40歳以下の会員の集いに行ってきました。
基本的に個人事業主でありお互いライバルでもある同業者同士ですが、こういった集まりで情報交換ができたりつながりができるのは、大変ありがたいです。
この点は本当に、登録前に抱いていた想像とは全く違う点で、ライバルだからと他者を排除するような人は一人も会ったことがありません。

しかも今回は同世代で、頑張っている人がたくさんいることに、刺激を受けました。
自分だけ良ければではなく、行政書士全体の知名度アップのために頑張っている人ばかりでした。

私もますますがんばらないとと気合が入りました!



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2015年2月3日火曜日

大野城市商工会の交流会

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日は夕方から、大野城市商工会の交流会に参加してきました。
商工会館の中で行われるもので、初めてなのでどのような感じなのかもわからずに参加しましたが、思った以上に楽しいものでした。

飲食店のご協力によるケータリングでは、大野城市の郷土料理 鶏ぼっかけや、フランス料理、お刺身、オードブル、フルーツ、デザート、梅酒に焼酎などなど。

先ほど3時のおやつに、お土産のドーナツをいただきました。


大野ジョー ハッピーリング。中におみくじが入っていて、大吉でしたー♪
お味もおいしかったです。大野城市筒井の菓子工房ル ボヌールさん。次からお土産はこれで決まりです^^

他のお料理も全部おいしくて、いろいろな方との会話も楽しかったです。
ちなみに、昨日名刺交換させていただいた中で、古物商許可申請のお仕事を1件いただきました。

参加費1000円で、いろんな意味でかなりおいしい交流会となりました。

申し込めば先着10名、壇上で3分間ずつ事業所のPRができたのですが、10名の方のPRを聞いて、みなさんお話が上手でうらやましいと思いました。

来年もあれば、私も応募してみようかな。

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2015年1月29日木曜日

有料老人ホーム設置届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、有料老人ホームのお話です。

有料老人ホームの定義は老人福祉法第29条に定められています。
高齢者の方を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の提供、またはその他の日常生活上必要なサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当します。

平成18年4月以降、要件として

・1人でも高齢者を入居させていること(平成18年3月以前は10人以上でした。)

・食事または介護または洗濯、掃除等の家事、健康管理のどれか一つでもサービスを提供していること。サービスを外部委託している場合も同じです。(平成18年3月以前は食事だけでした。)

と、老人福祉法が改正されました。
これにより、既存の施設でも有料老人ホームに該当することになった場合、設置届の提出が必要です。

さらに、帳簿の作成と保存、重要事項説明書の作成と情報開示、入居一時金の保全措置、類型表示などが必要となります。

類型表示とは、以下の通りです。
(福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋)
類 型
類 型 の 説 明


介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型 特定施設入居者生活 介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


住宅型有料老人ホーム
(注)

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームでの生活を継続することが可能です。


健康型有料老人ホーム
(注)


食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退居しなければなりません。


(注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付」「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。


福岡県の有料老人ホーム設置届提出書類は、以下の通りです。

1       有料老人ホーム設置届
2     有料老人ホーム重要事項説明書
3     設置者の定款
4     設置者の決算書
5     運営方針
6     施設管理者の履歴書等
7     協力医療機関との協定書
8     入居契約書
9     運営管理規定
10 入所者の見込みに関する資料
11 利用料等に関する資料
12 事業資金計画
13 建築工事見積書
14 長期の収支見込み
15 付近見取図
16 敷地の不動産登記簿謄本
17 敷地・建物の賃貸借契約書
18 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証
19 平面図等
20 その他参考資料(一時金の保全措置が義務付けられた施設は保全措置の確認ができる書類)

これは新規に有料老人ホームを運営しようとする場合ですが、既存の施設でもほぼ変わりません。県の高齢者支援課と事前協議の上、すすめていきます。

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2014年12月15日月曜日

忘年会・・・からの、行政書士のお仕事いろいろ。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

先週土曜日は、福岡県行政書士会 筑紫支部の忘年会でした。

まだまだ忘れちゃいけないことだらけなんですが(笑)

ちなみに当事務所は、おそらくほとんどのお役所と同じく、12月27日から1月4日までを年末年始のお休みとさせていただく予定です。
それまではまだまだ、突っ走りますよー。

忘年会の二次会は、スナックでした。
個人的に行くことはまずないので、この機会に店内を見渡し、料金表を確認したり、平面図を思い浮かべたりしてしまうのは職業病でしょうか。

まあ、そうはいっても純粋にカラオケと焼酎のお湯割りを楽しみましたが(笑)
たまにはいいものですね。

ちなみにスナックを経営するには風俗営業許可(第2号営業)が必要です。
図面など、添付書類が多く、簡単ではない申請です。


話は変わって、先週は、産業廃棄物収集運搬業許可についての研修を受けてきました。
大変わかりやすい研修でした。

使用するトラックなどの車両や、運搬容器のドラム缶やフレコンバッグなどの写真などが添付書類となります。

唐突にフレコンバッグと言っても、業界の方は当たり前のように使うのでしょうが、一般の方は分からないと思うので補足です。
私もわからなかったのでウィキペディアで調べましたら、正式にはフレキシブルコンテナバッグと言い、1トン程度の重量物を充填できる袋です。

仕事に関係して、今まで全く知らなかった業界のことを知ることができるのはとても楽しいです。

電気工事業の登録では、現物を県庁に持って行く必要があるので、お客様の大事な商売道具である絶縁抵抗計や回路計、検電器などをお預かりさせていただいています。

この仕事をしていなかったら、まず触ることがなかっただろうと思います。


去年までは安定の正社員で今頃ボーナスももらっていましたが、毎日同じ仕事。

安定を捨てて自分で選んだ今の仕事が、自分には合っているなとつくづく感じます。
あとは、お金の心配をしなくて済むように頑張るのみですね(笑)。

風俗営業許可、産廃業許可、電気工事業も、またいずれ詳しく別の記事にする予定です。

たくさん知識を付けて、様々なお客様のニーズに応えられるようにしたいです。



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2014年11月25日火曜日

ビジネスマッチングから1週間。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

週に3回は書く目標のはずが、1週間あいてしまいました。

先週は商工会のビジネスマッチングに参加し、いろいろな業種の方々と交流でき、
業務の相談も受け、とても勉強になりました。

割り振られた区画で、商品などをディスプレイしたりするのですが、
行政書士の商品は目に見えないものなので、パンフレットやポスターを駆使して飾りつけしました。
自己満足ですが、楽しかったです。
写真を撮り忘れてしまいました。

そして、その時に名刺交換した方何名かから、ハガキが届きました。
手書きで絵手紙のようなものもあります。
こういったことは、私も真似しよう、と思いつつできていないところなので、見習いたいです。

先週から、新しい分野のお仕事の話が入ってきていて、その勉強で頭がいっぱいです。
いずれ、どなたかの役に立つようであれば記事にしたいと思います。

今日は、この辺で。

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2014年11月15日土曜日

定款は、現行にあったものになっていますか?

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今週は、以前業務をご依頼いただいた会社様から、また別の業務のご依頼をいただいたり、知り合いからの問い合わせと依頼をいくつかいただきました。

とてもありがたいことです。


今日は、定款のお話です。

定款は、会社を設立するときに必ず作る、会社の憲法のようなものです。

ざっくりいうと、商号や目的、発行できる株式の数などを定めたり、株主総会の定足数など、会社によって法令の範囲で定められたりします。

そして、株主、債権者から請求があれば、営業時間内はいつでも定款を見せたり、コピーを渡したりしないといけません。(会社法31条)

なので、常に、定款は現行にあったものにしておかなければなりません。
つまり、内容が実際は違っているのに定款は設立した時のまま・・・ではまずいです。

まずいと言うと語弊があるかもしれませんが、いざ提出が必要になった時に、困るわけです。

特に問題となるのが、平成18年の会社法大改正以降も有限会社として存続している「特例有限会社」さんです。

名前は有限会社のままでも、大改正により、実質 株式会社と同じ扱いになった結果、
「定款の読み替え」、「みなし規定の説明を別紙で示すこと」が必要になりました。

どういうことかというと、会社法の大改正とともに、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され、既存の有限会社が特例有限会社のまま存続するにあたっての扱いはその中に定められているのですが、

用語の読み替えとしては
・出資→株式
・持分→株式
・1口→1株
・社員→株主
・出資者の名簿→株主名簿
・利益の配当→剰余金の配当
・営業年度→事業年度
など。

みなし規定としては、
・資本の総額、出資一口の金額、社員の氏名および住所、各社員の出資の口数 は記載がないものとみなす
・株式の譲渡制限の定めがあるものとみなす
などです。

これらを、定款の提示や提出をするたびに別紙で示さなければならないのです。
このやり方だと少々不親切(だと私は感じます)ですし、そんなわずらわしいことをするなら、定款を書き換えてしまったほうが、体裁もよく、あとあと楽です。

それに、株式会社と同じように、定款で別に定めることができる事項(相続により株式を取得した者に対し、会社が売り渡しを請求できる事項)など、会社の経営のリスクを回避する条文も入れることができますので、一度内容を見直すことをお勧めします。

定款の変更は、株主総会の特別決議が必要です。議事録を合わせて保存します。

長々と書いてしまいましたが・・・
結論!

定款の見直しは、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所にお任せください!
見直し案、議事録の作成もいたします。


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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2014年11月5日水曜日

後の一三夜

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日もとてもいいお天気です。
午前中は市内の業者さんにチラシを配ってきました。

今日は、なんと171年ぶりの名月、後の十三夜という月が見られるそうですよ。
171年前の写真はおそらくない?ので、どんなものなんでしょう、夜が楽しみです!

あ、そういえば夜も1時間だけ仕事が入ってました。
先日の記事

ビジネスマッチングフェアに参加します

に書いた、ビジネスマッチングフェアの事前説明会に行ってきます。

こちらも初めてなので、たくさんの事業者さんとお話ができるのを楽しみにしています。

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2014年11月4日火曜日

まどかフェスティバル 大野城産業展に参加しました

おはようございます。行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

11月1日(土)、2日(日)は、大野城まどかぴあでまどかフェスティバルが行われ、雨がぱらつく天気だったにもかかわらず、たくさんの人でにぎわいました。

その中の大野城産業展で、色々なお店のテントが並び、物販やサービスのご紹介をするブースで 福岡県行政書士会 筑紫支部として、無料相談会を開催しました。

二日間、それぞれ9名ずつの行政書士が待機し、様々なご相談にお応えしました。
私自身も、先輩方のお話を聞くことができ、大変勉強になりました。
こういった機会をぜひご利用していただきたいですね。

生活の悩みについて、どこに相談したらいいかわからないという声がよく聞かれました。
そんなときにもぜひ、身近な街の相談役として、お気軽に行政書士にお問い合わせいただければと思います。
お悩みをよく聞いたうえで、しかるべき専門家や行政などの窓口をご紹介することもできます。

今日はいいお天気ですので、新規開拓をめざし、外回りをしようと思います!
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2014年10月28日火曜日

ビジネスマッチングフェアに出展します。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

当事務所は大野城市商工会に加入していますが、11月19日にビジネスマッチングフェアといって、 筑紫地区の商工会(大野城市、春日市、太宰府市、那珂川町、筑紫野市)合同のイベントが開催されます。

約130社が春日市のクローバープラザに集まり、互いのビジネスを紹介しあいます。

人脈を広げ、交流を図るいい機会ですので、参加させていただくことにしました。

そのパンフレットが出来上がり、参加企業が掲載されています。
当事務所は生活ゾーンの15ページに掲載されていますので、 よろしければご覧ください。

ビジネスマッチングフェアパンフレット (大野城市商工会のホームページに飛びます。)

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2014年10月16日木曜日

はんこいろいろ。

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が去って、一気に秋らしくなりましたね。

さて、今日は、行政書士のお仕事の必需品、「はんこ」について書いていきたいと思います。

いきなり余談ですが、「はんこ」と「印鑑」の違いをご存知でしょうか。

本来は、「はんこ」が字などが彫ってある本体の方を指し、
「印鑑」ははんこを紙などに押した印影のことを指します。

間違えている方も多いのではないでしょうか。
そういう私も混同して使ってしまうこともあります。


それでは「はんこ」のお話です。
新しく法人を設立される方には、会社のはんこを作っていただいていますが、どのようなものが必要なのでしょうか。

必ず必要なのが、法人の実印としての、いわゆる「代表者印」「丸印」などと呼ばれるものです。
法務局に登録するので必ず必要です。
直径18㎜で、外枠に法人名、内枠内に役職名入りのものが一般的です。

では、はんこ屋さんなどでよく見かける、実印、銀行印、角印の3点セットは必要でしょうか。

実務上、実印さえあれば大丈夫ではあります。が、
セキュリティ面や、社内での効率、頻繁に実印を使用することで消耗したり欠けてしまうリスクなどを考えると、別にした方が無難です。

角印は、請求書や領収書などに押すもので、代表者印までは押す必要がない、会社が発行する文書などに使用します。

実印は契約書に押すなど、とても大切なものなので、常に金庫に入れておき、必要最低限の時しか取り出さないようにしたいものです。

銀行印も実印の次に大切なのは言うまでもありません。


では次に、はんこの押し方についてです。

契印・・・契約書などが複数枚にわたる場合、一連のものであることを証明し、抜き差しなどの不正がされないようにするため、両ページにまたがるように押印すること。
すべてのページの間に押す。製本テープで製本してある場合はテープと本紙にまたがるように一か所押せばよい。
契約書などの署名捺印欄の印鑑と同じものを押すこと。

割印・・・契約書を甲乙各一通保有する場合や、領収書など、正副2通あったりする場合に、同一性や関連性を証明するために、2枚を少しずらして押印すること。

捨印・・・契約書や申込書などの、字句を訂正する場合などのため、訂正印を押す代わりに余白にあらかじめ押しておくもの。
契約書などの大切な文書に捨印を押すのはやめましょう。


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2014年10月8日水曜日

事業承継・・・変化に対応できる者のみが生き残る

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日は、事業承継の研修を受けてきました。

早めの事業承継対策がいかに大事か、統計などを確認して痛感し、
にもかかわらず事業承継やM&Aがまだまだ中小企業に浸透していない ということで、
今後いかにして必要性を伝えていけるかがポイントだと思いました。

実は事業承継に関しても、遺言が大きくかかわってきます。
事業をされている方は、年齢や健康状態にかかわらず、必ず公正証書遺言を書いておくべきです。
自分が作った会社、事業はわが子のように大切なものだと思います。
あらゆる場面を想定して、手を打っておくべきです。

実際、遺言さえあれば・・・という事例が当事務所の相談者様にもありました。


ところで、研修の中で、ダーウィンの名言

「最も強いものが生き残るのでもなく、
最も賢いものが生き残るのでもない。
唯一生き残るのは、
最も変化に対応できるものである。」

が紹介されました。
行政書士として、市場の変化に対応して生き残れというお話でしたが、
例えば今、大河ドラマで注目されている黒田官兵衛も、
信長に付き、秀吉に付き、(ドラマでは今ここまで)
時代の流れを読んで変化に素早く対応していた、という話を聞いて、本当にそうだなと思いました。

自分で会社や事業を立ち上げる方というのは、志気が高く、変化にも対応できる方ばかりだと思います。

行政書士として、ぜひそのお手伝いができれば、と思いました。

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