こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
新年一発目のブログとなります。
完全に新年のご挨拶のタイミングを逃してしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今日は「大寒」です。暦通り、福岡もとても寒い一日です。
さて、今日はマイナンバーについてお話したいと思います。
マイナンバーは、社会保障関係、税務関係の手続き、災害対策などで必要となる、日本に住民票のある一人一人に割り当てられる番号です。
お手元に通知カードが届いた方がほとんどかと思います。
ひとまず、制度については知っておく必要があると思います。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話、メール、手紙、訪問などに注意するためでもあります。
必要ない場面で、マイナンバーを他人に知られることのないように、また、必要以上に不安をあおり商品を販売したり、不正な勧誘などもあるようです。ご注意ください。
以下、従業員を一人でも雇っている事業者様の視点から、運用準備のポイントについてお話したいと思います。
平成28年1月より順次、マイナンバーの運用が始まっています。
雇用保険については平成28年1月からすでに始まっていますので、新たに入社、退社される社員さんのマイナンバーを扱うことになります。
健康保険、厚生年金の手続きなどは平成29年1月からとなっています。
マイナンバーは特定個人情報ですので、扱いには十分注意する必要があります。
場合によっては罰則もあります。
具体的にどうすればいいかというと・・・
1、マイナンバーを扱う担当者を決める。
2、従業員から取得する際は、「○○の書類に必要なため」など利用目的を伝える。
3、従業員から取得する際は、写真付きの身分証などで本人確認をする。
4、紙で保管する場合は鍵がかかる棚や引き出しに保管する。
5、パソコンで保管する場合は、ウイルス対策ソフトを最新版にする。担当者以外の目に触れないようパスワードを設定する。
6、退職や契約終了で必要なくなったら、確実に廃棄する。
7、従業員にマイナンバー制度周知のための研修を行う。
以上のような対策が必要となります。
今回の内容は、内閣府のHPの「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」や、パンフレット、動画「事業者向け マイナンバー社会保障・税番号制度 導入のチェックポイント」などを参考にいたしました。
もっと詳しく知りたい方は、内閣府のHPをご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
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