2014年10月16日木曜日

はんこいろいろ。

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が去って、一気に秋らしくなりましたね。

さて、今日は、行政書士のお仕事の必需品、「はんこ」について書いていきたいと思います。

いきなり余談ですが、「はんこ」と「印鑑」の違いをご存知でしょうか。

本来は、「はんこ」が字などが彫ってある本体の方を指し、
「印鑑」ははんこを紙などに押した印影のことを指します。

間違えている方も多いのではないでしょうか。
そういう私も混同して使ってしまうこともあります。


それでは「はんこ」のお話です。
新しく法人を設立される方には、会社のはんこを作っていただいていますが、どのようなものが必要なのでしょうか。

必ず必要なのが、法人の実印としての、いわゆる「代表者印」「丸印」などと呼ばれるものです。
法務局に登録するので必ず必要です。
直径18㎜で、外枠に法人名、内枠内に役職名入りのものが一般的です。

では、はんこ屋さんなどでよく見かける、実印、銀行印、角印の3点セットは必要でしょうか。

実務上、実印さえあれば大丈夫ではあります。が、
セキュリティ面や、社内での効率、頻繁に実印を使用することで消耗したり欠けてしまうリスクなどを考えると、別にした方が無難です。

角印は、請求書や領収書などに押すもので、代表者印までは押す必要がない、会社が発行する文書などに使用します。

実印は契約書に押すなど、とても大切なものなので、常に金庫に入れておき、必要最低限の時しか取り出さないようにしたいものです。

銀行印も実印の次に大切なのは言うまでもありません。


では次に、はんこの押し方についてです。

契印・・・契約書などが複数枚にわたる場合、一連のものであることを証明し、抜き差しなどの不正がされないようにするため、両ページにまたがるように押印すること。
すべてのページの間に押す。製本テープで製本してある場合はテープと本紙にまたがるように一か所押せばよい。
契約書などの署名捺印欄の印鑑と同じものを押すこと。

割印・・・契約書を甲乙各一通保有する場合や、領収書など、正副2通あったりする場合に、同一性や関連性を証明するために、2枚を少しずらして押印すること。

捨印・・・契約書や申込書などの、字句を訂正する場合などのため、訂正印を押す代わりに余白にあらかじめ押しておくもの。
契約書などの大切な文書に捨印を押すのはやめましょう。


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