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2017年4月7日金曜日

左上に※を付けたい。

こんにちは。行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

新年度スタートしましたね。新年度から我が家の次男も小学生。入学式より一足早く、学童に通ってくれています。毎朝のお弁当作りが大変です。

今日は自分用メモです。Word、Excelは行政書士にとって大事な商売道具で、作成する書類は商品です。
お客様にも、窓口の担当さんにも、閲覧する人にも、少しでも見やすい文書をと思い日々精進しています。

はじめはそんなに仲良くなかったWordちゃんもExcelちゃんも、少しは心を開いてくれたような今日この頃ですが(笑)機能が膨大なので初めて知る機能もまだまだあります。

今日は、Wordで文字の左上に※を付けたい書類があったので、調べてみました。ちなみに「産業廃棄物収集運搬業」の書類です。そこだけ手書きでもいいんですが、調べたらちゃんと方法がありました。

1、まず、左上にしたい文字を選択。
2、フォント→詳細設定タブの「位置」の「上げる」を選択。

以上。使っているのはWord2013です。

自己満足もありますが、これで見栄えのいい文章が作れそうです。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年10月16日金曜日

産業廃棄物処理施設の建築基準法51条ただし書きの許可

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
 
今回は、産業廃棄物処理施設にかかわる手続きのお話です。
一定以上の規模の産業廃棄物処理施設を設置するには、都道府県の許可が必要です。
合わせて、建築基準法51条ただし書きの許可も必要になります。
 
なんでもそうですが、どこに作ってもいいわけではなく、規制があります。
建築基準法で「特殊建築物」とされているものは、原則、都市計画においてその位置が決定しているものでなければ新築や増築はできません。
ただし、行政庁の都市計画審議会の議を経て、都市計画上支障がないと認めて許可されれば、作ることができます。
 
特殊建築物とは以下のものです。
 
・卸売市場
・火葬場
・と畜場
・汚物処理場
・ごみ焼却場
・1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあっては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められている産業廃棄物処理施設
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の廃油処理施設
 
これらに該当する場合には、都市計画審議会で意義が出ないことを目指して、いろいろと準備をすることになります。
 
このうち産業廃棄物処理施設を設置する場合、福岡県では「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」がありますので、これに則って環境調査や、周辺住民への説明会など、並行して進めていくことが山ほどあります。

都市計画審議会へ向けては、その前段階として、県や市の都市計画課や建築指導課、廃棄物対策課などの担当課、警察、消防など関係各省庁へ向けての事前説明会もあります。

それまでに、資料を整え、何度も建築指導課と内容を詰めて、関係各省庁へも挨拶をかねて足を運びます。

なかなか大変ですが、やりがいのある作業です。


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2015年7月13日月曜日

医薬分業。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が近づいていますね。福岡の天気はくもりで、比較的過ごしやすいですが、低気圧頭痛もちの私は、今日はのんびりモードです。


今、進行中の案件の一つに、「調剤薬局の開設」があります。

(以下は福岡の場合の一例ですので他都道府県では扱いや判断が異なる場合があります。ご了承ください。)

何かを始めるときに許認可が必要な場合、一つの役所で済む場合と、複数の役所に対して手続きが必要なものがあります。

薬局開設の場合は、開設許可は薬局の開設予定地管轄の保健所が窓口です。

そして、保険薬局指定申請については九州厚生局が窓口となります。

必須というわけではありませんが、先に九州厚生局に事前相談に行き、開設相談申出書を提出しOKをもらってから保健所の手続きを進めたほうがよいと思います。(物件や工事の契約をする前に)

話はそれますが、どの許認可でも同じですが、役所同士は基本的に連絡を取り合ったりはしません。(福岡県庁と出先機関の内部同士ならないこともないですが。)
そこで、あっちに行って、こっちに行って、またあっちに聞いて、となるので、そのめんどうなやりとりを代理するのが私たち行政書士の仕事になってきます。

話を戻しますと、薬局の開設では、最近報道でも耳にする、「医薬分業」が登場します。

保険薬局と医療機関は、経営上と、構造上、独立していなければなりません。

構造上の独立については規制緩和されるのではという報道が出ていますが、まだはっきりと決まっていませんので、当然 今現在の規制での判断になります。

保険薬局と保健医療機関が隣接している場合は、いったん「公道」に出て入りなおす構造である必要があります。

では、医療機関が入っているテナントビルの同フロアには薬局は作れないのかというと、そうとも言い切れません。ポイントは、医療機関を出て薬局に入るまでの通路が、「不特定多数の人が通る公道」であるかどうかです。テナントビルの通路でも、公道と認められる場合があります。
それは、同フロアに、他にどのようなテナントが入っているかが鍵になってきます。特定の人しか来ないようなテナントしかないのであれば、難しいです。

不特定多数の人が通る公道であることを、写真や場合によっては調査書などによって証明する必要があります。

また、逆にいうと、仮に薬局開設後に他のテナントが退居した場合、移転しなければならないこともありますので注意が必要です。

と、ここからは一市民としての意見です。

自分が体調が悪かったり、熱の子供を抱えて病院に行く立場としては、病院で長く待たされて、診察終わったらまた外に出て歩いて薬局でも待たされて。また保険証出して。またお会計して。
ってしてたら、より病気が悪化する気がします。

病院で薬もらえる方が、便利だったな。お医者さんが出した処方箋を、病院の中で出そうが外で出そうが変わらないんじゃないの?

まあそこは、いろんな利権やらあるんだろうから、百歩譲って隣にあるとしても、ビルの同フロアに他にどんなテナントが入っていようがいまいが、患者にとってはなんも関係ねぇー。
っていうつっこみはそっと心の中にしまって、冷静にお仕事しています。(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年3月3日火曜日

古物商許可 (福岡県)

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、古物商許可(福岡県)のお手続きについて、解説します。

提出書類は、所轄の警察署で受け取ることができます。
福岡県内で、大野城市、春日市、那珂川町の方は、2014年4月から、所轄が筑紫野警察署から分割された「春日警察署」ですのでご注意ください。クローバープラザ横の、新しい庁舎です。

提出するのは以下のものです。
(法人の場合)
1 許可申請書・・・福岡県警ホームページからダウンロードもできます。
2 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
3 定款の写し・・・原本証明を付けます。定款の目的には古物商を営む旨の内容が読み取れる記載が必要です。
4 代表者、役員、監査役、管理者の以下のもの
  ・履歴書・・・最近5年間の略歴。古物関係職歴はその旨を記載。
  ・住民票・・・本籍記載のもの。
  ・身分証明書・・・本籍地の市町村で取得。破産者等でないという証明書。
  ・登記されていないことの証明書・・・福岡法務局で取得、もしくは東京法務局から郵送で取り寄せ。成年被後見人等に該当しないという証明書。
  ・誓約書・・・所定の書式の物に署名押印します。
5 営業所付近の見取図
6 手数料(19,000円)・・・福岡県の領収証紙を購入。
7 申請書に押印した同一のもの。訂正があった時のため持参。

インターネット利用による古物商を営業する場合は、アドレスを届け出るとともに、プロバイダー等からホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなども必要です。

営業所が賃貸の場合は、賃貸契約書の写しが必要です。

その他、案件に応じて確認書や使用承諾書などの提出が別途必要な場合もあります。

4の誓約書ですが、役員が管理者の場合、春日警察署では役員用の誓約書と管理者用の誓約書の両方が必要とのことです。警視庁の扱いは、管理者用のみでOKとのことですが、やはり各窓口によって多少違うようです。

当事務所では、お打合せ後、定款や賃貸契約書などお客様がお持ちのものをお預かりし、委任状を頂ければ、あとはこちらで作成、必要書類の取り寄せ、提出、許可証の受け取りまでしますのでお手間をかけずに済みます。
誓約書のご署名と各書類の押印のみで大丈夫です。
以上のフルコースで当事務所報酬は50,000円~(税別、実費別)です。

申請書を出してから許可が下りるまでは約40日となっています。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年1月29日木曜日

有料老人ホーム設置届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、有料老人ホームのお話です。

有料老人ホームの定義は老人福祉法第29条に定められています。
高齢者の方を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の提供、またはその他の日常生活上必要なサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当します。

平成18年4月以降、要件として

・1人でも高齢者を入居させていること(平成18年3月以前は10人以上でした。)

・食事または介護または洗濯、掃除等の家事、健康管理のどれか一つでもサービスを提供していること。サービスを外部委託している場合も同じです。(平成18年3月以前は食事だけでした。)

と、老人福祉法が改正されました。
これにより、既存の施設でも有料老人ホームに該当することになった場合、設置届の提出が必要です。

さらに、帳簿の作成と保存、重要事項説明書の作成と情報開示、入居一時金の保全措置、類型表示などが必要となります。

類型表示とは、以下の通りです。
(福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋)
類 型
類 型 の 説 明


介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型 特定施設入居者生活 介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


住宅型有料老人ホーム
(注)

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームでの生活を継続することが可能です。


健康型有料老人ホーム
(注)


食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退居しなければなりません。


(注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付」「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。


福岡県の有料老人ホーム設置届提出書類は、以下の通りです。

1       有料老人ホーム設置届
2     有料老人ホーム重要事項説明書
3     設置者の定款
4     設置者の決算書
5     運営方針
6     施設管理者の履歴書等
7     協力医療機関との協定書
8     入居契約書
9     運営管理規定
10 入所者の見込みに関する資料
11 利用料等に関する資料
12 事業資金計画
13 建築工事見積書
14 長期の収支見込み
15 付近見取図
16 敷地の不動産登記簿謄本
17 敷地・建物の賃貸借契約書
18 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証
19 平面図等
20 その他参考資料(一時金の保全措置が義務付けられた施設は保全措置の確認ができる書類)

これは新規に有料老人ホームを運営しようとする場合ですが、既存の施設でもほぼ変わりません。県の高齢者支援課と事前協議の上、すすめていきます。

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2015年1月22日木曜日

カフェを開店したい!

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、飲食店やカフェなどを開店するときの営業許可についてです。

公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。

例えば、レストランや喫茶店を始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。

さらに、ラウンジ、クラブ、パブなどは警察署が窓口となる風俗営業許可が必要です。飲食店以外でも、風俗営業許可が必要な店舗には、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店などがあります。


営業に関する許可は数多くありますので、まずはお問い合わせください。

◇飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

◇風俗営業許可申請手続
  ・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
  ・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)

◇深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

◇性風俗特殊営業届出(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)

◇古物商営業許可申請

◇旅館、浴場、理容、美容営業許可申請

◇旅行業登録申請

◇貸金業登録申請


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2015年1月20日火曜日

農地転用について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、農地転用についてです。

・自分の畑に家を建てたい。
・自分の畑を駐車場にしたい。
・農地を売りたい。

などといった場合、「農地転用」の許可申請が必要になります。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には住宅地、工業用地、道路、駐車場、資材置き場等にする場合です。

また、農地の売買をする場合にも許可が必要で、これらの手続きを一貫して行います。
その他、以下の事例など、行政書士は多くの土地等に関する各種申請手続きを行います。

◇開発行為許可申請手続き
◇里道・水路の用途廃止及び売払い手続き
◇官民境界確定申請手続き

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2015年1月16日金曜日

自動車の登録申請などの手続き

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。


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今日は趣向を変えてサイトの紹介を最初に持ってきてみました。


さて本文です。

行政書士は役所や警察署、都道府県庁や中央省庁に提出する書類の作成のスペシャリストです。

そんな業務の中から今日は自動車関連手続きについてご紹介。

・自動車の登録申請をしたい。
・友人から買った車を名義変更したい。
・引っ越したのでナンバーを変更したい。
・車庫証明手続きをしたい。

マイカーや社用車の購入、保有にあたってはナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。
地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
仕事などで忙しく、なかなか時間の余裕がない時、お客様に代わって「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。

新規登録申請、移転登録申請、変更登録申請、抹消登録申請なども、行政書士にお任せください。