こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今日は、契約書についてのお話です。
行政書士業務の中で、「権利義務に関する書類作成」というものがあります。
どんな権利と義務が存在するのかしっかり聞き取りをし、お一人お一人に合った最適な文章を考え書面を起こす、行政書士業務の真骨頂とも言えます。
思いが形になったとき、お客様の不安が安心にかわります。
口約束だけでは、不安ですよね。
将来、相手方の気持ちが変わったら。言った言わないになったら。
争いにならないに越したことはありません。
むしろ、争いを予防するために、書面を残すべきです。
しかし、万が一争いになった時、証拠として役に立たない文書では意味がありません。
せっかく作るならば、きちんとしたものを作っておくべきです。
個人間でも、ビジネスでも、同じことが言えます。
ところで、契約書といっても、シーンによって様々なタイトルのものがあります。
約定書、覚書、念書、合意書などなど。
どんな違いがあるのでしょうか。
タイトル自体に法的効力はないので、何にしたからといって中身の効力が変わることはありませんが、中身とタイトルがあまりにかけ離れていると証拠としては疑いが生じてしまいますので、ふさわしいタイトルを付けるべきです。
一例を紹介します。
「契約書」 未来に向かって契約が複数の人の間で交わされる文書です。当事者双方に義務がある場合に使います。例えば買主は金銭支払い義務、売主は商品引き渡し義務など。
「覚書」 単なる「メモ」という意味もありますが、当事者双方が署名捺印する場合の覚書は契約書と同じです。一般的には契約書の補足として使われることが多いようです。契約書というとちょっと大げさな場合に覚書にするということもありえます。
「合意書」 契約書ほどではない約束事を合意する文書です。
「念書」「誓約書」 義務を負う片方が、約束したという証拠のために差し入れる文書です。署名するのは片方だけです。例えば、「いついつまでに引き渡します。遅れてごめんなさい。」というようなものがありますね。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月28日金曜日
2014年11月25日火曜日
ビジネスマッチングから1週間。
こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
週に3回は書く目標のはずが、1週間あいてしまいました。
先週は商工会のビジネスマッチングに参加し、いろいろな業種の方々と交流でき、
業務の相談も受け、とても勉強になりました。
割り振られた区画で、商品などをディスプレイしたりするのですが、
行政書士の商品は目に見えないものなので、パンフレットやポスターを駆使して飾りつけしました。
自己満足ですが、楽しかったです。
写真を撮り忘れてしまいました。
そして、その時に名刺交換した方何名かから、ハガキが届きました。
手書きで絵手紙のようなものもあります。
こういったことは、私も真似しよう、と思いつつできていないところなので、見習いたいです。
先週から、新しい分野のお仕事の話が入ってきていて、その勉強で頭がいっぱいです。
いずれ、どなたかの役に立つようであれば記事にしたいと思います。
今日は、この辺で。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
週に3回は書く目標のはずが、1週間あいてしまいました。
先週は商工会のビジネスマッチングに参加し、いろいろな業種の方々と交流でき、
業務の相談も受け、とても勉強になりました。
割り振られた区画で、商品などをディスプレイしたりするのですが、
行政書士の商品は目に見えないものなので、パンフレットやポスターを駆使して飾りつけしました。
自己満足ですが、楽しかったです。
写真を撮り忘れてしまいました。
そして、その時に名刺交換した方何名かから、ハガキが届きました。
手書きで絵手紙のようなものもあります。
こういったことは、私も真似しよう、と思いつつできていないところなので、見習いたいです。
先週から、新しい分野のお仕事の話が入ってきていて、その勉強で頭がいっぱいです。
いずれ、どなたかの役に立つようであれば記事にしたいと思います。
今日は、この辺で。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月18日火曜日
少し早いですが今年を振り返って。
おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
11月も半分が終わり、忘年会の予定なども入ってくるようになりました。
年賀状も購入しました。
早いですね・・・。
筑紫税務署から、「決算説明会」の案内が届きました。
新たに青色申告を始める方や新規に事業を始める方向けとのことです。
ちなみに、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所では会計記帳のお手伝いもできます。
領収書をお預かりして、帳簿を作成します。
確定申告は、ご自身で行うか税理士さんに依頼していただくことになりますが、
弊所提携の税理士をご紹介することも可能です。
今年を振り返るのはまだ早いですが、今年は本当に、人との縁に恵まれた1年でした。
ちょうど去年の今ごろ、長年勤めていた不動産会社を退社し、今年の2月からこの仕事を始めました。
知り合いもいませんし、まったく何もわからないところからのスタートでした。
スタート前に持っていたイメージとして、行政書士同士はライバル。誰も助けてくれない。孤独な戦いになる。と覚悟していました。
それは正しくもあるかもしれませんが、私が今年出会った先輩方は、何かあったら教えてあげるという精神の人ばかりでした。
ある先輩は、先輩に開業当初いろいろお世話になったので、そうすることが恩返しなんだとおっしゃっていました。
先日受けたとある先生の研修でも、「飯の種だからあんまりしゃべりたくないんだよなー」と何度も言いながらも、貴重なお話を話してくださったのが印象的でした。
1年目。まだまだ軌道に乗っているとは言えませんが、たくさんの周りの人に支えられていることに感謝して、私も早く恩返しができるように、今年の残りと来年も、頑張ろうと思います!
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
11月も半分が終わり、忘年会の予定なども入ってくるようになりました。
年賀状も購入しました。
早いですね・・・。
筑紫税務署から、「決算説明会」の案内が届きました。
新たに青色申告を始める方や新規に事業を始める方向けとのことです。
ちなみに、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所では会計記帳のお手伝いもできます。
領収書をお預かりして、帳簿を作成します。
確定申告は、ご自身で行うか税理士さんに依頼していただくことになりますが、
弊所提携の税理士をご紹介することも可能です。
今年を振り返るのはまだ早いですが、今年は本当に、人との縁に恵まれた1年でした。
ちょうど去年の今ごろ、長年勤めていた不動産会社を退社し、今年の2月からこの仕事を始めました。
知り合いもいませんし、まったく何もわからないところからのスタートでした。
スタート前に持っていたイメージとして、行政書士同士はライバル。誰も助けてくれない。孤独な戦いになる。と覚悟していました。
それは正しくもあるかもしれませんが、私が今年出会った先輩方は、何かあったら教えてあげるという精神の人ばかりでした。
ある先輩は、先輩に開業当初いろいろお世話になったので、そうすることが恩返しなんだとおっしゃっていました。
先日受けたとある先生の研修でも、「飯の種だからあんまりしゃべりたくないんだよなー」と何度も言いながらも、貴重なお話を話してくださったのが印象的でした。
1年目。まだまだ軌道に乗っているとは言えませんが、たくさんの周りの人に支えられていることに感謝して、私も早く恩返しができるように、今年の残りと来年も、頑張ろうと思います!
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月15日土曜日
定款は、現行にあったものになっていますか?
こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今週は、以前業務をご依頼いただいた会社様から、また別の業務のご依頼をいただいたり、知り合いからの問い合わせと依頼をいくつかいただきました。
とてもありがたいことです。
今日は、定款のお話です。
定款は、会社を設立するときに必ず作る、会社の憲法のようなものです。
ざっくりいうと、商号や目的、発行できる株式の数などを定めたり、株主総会の定足数など、会社によって法令の範囲で定められたりします。
そして、株主、債権者から請求があれば、営業時間内はいつでも定款を見せたり、コピーを渡したりしないといけません。(会社法31条)
なので、常に、定款は現行にあったものにしておかなければなりません。
つまり、内容が実際は違っているのに定款は設立した時のまま・・・ではまずいです。
まずいと言うと語弊があるかもしれませんが、いざ提出が必要になった時に、困るわけです。
特に問題となるのが、平成18年の会社法大改正以降も有限会社として存続している「特例有限会社」さんです。
名前は有限会社のままでも、大改正により、実質 株式会社と同じ扱いになった結果、
「定款の読み替え」、「みなし規定の説明を別紙で示すこと」が必要になりました。
どういうことかというと、会社法の大改正とともに、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され、既存の有限会社が特例有限会社のまま存続するにあたっての扱いはその中に定められているのですが、
用語の読み替えとしては
・出資→株式
・持分→株式
・1口→1株
・社員→株主
・出資者の名簿→株主名簿
・利益の配当→剰余金の配当
・営業年度→事業年度
など。
みなし規定としては、
・資本の総額、出資一口の金額、社員の氏名および住所、各社員の出資の口数 は記載がないものとみなす
・株式の譲渡制限の定めがあるものとみなす
などです。
これらを、定款の提示や提出をするたびに別紙で示さなければならないのです。
このやり方だと少々不親切(だと私は感じます)ですし、そんなわずらわしいことをするなら、定款を書き換えてしまったほうが、体裁もよく、あとあと楽です。
それに、株式会社と同じように、定款で別に定めることができる事項(相続により株式を取得した者に対し、会社が売り渡しを請求できる事項)など、会社の経営のリスクを回避する条文も入れることができますので、一度内容を見直すことをお勧めします。
定款の変更は、株主総会の特別決議が必要です。議事録を合わせて保存します。
長々と書いてしまいましたが・・・
結論!
定款の見直しは、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所にお任せください!
見直し案、議事録の作成もいたします。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
今週は、以前業務をご依頼いただいた会社様から、また別の業務のご依頼をいただいたり、知り合いからの問い合わせと依頼をいくつかいただきました。
とてもありがたいことです。
今日は、定款のお話です。
定款は、会社を設立するときに必ず作る、会社の憲法のようなものです。
ざっくりいうと、商号や目的、発行できる株式の数などを定めたり、株主総会の定足数など、会社によって法令の範囲で定められたりします。
そして、株主、債権者から請求があれば、営業時間内はいつでも定款を見せたり、コピーを渡したりしないといけません。(会社法31条)
なので、常に、定款は現行にあったものにしておかなければなりません。
つまり、内容が実際は違っているのに定款は設立した時のまま・・・ではまずいです。
まずいと言うと語弊があるかもしれませんが、いざ提出が必要になった時に、困るわけです。
特に問題となるのが、平成18年の会社法大改正以降も有限会社として存続している「特例有限会社」さんです。
名前は有限会社のままでも、大改正により、実質 株式会社と同じ扱いになった結果、
「定款の読み替え」、「みなし規定の説明を別紙で示すこと」が必要になりました。
どういうことかというと、会社法の大改正とともに、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され、既存の有限会社が特例有限会社のまま存続するにあたっての扱いはその中に定められているのですが、
用語の読み替えとしては
・出資→株式
・持分→株式
・1口→1株
・社員→株主
・出資者の名簿→株主名簿
・利益の配当→剰余金の配当
・営業年度→事業年度
など。
みなし規定としては、
・資本の総額、出資一口の金額、社員の氏名および住所、各社員の出資の口数 は記載がないものとみなす
・株式の譲渡制限の定めがあるものとみなす
などです。
これらを、定款の提示や提出をするたびに別紙で示さなければならないのです。
このやり方だと少々不親切(だと私は感じます)ですし、そんなわずらわしいことをするなら、定款を書き換えてしまったほうが、体裁もよく、あとあと楽です。
それに、株式会社と同じように、定款で別に定めることができる事項(相続により株式を取得した者に対し、会社が売り渡しを請求できる事項)など、会社の経営のリスクを回避する条文も入れることができますので、一度内容を見直すことをお勧めします。
定款の変更は、株主総会の特別決議が必要です。議事録を合わせて保存します。
長々と書いてしまいましたが・・・
結論!
定款の見直しは、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所にお任せください!
見直し案、議事録の作成もいたします。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月10日月曜日
福岡マラソンと行政書士試験
こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
昨日は、福岡マラソンの応援に行ってきました。
弟が初のフルマラソンに出たのですが、私たちがゴール地点についたときにはもうゴール済み・・・
予定よりだいぶ早くゴールしていたので、走っているところの応援はできませんでした。
走った人みんな、口をそろえて楽しかったーと言っていましたね。
弟も来年も応募するそうです。
私には無理です。
でも、ボランティアとか、沿道の住人の方達とか、応援だったりいろんな工夫がされていて、
大成功だったみたいですね。
交通規制で、う回路が混むのではなど心配していましたが、シャトルバスもたくさん出ていて、車の渋滞はほとんどありませんでした。
そうそう、きのうは年に一度の行政書士試験の日でもありました。
頑張った皆さんの幸運をお祈りします!
私は、平成22年の試験を受けましたが、自己採点の結果、ダメだ。と思っていました。
しかし、記述式の部分点が思ったよりもらえていました。
ダメかもと思った方も、奇跡を信じて待ちましょう^^;
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
昨日は、福岡マラソンの応援に行ってきました。
弟が初のフルマラソンに出たのですが、私たちがゴール地点についたときにはもうゴール済み・・・
予定よりだいぶ早くゴールしていたので、走っているところの応援はできませんでした。
走った人みんな、口をそろえて楽しかったーと言っていましたね。
弟も来年も応募するそうです。
私には無理です。
でも、ボランティアとか、沿道の住人の方達とか、応援だったりいろんな工夫がされていて、
大成功だったみたいですね。
交通規制で、う回路が混むのではなど心配していましたが、シャトルバスもたくさん出ていて、車の渋滞はほとんどありませんでした。
そうそう、きのうは年に一度の行政書士試験の日でもありました。
頑張った皆さんの幸運をお祈りします!
私は、平成22年の試験を受けましたが、自己採点の結果、ダメだ。と思っていました。
しかし、記述式の部分点が思ったよりもらえていました。
ダメかもと思った方も、奇跡を信じて待ちましょう^^;
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月7日金曜日
経営事項審査その2
こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
昨日から、経営事項審査について書いています。昨日の記事はこちら→経営事項審査
続きです。
経営事項審査(経審)は、都道府県知事による経営規模、技術的能力、その他の客観的事項の評価と、登録経営状況分析機関による経営状況分析の二つを同時進行し、その結果から総合評定値(P点)を出すというところまででした。
評価項目ごとの評点を、計算式に当てはめて、業種ごとに算出します。
審査項目はおおまかに以下の通りです。
Y=経営状況・・・25%
X1=工事種類別完成工事高・・・15%
X2=自己資本額、利益額・・・20%
Z=工事種類別技術者数、工事種類別元請完成工事高・・・25%
W=その他の評価項目(社会性等)・・・15%
ということで計算式 総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
にあてはめ、業種ごとにP点を算出します。
入札参加したいすべての業種について受審することになります。
審査は、直前の事業年度終了日を審査基準日として行います。
経審の結果通知書の有効期限は1年7か月です。
毎年継続して経審を受けないと、有効期限が切れた期間には公共工事を請け負うことができません。
申請の流れとしては、
(まず建設業許可を取得していることが前提です。)
1、所管の県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出する。
2、(福岡県は原則、申請書とセットで販売している往復はがきで)「経営規模等評価」の予約をする。
3、登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る。
4、審査会場に書類を持参し審査を受ける。
5、(知事許可業者さまの場合)約1か月後、結果通知書を受け取る。
そして、入札については公共工事の発注者である国、都道府県、市町村がP点をもとに客観的評価、主観的評価をもとにランク付けがされます。
ランクによって、受けられる工事の額が変わってきます。
自治体によって、、工事の種類ごとに、ランクと金額が定められています。
以上、大まかな経営事項審査についての説明でした。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
昨日から、経営事項審査について書いています。昨日の記事はこちら→経営事項審査
続きです。
経営事項審査(経審)は、都道府県知事による経営規模、技術的能力、その他の客観的事項の評価と、登録経営状況分析機関による経営状況分析の二つを同時進行し、その結果から総合評定値(P点)を出すというところまででした。
評価項目ごとの評点を、計算式に当てはめて、業種ごとに算出します。
審査項目はおおまかに以下の通りです。
Y=経営状況・・・25%
X1=工事種類別完成工事高・・・15%
X2=自己資本額、利益額・・・20%
Z=工事種類別技術者数、工事種類別元請完成工事高・・・25%
W=その他の評価項目(社会性等)・・・15%
ということで計算式 総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
にあてはめ、業種ごとにP点を算出します。
入札参加したいすべての業種について受審することになります。
審査は、直前の事業年度終了日を審査基準日として行います。
経審の結果通知書の有効期限は1年7か月です。
毎年継続して経審を受けないと、有効期限が切れた期間には公共工事を請け負うことができません。
申請の流れとしては、
(まず建設業許可を取得していることが前提です。)
1、所管の県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出する。
2、(福岡県は原則、申請書とセットで販売している往復はがきで)「経営規模等評価」の予約をする。
3、登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る。
4、審査会場に書類を持参し審査を受ける。
5、(知事許可業者さまの場合)約1か月後、結果通知書を受け取る。
そして、入札については公共工事の発注者である国、都道府県、市町村がP点をもとに客観的評価、主観的評価をもとにランク付けがされます。
ランクによって、受けられる工事の額が変わってきます。
自治体によって、、工事の種類ごとに、ランクと金額が定められています。
以上、大まかな経営事項審査についての説明でした。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月6日木曜日
経営事項審査
こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
ここ3日間、空いた時間を使って、市内の建設業をされている事業所様に事務所のご案内をお配りしております。
ソフトバンクホークスの優勝に便乗して、割引特典もあります。
ブログやホームページをご覧いただいたお客様にも適用させていただきますので、内容についてはお気軽にご相談くださいね。
今日は経営事項審査についておおまかにご説明します。
経営事項審査は建設業者の皆様が公共工事の指名入札参加申請をするにあたって、必ず受けなければならないものです。
その前提として、建設業の許可を取得しておく必要があります。
やはり公共工事を受注するには少し険しい道のりがあります。
健全な工事や経営が行われているか、複数の書類等で審査されるのです。
民間工事においても、発注者が経営事項審査結果を参考にすることもあります。
経営事項審査の手続きには二つの審査を同時進行することになります。
都道府県による審査と、経営状況分析機関による審査です。
建築工事の種類ごとに、総合評定値(P点)を出します。
続きはまた明日以降更新します!
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
ここ3日間、空いた時間を使って、市内の建設業をされている事業所様に事務所のご案内をお配りしております。
ソフトバンクホークスの優勝に便乗して、割引特典もあります。
ブログやホームページをご覧いただいたお客様にも適用させていただきますので、内容についてはお気軽にご相談くださいね。
今日は経営事項審査についておおまかにご説明します。
経営事項審査は建設業者の皆様が公共工事の指名入札参加申請をするにあたって、必ず受けなければならないものです。
その前提として、建設業の許可を取得しておく必要があります。
やはり公共工事を受注するには少し険しい道のりがあります。
健全な工事や経営が行われているか、複数の書類等で審査されるのです。
民間工事においても、発注者が経営事項審査結果を参考にすることもあります。
経営事項審査の手続きには二つの審査を同時進行することになります。
都道府県による審査と、経営状況分析機関による審査です。
建築工事の種類ごとに、総合評定値(P点)を出します。
続きはまた明日以降更新します!
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月5日水曜日
後の一三夜
こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今日もとてもいいお天気です。
午前中は市内の業者さんにチラシを配ってきました。
今日は、なんと171年ぶりの名月、後の十三夜という月が見られるそうですよ。
171年前の写真はおそらくない?ので、どんなものなんでしょう、夜が楽しみです!
あ、そういえば夜も1時間だけ仕事が入ってました。
先日の記事
ビジネスマッチングフェアに参加します
に書いた、ビジネスマッチングフェアの事前説明会に行ってきます。
こちらも初めてなので、たくさんの事業者さんとお話ができるのを楽しみにしています。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
今日もとてもいいお天気です。
午前中は市内の業者さんにチラシを配ってきました。
今日は、なんと171年ぶりの名月、後の十三夜という月が見られるそうですよ。
171年前の写真はおそらくない?ので、どんなものなんでしょう、夜が楽しみです!
あ、そういえば夜も1時間だけ仕事が入ってました。
先日の記事
ビジネスマッチングフェアに参加します
に書いた、ビジネスマッチングフェアの事前説明会に行ってきます。
こちらも初めてなので、たくさんの事業者さんとお話ができるのを楽しみにしています。
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立
相続遺言サポート 終活
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
2014年11月4日火曜日
まどかフェスティバル 大野城産業展に参加しました
おはようございます。行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
11月1日(土)、2日(日)は、大野城まどかぴあでまどかフェスティバルが行われ、雨がぱらつく天気だったにもかかわらず、たくさんの人でにぎわいました。
その中の大野城産業展で、色々なお店のテントが並び、物販やサービスのご紹介をするブースで 福岡県行政書士会 筑紫支部として、無料相談会を開催しました。
二日間、それぞれ9名ずつの行政書士が待機し、様々なご相談にお応えしました。
私自身も、先輩方のお話を聞くことができ、大変勉強になりました。
こういった機会をぜひご利用していただきたいですね。
生活の悩みについて、どこに相談したらいいかわからないという声がよく聞かれました。
そんなときにもぜひ、身近な街の相談役として、お気軽に行政書士にお問い合わせいただければと思います。
お悩みをよく聞いたうえで、しかるべき専門家や行政などの窓口をご紹介することもできます。
今日はいいお天気ですので、新規開拓をめざし、外回りをしようと思います!
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援
相続遺言サポート
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
11月1日(土)、2日(日)は、大野城まどかぴあでまどかフェスティバルが行われ、雨がぱらつく天気だったにもかかわらず、たくさんの人でにぎわいました。
その中の大野城産業展で、色々なお店のテントが並び、物販やサービスのご紹介をするブースで 福岡県行政書士会 筑紫支部として、無料相談会を開催しました。
二日間、それぞれ9名ずつの行政書士が待機し、様々なご相談にお応えしました。
私自身も、先輩方のお話を聞くことができ、大変勉強になりました。
こういった機会をぜひご利用していただきたいですね。
生活の悩みについて、どこに相談したらいいかわからないという声がよく聞かれました。
そんなときにもぜひ、身近な街の相談役として、お気軽に行政書士にお問い合わせいただければと思います。
お悩みをよく聞いたうえで、しかるべき専門家や行政などの窓口をご紹介することもできます。
今日はいいお天気ですので、新規開拓をめざし、外回りをしようと思います!
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト
中小企業・個人事業支援
相続遺言サポート
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑
登録:
投稿 (Atom)