2016年10月6日木曜日

社会福祉法人 制度改革

こんにちは。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

気づけばもう10月です。衣替えの時期ですね。
このブログも、ホームページも、だいぶ古い情報になってきてるので、随時新しくしないといけないと思いつつ、そのままになってしまっています。ブログに飽きたわけではないです。

少し前に書いた社会福祉法人についても、平成29年4月に法改正により大きく制度が変わります。
これから設立する方もそれを視野に入れておかなければなりませんし、既存の法人さんも、定款など変更が必要になります。

一番大きな変化は、組織の統治をしっかりしましょうということで、議決機関としての評議員会を必ず置かなければならなくなることです。
評議員の定数は7名以上(理事の人数を超える数)です。

評議員会は、これまでの諮問機関とは異なり、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する機関として位置付けられることとなります。

もちろん評議員には誰でもなれるわけではなく、一定の要件があります。

あと半年ですが、細かい点は決まっていないところもあり、注意が必要です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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