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2016年3月30日水曜日

社会福祉法人とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

前回お知らせした通り、当事務所は現在、足場と布におおわれております。しかも、「関係者以外立ち入り禁止!」と事務所の外に貼ってあります・・・。はじめは私自身も、入っちゃダメなの!?と思いましたが、入れます(笑)。頭上と足元に気を付けてお越しください。よろしくお願いいたします。

現在、社会福祉法人の勉強中です。社会福祉法人の立ち上げのご依頼はめったにないことですので、自分自身の覚書として記録します。
しかし、来週からは成年後見の研修に5日間、そしてさらに新分野のお仕事がどかんと増える予定なのでパンクしないか心配ですが・・・。

自宅の引越しを言い訳に、1,2,3月はかなりスロースタートになってしまったので、4月からは巻き返せるようにがんばります!


話がそれましたが、本題です。社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」です。

公益性と非営利性を兼ね備えており、行う事業は社会福祉事業、公益事業、収益事業に分けられます。今日は社会福祉事業について書きます。
社会福祉事業は、さらに下記の通り第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられます。


・第一種社会福祉事業・・・利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。経営主体は行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要です。その他の者が第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可が必要になります。 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

     生活保護法・・・救護施設
             更生施設
             宿所提供施設
     
     児童福祉法・・・乳児院
             母子生活支援施設
             児童養護施設
             障害児入所施設
             情緒障害児短期治療施設
             児童自立支援施設
     
     老人福祉法・・・養護老人ホーム
             特別養護老人ホーム
             軽費老人ホーム
     
     障害者総合支援法・・・障害者支援施設
     
     売春防止法・・・婦人保護施設
     
     その他・・・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
          生計困難者に対して助葬を行う事業
          授産施設
          生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業


・第二種社会福祉事業・・・比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。経営主体に制限はありません。
     
     生活困窮者自立支援法・・・認定生活困窮者就労訓練事業
     
     児童福祉法・・・障害児通所支援事業
             障害児相談支援事業
             児童自立生活援助事業
             放課後児童健全育成事業
             子育て短期支援事業
             乳児家庭全戸訪問事業
             養育支援訪問事業
             地域子育て支援拠点事業
             一時預かり事業
             小規模住居型児童養育事業
             小規模保育事業
             病児保育事業
             子育て援助活動支援事業
             助産施設
             保育所
             児童厚生施設
             児童家庭支援センター
             児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

     就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律・・・幼保連携型認定こども園

     母子および父子並びに寡婦福祉法・・・母子家庭日常生活支援事業
                       父子家庭日常生活支援事業
                       寡婦日常生活支援事業
                       母子・父子福祉施設

     老人福祉法・・・老人居宅介護等事業
             老人デイサービス事業
             老人短期入所事業
             小規模多機能型居宅介護事業
             認知症対応型老人共同生活援助事業
             複合型サービス福祉事業
             老人デイサービスセンター
             老人短期入所施設
             老人福祉センター
             老人介護支援センター

     障害者総合支援法・・・障害福祉サービス事業
                一般相談支援事業
                特定相談支援事業
                移動支援事業
                地域活動支援センター
                福祉ホーム

     身体障害者福祉法・・・身体障害者生活訓練等事業
                手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業                 
                身体障害者福祉センター
                補装具製作施設
                盲導犬訓練施設
                視聴覚障害者情報提供施設
                身体障害者の更生相談に応ずる事業
     
     知的障害者福祉法・・・知的障害者の更生相談に応ずる事業
     
     その他・・・無料定額宿泊所
           無料定額診療所
           無料定額老人保健施設
           隣保事業
           福祉サービス利用援助事業
           生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
           以上の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

今日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年1月29日木曜日

有料老人ホーム設置届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、有料老人ホームのお話です。

有料老人ホームの定義は老人福祉法第29条に定められています。
高齢者の方を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の提供、またはその他の日常生活上必要なサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当します。

平成18年4月以降、要件として

・1人でも高齢者を入居させていること(平成18年3月以前は10人以上でした。)

・食事または介護または洗濯、掃除等の家事、健康管理のどれか一つでもサービスを提供していること。サービスを外部委託している場合も同じです。(平成18年3月以前は食事だけでした。)

と、老人福祉法が改正されました。
これにより、既存の施設でも有料老人ホームに該当することになった場合、設置届の提出が必要です。

さらに、帳簿の作成と保存、重要事項説明書の作成と情報開示、入居一時金の保全措置、類型表示などが必要となります。

類型表示とは、以下の通りです。
(福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋)
類 型
類 型 の 説 明


介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型 特定施設入居者生活 介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


住宅型有料老人ホーム
(注)

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームでの生活を継続することが可能です。


健康型有料老人ホーム
(注)


食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退居しなければなりません。


(注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付」「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。


福岡県の有料老人ホーム設置届提出書類は、以下の通りです。

1       有料老人ホーム設置届
2     有料老人ホーム重要事項説明書
3     設置者の定款
4     設置者の決算書
5     運営方針
6     施設管理者の履歴書等
7     協力医療機関との協定書
8     入居契約書
9     運営管理規定
10 入所者の見込みに関する資料
11 利用料等に関する資料
12 事業資金計画
13 建築工事見積書
14 長期の収支見込み
15 付近見取図
16 敷地の不動産登記簿謄本
17 敷地・建物の賃貸借契約書
18 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証
19 平面図等
20 その他参考資料(一時金の保全措置が義務付けられた施設は保全措置の確認ができる書類)

これは新規に有料老人ホームを運営しようとする場合ですが、既存の施設でもほぼ変わりません。県の高齢者支援課と事前協議の上、すすめていきます。

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2014年11月15日土曜日

定款は、現行にあったものになっていますか?

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今週は、以前業務をご依頼いただいた会社様から、また別の業務のご依頼をいただいたり、知り合いからの問い合わせと依頼をいくつかいただきました。

とてもありがたいことです。


今日は、定款のお話です。

定款は、会社を設立するときに必ず作る、会社の憲法のようなものです。

ざっくりいうと、商号や目的、発行できる株式の数などを定めたり、株主総会の定足数など、会社によって法令の範囲で定められたりします。

そして、株主、債権者から請求があれば、営業時間内はいつでも定款を見せたり、コピーを渡したりしないといけません。(会社法31条)

なので、常に、定款は現行にあったものにしておかなければなりません。
つまり、内容が実際は違っているのに定款は設立した時のまま・・・ではまずいです。

まずいと言うと語弊があるかもしれませんが、いざ提出が必要になった時に、困るわけです。

特に問題となるのが、平成18年の会社法大改正以降も有限会社として存続している「特例有限会社」さんです。

名前は有限会社のままでも、大改正により、実質 株式会社と同じ扱いになった結果、
「定款の読み替え」、「みなし規定の説明を別紙で示すこと」が必要になりました。

どういうことかというと、会社法の大改正とともに、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され、既存の有限会社が特例有限会社のまま存続するにあたっての扱いはその中に定められているのですが、

用語の読み替えとしては
・出資→株式
・持分→株式
・1口→1株
・社員→株主
・出資者の名簿→株主名簿
・利益の配当→剰余金の配当
・営業年度→事業年度
など。

みなし規定としては、
・資本の総額、出資一口の金額、社員の氏名および住所、各社員の出資の口数 は記載がないものとみなす
・株式の譲渡制限の定めがあるものとみなす
などです。

これらを、定款の提示や提出をするたびに別紙で示さなければならないのです。
このやり方だと少々不親切(だと私は感じます)ですし、そんなわずらわしいことをするなら、定款を書き換えてしまったほうが、体裁もよく、あとあと楽です。

それに、株式会社と同じように、定款で別に定めることができる事項(相続により株式を取得した者に対し、会社が売り渡しを請求できる事項)など、会社の経営のリスクを回避する条文も入れることができますので、一度内容を見直すことをお勧めします。

定款の変更は、株主総会の特別決議が必要です。議事録を合わせて保存します。

長々と書いてしまいましたが・・・
結論!

定款の見直しは、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所にお任せください!
見直し案、議事録の作成もいたします。


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2014年10月16日木曜日

はんこいろいろ。

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が去って、一気に秋らしくなりましたね。

さて、今日は、行政書士のお仕事の必需品、「はんこ」について書いていきたいと思います。

いきなり余談ですが、「はんこ」と「印鑑」の違いをご存知でしょうか。

本来は、「はんこ」が字などが彫ってある本体の方を指し、
「印鑑」ははんこを紙などに押した印影のことを指します。

間違えている方も多いのではないでしょうか。
そういう私も混同して使ってしまうこともあります。


それでは「はんこ」のお話です。
新しく法人を設立される方には、会社のはんこを作っていただいていますが、どのようなものが必要なのでしょうか。

必ず必要なのが、法人の実印としての、いわゆる「代表者印」「丸印」などと呼ばれるものです。
法務局に登録するので必ず必要です。
直径18㎜で、外枠に法人名、内枠内に役職名入りのものが一般的です。

では、はんこ屋さんなどでよく見かける、実印、銀行印、角印の3点セットは必要でしょうか。

実務上、実印さえあれば大丈夫ではあります。が、
セキュリティ面や、社内での効率、頻繁に実印を使用することで消耗したり欠けてしまうリスクなどを考えると、別にした方が無難です。

角印は、請求書や領収書などに押すもので、代表者印までは押す必要がない、会社が発行する文書などに使用します。

実印は契約書に押すなど、とても大切なものなので、常に金庫に入れておき、必要最低限の時しか取り出さないようにしたいものです。

銀行印も実印の次に大切なのは言うまでもありません。


では次に、はんこの押し方についてです。

契印・・・契約書などが複数枚にわたる場合、一連のものであることを証明し、抜き差しなどの不正がされないようにするため、両ページにまたがるように押印すること。
すべてのページの間に押す。製本テープで製本してある場合はテープと本紙にまたがるように一か所押せばよい。
契約書などの署名捺印欄の印鑑と同じものを押すこと。

割印・・・契約書を甲乙各一通保有する場合や、領収書など、正副2通あったりする場合に、同一性や関連性を証明するために、2枚を少しずらして押印すること。

捨印・・・契約書や申込書などの、字句を訂正する場合などのため、訂正印を押す代わりに余白にあらかじめ押しておくもの。
契約書などの大切な文書に捨印を押すのはやめましょう。


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2014年9月2日火曜日

電子定款に対応しています。

おはようございます。
最近、事務所で椅子の代わりにバランスボールに座っている鈴木です。

(これ、すごくいいです。
最近はやっているらしいですが、ストレッチ効果、集中力アップの効果もあるらしいです。
座ってるだけでダイエットになるなんて!
今のところダイエット効果はまだ全く出ていませんが(^^;)
でも腰痛緩和にはなってます!
ルミエールで700円ぐらいで買いました。椅子より全然安いですよね。回し者ではありませんがお勧めです^^)


今日はとても天気がいいですね。
保育園に通う次男は水遊び大好きなので、8月はあまりプールができずかわいそうでしたが、
今朝連れていくと先生がプールの準備をしていたのでうれしそうでした!

私も久々に事務所の換気をして、水回りも大掃除(中掃除?)して、いい気分です。



前置きが長くなりましたが、先日、行政書士試験研究センターから、アンケートが来ていました。
センターでは、試験の実施のほかに、行政書士業務に関する調査研究も行っているらしく、
無作為で選んだ1,000人の中に選ばれたようです。

全国の行政書士の数は、個人、法人合わせてH26.4月現在44,397人。
約44人に1人の確立ということですね。
ちなみに福岡県だと1,313人なので、その中で約30人に選ばれたということか。

なかなかの確立ですね。
どうせなら、もっと他のことで選ばれるように頑張ります(^^;)。


またまた話がそれましたが、
アンケートの内容は「電子申請と行政書士の業務について」

行政書士が行う主な電子申請・電子調達手続きには、以下のようなものがあります。(日本行政書士会連合会のホームページより抜粋)

①電子定款作成代理・嘱託代理などの電子公証手続(法務省)
②入札参加資格審査申請代理(国、地方自治体)
③特殊車両通行許可申請代理(国土交通省)※平成24年5月23日より電子証明書は不要になります。
④自動車保有関係手続代理(OSS:ワンストップサービス)(国土交通省)

これはほんの一例ですが・・・
あまりピンと来ないかもしれませんが、昔は何でもかんでも紙で申請していたものを、ご自宅のパソコンから申請できますよ。
ということです。


行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所は、電子定款に対応しています。
定款とは、法人を設立するときに作らなければならない、いわば会社の憲法のようなものです。
紙の定款だと4万円分の収入印紙を貼らなければいけませんが、
電子定款だとその4万円のコストを削減できます。

ただし、電子定款にするには、電子証明書、PDF編集ソフトなどが必須で、浮いた4万円はほぼ消えてしまいます・・・。
しかも、初期設定がなかなか大変で時間がかかります。
それ以前に、会社の将来の展望を最大限に考慮した内容の定款でなければ意味がありません。
人生で、会社を設立することなどそう多くはないので、そこにかかるコストと時間はもったいないですよね。
ましてや、これから会社を設立する方は本業の準備で何かと忙しいものです。

ぜひ、専門家である行政書士に、任せていただきたいと思います。
お客様がどういった事業をしていきたいか、十分ヒアリングした上で、
最適な定款を作成させていただきます。

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