2015年10月16日金曜日

産業廃棄物処理施設の建築基準法51条ただし書きの許可

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
 
今回は、産業廃棄物処理施設にかかわる手続きのお話です。
一定以上の規模の産業廃棄物処理施設を設置するには、都道府県の許可が必要です。
合わせて、建築基準法51条ただし書きの許可も必要になります。
 
なんでもそうですが、どこに作ってもいいわけではなく、規制があります。
建築基準法で「特殊建築物」とされているものは、原則、都市計画においてその位置が決定しているものでなければ新築や増築はできません。
ただし、行政庁の都市計画審議会の議を経て、都市計画上支障がないと認めて許可されれば、作ることができます。
 
特殊建築物とは以下のものです。
 
・卸売市場
・火葬場
・と畜場
・汚物処理場
・ごみ焼却場
・1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあっては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められている産業廃棄物処理施設
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の廃油処理施設
 
これらに該当する場合には、都市計画審議会で意義が出ないことを目指して、いろいろと準備をすることになります。
 
このうち産業廃棄物処理施設を設置する場合、福岡県では「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」がありますので、これに則って環境調査や、周辺住民への説明会など、並行して進めていくことが山ほどあります。

都市計画審議会へ向けては、その前段階として、県や市の都市計画課や建築指導課、廃棄物対策課などの担当課、警察、消防など関係各省庁へ向けての事前説明会もあります。

それまでに、資料を整え、何度も建築指導課と内容を詰めて、関係各省庁へも挨拶をかねて足を運びます。

なかなか大変ですが、やりがいのある作業です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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