2015年1月29日木曜日

有料老人ホーム設置届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、有料老人ホームのお話です。

有料老人ホームの定義は老人福祉法第29条に定められています。
高齢者の方を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の提供、またはその他の日常生活上必要なサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当します。

平成18年4月以降、要件として

・1人でも高齢者を入居させていること(平成18年3月以前は10人以上でした。)

・食事または介護または洗濯、掃除等の家事、健康管理のどれか一つでもサービスを提供していること。サービスを外部委託している場合も同じです。(平成18年3月以前は食事だけでした。)

と、老人福祉法が改正されました。
これにより、既存の施設でも有料老人ホームに該当することになった場合、設置届の提出が必要です。

さらに、帳簿の作成と保存、重要事項説明書の作成と情報開示、入居一時金の保全措置、類型表示などが必要となります。

類型表示とは、以下の通りです。
(福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋)
類 型
類 型 の 説 明


介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型 特定施設入居者生活 介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


住宅型有料老人ホーム
(注)

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームでの生活を継続することが可能です。


健康型有料老人ホーム
(注)


食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退居しなければなりません。


(注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付」「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。


福岡県の有料老人ホーム設置届提出書類は、以下の通りです。

1       有料老人ホーム設置届
2     有料老人ホーム重要事項説明書
3     設置者の定款
4     設置者の決算書
5     運営方針
6     施設管理者の履歴書等
7     協力医療機関との協定書
8     入居契約書
9     運営管理規定
10 入所者の見込みに関する資料
11 利用料等に関する資料
12 事業資金計画
13 建築工事見積書
14 長期の収支見込み
15 付近見取図
16 敷地の不動産登記簿謄本
17 敷地・建物の賃貸借契約書
18 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証
19 平面図等
20 その他参考資料(一時金の保全措置が義務付けられた施設は保全措置の確認ができる書類)

これは新規に有料老人ホームを運営しようとする場合ですが、既存の施設でもほぼ変わりません。県の高齢者支援課と事前協議の上、すすめていきます。

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月27日火曜日

南ケ丘商店会の新年会

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

先週のお話ですが、当事務所も加入している南ケ丘商店会の新年会に行ってきました。
ご近所で事業をされているみなさん19名が集まりました。

いろいろな業種の方のお話を聞くのはとても楽しいですね。
商店会をどう盛り上げていくか、若い(?)私たちの意見をどんどん出してほしいとのことでした。
私にできることはどんどん協力していきたいと思います。


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月22日木曜日

カフェを開店したい!

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、飲食店やカフェなどを開店するときの営業許可についてです。

公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。

例えば、レストランや喫茶店を始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。

さらに、ラウンジ、クラブ、パブなどは警察署が窓口となる風俗営業許可が必要です。飲食店以外でも、風俗営業許可が必要な店舗には、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店などがあります。


営業に関する許可は数多くありますので、まずはお問い合わせください。

◇飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

◇風俗営業許可申請手続
  ・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
  ・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)

◇深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

◇性風俗特殊営業届出(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)

◇古物商営業許可申請

◇旅館、浴場、理容、美容営業許可申請

◇旅行業登録申請

◇貸金業登録申請


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月20日火曜日

農地転用について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、農地転用についてです。

・自分の畑に家を建てたい。
・自分の畑を駐車場にしたい。
・農地を売りたい。

などといった場合、「農地転用」の許可申請が必要になります。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には住宅地、工業用地、道路、駐車場、資材置き場等にする場合です。

また、農地の売買をする場合にも許可が必要で、これらの手続きを一貫して行います。
その他、以下の事例など、行政書士は多くの土地等に関する各種申請手続きを行います。

◇開発行為許可申請手続き
◇里道・水路の用途廃止及び売払い手続き
◇官民境界確定申請手続き

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月16日金曜日

自動車の登録申請などの手続き

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。


福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

今日は趣向を変えてサイトの紹介を最初に持ってきてみました。


さて本文です。

行政書士は役所や警察署、都道府県庁や中央省庁に提出する書類の作成のスペシャリストです。

そんな業務の中から今日は自動車関連手続きについてご紹介。

・自動車の登録申請をしたい。
・友人から買った車を名義変更したい。
・引っ越したのでナンバーを変更したい。
・車庫証明手続きをしたい。

マイカーや社用車の購入、保有にあたってはナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。
地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
仕事などで忙しく、なかなか時間の余裕がない時、お客様に代わって「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。

新規登録申請、移転登録申請、変更登録申請、抹消登録申請なども、行政書士にお任せください。



2015年1月15日木曜日

経営業務の管理責任者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業許可の要件の一つである経営業務の管理責任者(以下、経管)についてです。

建設業許可を取得するには、法人では常勤役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)の一人が経管でなければなりません。
個人では、本人か支配人が経管である必要があります。

経管になれる要件は下記のいずれかに該当する人です。

1、許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人。

2、法人であれば役員に次ぐ職制上の地位、個人であればその個人に次ぐ職制上の地位の人が、7年以上経営業務を補佐した経験があること。

3、2の人が、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつその権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。

4、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

5、その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

となります。


2つ以上の業種を申請する場合、一人がすべての業種それぞれについて上記の要件を満たしている場合は、一人ですべての業種の経営経験の管理責任者になることができます。


注意点として、経管は、他の法令で専任を要することとされている「管理建築士」や「宅地建物取引主任者」等と兼務することはできません。
ただし、営業対及び勤務場所が同一であれば兼務できます。また、他に個人営業を行っている者、他の法人の代表取締役、常勤役員等、他の営業等について専任に近い状態であると認められる者と兼務することはできません。

経管は常勤でなければなりません。常勤とは、原則として本社、本店等において休日以外毎日所定の時間中、その業務に従事している必要があります。


詳細についてお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月14日水曜日

大野城市 南ケ丘商店会のホームページ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

当事務所も加入している、
南ケ丘商店会のホームページがリニューアルされました。

 他のお店は外観写真なのに、うちの事務所だけなぜ顔写真なんだろう・・・ 
という疑問は置いといて、

加盟店一覧の中には個人的に利用させていただいているところもたくさんあります。
もともと地元が近いので、思い出もたくさんあります。 


学生服センターイトヤさん。中学校の制服でお世話になりました。 

西日本シティ銀行南ケ丘支店さん、福岡銀行南ケ丘支店さん、大野城南ケ丘郵便局さん。いつも利用させていただいています。 

風雅堂さん。小学生のころから文房具を買いに行くのが好きでした。 大人になって実印を作ったのもここでした。 そして今ももちろん事務用品はこちらで。

富貴さん。制服がかわいくてバイトしたいと思ってました(笑)。お茶々まんじゅうおいしいですよね。

澤の家さん。おいしいイカの活き造りが食べられます。 

クックチャムさん。FM福岡のモーニングジャム弁当(なかじ―かまぼこ入)買いました。 

ふくもり写真館さん。成人式の写真はこちらで撮りました。

 友達や身内が働いていたりお世話になっているところも載っています。 
他にも魅力的なお店がたくさん!
そんな南ケ丘商店会を、みなさんよろしくお願いします。


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月9日金曜日

確定申告と会計記帳

こんにちは。
福岡 大野城 行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

私自身、初めての確定申告の準備を進めておりますが、初めてで何もわからなかったにしてはわりといい感じで終わりそうです。

というか、儲かっていないので、そんなに大変ではなかったのですが。今年は0が1個増えるようがんばります!!

皆さん口を揃えて、領収書の整理と記帳が大変だ!とおっしゃいますが、私そんなに嫌いじゃないです。

何を隠そう、会計記帳は行政書士の業務なんですよ!税理士さんだけではないのです。
とはいえ、税理士さん並みの知識は必要だと思ってます。

今、1年分の領収書を前にため息をついている事業主さま。
今なら間に合うかもしれません。

お問い合わせお待ちしてます。

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月7日水曜日

一括下請負の禁止

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

年明け早々、長男がインフルエンザにかかってしまいました。
明日が始業式でしたがもちろん行けず、一週間お休みです。
長い長い冬休みとなりました。
そして、一日中くっついていて隔離不能な次男にうつるのも時間の問題でしょう。


さて、今日は久しぶりに建設業のお話です。

タイトルの「一括下請負の禁止」ですが、俗にいう「丸投げ」ですね。

発注者から依頼された工事を、自らが実質的に関与せず他社に丸投げする、というものです。

発注者の信頼を裏切ることや、不当な中間搾取が疑われるなどの理由から、建設業法第22条で禁止されています。

同3項には例外規定があり、発注者が書面で承諾すればよい、とあります。
但し、公共工事にはこの例外は認められません。一括下請負は全面的に禁止です。

また、工事請負契約書の中に一文があったとしても、認められにくいようです。
発注者がはっきりと意志をもって承諾したとは考えにくいからです。

発注者が事前に書面で承諾する必要があり、
さらに、下請さんがさらに再下請に出す場合も、元請さんではなく発注者さんの書面による承諾が必要です。

違反すると営業停止処分もあり得ます。
また、もちろん実質的に関与していないので、経営事項審査における完成工事高に当該工事の金額を含むことはできません。

どういう場合に一括下請負とみなされるのかは、個々の請負契約について個別に判断されます。


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年1月5日月曜日

仕事始め

あけましておめでとうございます

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

いたって普通の年末年始を過ごし、あっという間に休みが終わってしまいました。

大みそかは主人の実家で年越しそばを食べつつ紅白を見て、
元旦は近所の神社に初詣。

私の実家でも弟家族と集まり、飲み正月でした。

気持ちを切り替えて、今年もがんばります。


頂いている建設業の更新のお仕事から始め、初めての青色申告の準備も進めていきます。

昨年は、右も左もわからないまま開業し、とにかくたくさんの人に会い、たくさんの人の話を聞くことがメインの年でした。
2年目の今年は、私にはまだ早いと決めつけていた、いくつかの業務(成年後見、交通事故業務など)についても勉強し、知識を深め、より多くの方の手助けができるようなりたいと思います。

地盤固めの2年目です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑