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2015年9月29日火曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (12)法令遵守

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

一般貨物自動車運送事業経営許可 (12)法令遵守 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


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法令遵守チェック項目のうち、法令試験については
(2)法令試験 をご参照ください。


その他の項目としては、

1、社会保険加入


2、申請日前3ヵ月間(悪質な場合は6ヵ月)または申請日以降に、貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、自動車などの使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

逆に言えば、上記の処分期間終了後3ヵ月間(悪質な場合は6ヵ月)は申請不可です。

法人の場合は役員がこれに該当しないこと。

ちなみに悪質な違反とは、

・違反事実、もしくはその証拠を隠滅し、または隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。
・飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為、または社会的影響のある事故を引き起こした場合。
・事業の停止処分の場合。
です。


3、新規許可事業者に対しては、許可書交付時に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヵ月以降3ヵ月以内に県のトラック協会の指導員が実施する巡回指導によっても改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等があります。



最後までお読みいただきありがとうございました^^

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力

一般貨物自動車運送事業経営許可 (11)資金計画


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2015年9月23日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (11)資金計画

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

さて、いつまで続くのか一般貨物自動車運送事業経営許可シリーズ、今回は (11)資金計画 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


資金計画については、決まった様式に、事業開始に要する資金の内訳と調達方法を記入します。

所要資金は100%以上の額の自己資金を申請時から許可が下りるまで1日も下回ることのないよう確保していただく必要があり、その証明として、申請時点と、申請後に運輸局より通知される日付の「預貯金残高証明書」の提出が必要です。


所要資金の内訳は、

土地 ・ 建物費・・・購入費(分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格)又は賃借料の6ヶ月分

車両費・・・ a .分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払い の場合は取得価格。
         b . リースの場合は、6ヶ月分のリース料

備品什器 ・ 機械器具費・・・取得価格

自動車税 ・ 自動車重量税・・・1年分

自動車取得税・・・全額

登録免許税・・・全額

保険料(自賠責保険・任意保険)・・・1年分

人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・ 厚生福利費)・・・ 2ヶ月分

燃料費・油脂費・修繕費・・・各々2ヶ月分

その他(水道・光熱費、通信費等)・・・2ヶ月分

以上の見積もりが適切であることが必要です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力


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2015年9月17日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


損害賠償能力として必要な要件は次のとおりです。

1、自動車損害賠償責任保険 又は 自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結など十分な損害賠償能力があること。

2、積載危険物等を取り扱う運送の場合は1のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入するなど十分な損害賠償能力があること。

 任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者です。
 加入すべき任意保険等は、被害者1名につき保険金の限度額は無制限とし、対物、搭乗者の加入の有無は問いません。


以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは


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2015年9月16日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


一定台数以上の自動車を使用する使用者は、使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。

一般貨物自動車運送事業で使用するトラックは、1営業所に5台以上で1名の整備管理者が必要です。

整備管理者に選任されるために必要な要件は、次のいずれかです。

1、自動車の点検もしくは整備、又は整備の管理に関する2年の実務経験があり、かつ、地方運輸局長が行う選任前研修を修了した者

具体的には、整備工場や特定給油所、自動車運送事業者等で点検・整備業務を行った経験や、整備管理者、整備管理者補助者の経験などです。


2、自動車整備士技能検定に合格した者


3、上記2つの技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能があること


以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは


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2015年9月9日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

 運行管理者は、
  ・事業用自動車の運転者の乗務割の作成
  ・休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督
  ・点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示

など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
  
  この運行管理者として選任されるためには、貨物なら貨物の運行管理者資格者証を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の二つの方法があります。

1、運行管理者試験に合格する。

[受験資格]
 次のいずれかに該当する必要があります。
 イ.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験がある。
 ロ.実務の経験に代わる自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講した。

[試験科目]  道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について。


2、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。
  
貨物なら貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験があり、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。

運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

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2015年9月8日火曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両


一般貨物自動車運送事業における「運行管理体制」の要件は以下の通りです。

(1) 適切な員数の運転者を常に置くこと。最低でもトラック1台当たり1名の確保が必要です。

(2) 常勤の運行管理者と整備管理者を置くこと。詳細は後日アップします。

(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(国土交通省のPDFに飛びます)に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員など、運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

(6) 事故、過積載の防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理連絡体制、苦情処理体制について整備されていること。

(7) 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

以上となります。


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2015年9月4日金曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設




一般貨物自動車運送事業における「車両」の要件は以下の通りです。

1、営業所ごとに、最低5両以上とすること。けん引車、被けん引車を含む場合は各1両を合わせて1両とする。ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送、一部の離島などで経営しようとする場合は、5両以下でも認められる場合があります。

2、大きさ、構造が輸送する貨物に対し適切であること。

3、使用権限を有するものであること。リースの場合は契約期間が概ね1年以上あること。契約書コピーを添付します。



以上となります。



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2015年9月3日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫


一般貨物自動車運送事業における「休憩・睡眠施設」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所か車庫に併設されていること。併設できない場合は営業所か車庫から直線で2km以内であること。

2、電気、ガス、水道、イスなどの設備があること。乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5平方メートル以上の広さがあること。

3、営業所、車庫と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

4、使用権限があること。

以上となります。



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2015年9月2日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所


一般貨物自動車運送事業における「車庫」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所に併設されているか、無理な場合は直線で5km(政令指定都市は10km)以内にあること。

2、営業所と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

3、使用権限があること。

4、出入り口の前面道路が車両制限令に適合すること。国道でない場合、「道路幅員証明書」を添付します。

5、車両と車庫の境界及び車両同士の間隔が50cm以上あり、かつ計画車両すべてを収容できること。

6、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

以上となります。



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2015年8月31日月曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験


一般貨物自動車運送事業の経営をするための要件の一つ、営業所ですが、

1つめに、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないことが必要です。
これらに違反する場合は許可が下りません。
市街化調整区域では一般貨物自動車運送事業はできません。

2つめに、適切な規模(おおむね10平方メートル以上)が必要です。9平方メートル以下の場合、最低でも机、いす、電話等があり、運行管理等の業務が適切に行われているかどうか、平面図などで確認されます。

3つめに、使用権限があることが必要です。
自己所有なら登記簿謄本、賃貸なら賃貸借契約書(契約期間1年以上。1年に満たない場合も自動更新の定めがあればOK)を提出します。


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2015年8月28日金曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。


前回から、一般貨物自動車運送事業経営許可について解説しています。

前回の記事はこちら↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

今回はシリーズ(2)法令試験です。


貨物自動車運送事業には、

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つがあります。

貨物軽自動車運送事業は、言うまでもなく軽自動車を使用して貨物を運送する事業で、バイクもこれに含まれます。

特定貨物自動車運送事業は、特定の荷主の貨物を運送する事業です。

そして、一般貨物自動車運送事業は、特定貨物自動車運送事業以外のもの、つまり不特定多数の荷主の貨物を運送する事業ということです。


一般貨物自動車運送事業の許可を取るには、安全性を守る観点から、様々な要件があります。

その中の一つに「法令遵守」があります。
それはどんな事業をやるにも前提となる重要なことですが、一般貨物自動車運送事業の場合、
具体的には、「法令試験」があります。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする申請者(法人の場合は運送事業に専従する役員1名)は、「法令試験」を受け合格する必要があります。

法令試験というと大げさな感じがしますが、輸送の安全のため、試験があってもなくても運送業を経営するうえでは必ず知っておかなければいけない内容です。

試験範囲は
「貨物自動車運送事業法」
「貨物自動車運送事業法施行規則」
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
「貨物自動車運送事業報告規則」
「自動車事故報告規則」
「道路運送法」
「道路運送車両法」
「道路交通法」
「労働基準法」
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
「労働安全衛生法」
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」
「下請代金支払遅延等防止法」

となっています。これだけ並べると抵抗感があるかもしれませんが、中身はそう難しいことが書いてあるわけではないので、どうぞ楽しんで勉強してみてください。

ちなみに試験は○×式で、30問中8割以上正解で合格です。
試験時間は50分です。

持ち込み不可ですが、当日条文集は配布されます。
ただし1問にかけられる時間は意外と短いので、事前に頭に入れておかないと厳しいと思います。

万が一不合格の場合、再度受験できます。再試験でも不合格の場合は申請が却下となります。



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2015年8月27日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。


今回から、事業用ナンバー取得について説明していきたいと思います。

車のナンバーには、白地に緑の文字のものと、その反対の緑地に白の文字のもの、
軽自動車だと黄色地に黒の文字のものと黒地に黄色い文字のものがありますね。

白ナンバー、軽の黄色ナンバーは自家用車、
緑ナンバー、軽の黒ナンバーは事業用車で、俗に営業ナンバーといわれるものです。


事業用自動車を使って行う運送事業は大きく分けて、

人を運んで運賃をもらう「旅客事業」と、

物を運んで運賃をもらう「貨物事業」の2つがあります。

人やものを運んで、運賃をもらおうとするならば、運送事業経営許可申請をして、営業ナンバーを取得する必要があります。


「旅客」、「貨物」にもそれぞれ種類があります。

今回は「貨物」の方を掘り下げていきたいと思います。


「貨物事業者運送事業」には大きく次の3つがあり、それぞれ


「一般貨物自動車運送事業」・・・地方運輸局長の許可

「特定貨物自動車運送事業」・・・地方運輸局長の許可

「貨物軽自動車運送事業」・・・地方運輸局長に届出

が必要です。提出は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。


次回は、「一般貨物自動車運送事業」について詳しく見ていきたいと思います。



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