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2016年2月29日月曜日

改修工事のお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、4年に一度のうるう日です。ちょっと得した気分になりますね。

さて、タイトルの通り、当事務所の入っている建物が改修工事に入っており、2月29日現在、足場仮設工事真っただ中であります。
トントンカンカン、プラス、時に職人さん方の指示や意見交換(笑)が間近で聞こえますが、当事務所は通常営業しております。

足場によって階段や通路が狭くなっており、来所されるお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、十分、頭上と足元にお気をつけの上、2階に来ていただきたいと思います。

足場のあとは、順次、下地処理工事、シーリング工事、塗装工事、防水工事が入る予定となっております。外観がどのように生まれ変わるのか、楽しみです。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年11月24日火曜日

筑紫地区商工会 ビジネスマッチングフェア2015

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

あさって2015年11月26日木曜日 11時~17時、筑紫地区商工会のビジネスマッチングフェア2015が開催されます。

パンフレットはこちら(11.53MB)。春日市商工会のHPに掲載のパンフレットです。
出展企業一覧などがご覧になれます。

今年は事務所単独での出展はしませんが、当事務所が所属する、「福岡県行政書士会筑紫支部」は今年も参加します。

どういったイベントかといいますと、春日市・大野城市・那珂川町・筑紫野市・太宰府市の商工会員企業を中心とした約150社がブースを出し、商品やサービスを展示します。
商工会員以外の方も自由にご入場いただけます。

入場は無料です。

去年と場所が違うので、お間違いのないようお願いいたします。

今年の会場は大野城市北コミュニティセンターです。
大野城市御笠川1丁目17-1
御笠川と国道3号線の間の、ラウンドワン大野城店の近くですね。
駐車場が少ないため、ご来場はなるべくコミュニティバスまどか号(乙金ルート)(大野城市HPの時刻表に飛びます。)などの公共交通機関でお願いいたします。


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2015年8月12日水曜日

お盆休みのお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日の福岡は久々の雨。エアコンいらずです。

早い方は先週土曜日からお盆休みに入った方もいるとか。
当事務所は、明日13日(木)から16日(日)までお休みをいただきます。

学童と保育園がお盆休み推奨のため、ご了承ください。
区切りとして、「お盆明けにご連絡します」とお伝えしたいくつかのクライアント様、事務所はお休みですが、家できちんと仕事はしますので(笑)
電話も出ます。


主人は夏休みはお盆とずらした時期なので、この時期家族で遠出などはせず、通常のお休みです。
お墓参りには行こうねーと話していてふと、こんな話になりました。

お盆ってご先祖様が家に帰ってくるのに、お墓参りに行ったら入れ違いになるね。

お盆の時期は暑いから、お墓参りに行くのではなくご先祖様が家に帰ってくるということに昔の人が決めたのではないか?それで、過ごしやすいお彼岸の時期にお墓参りに行くことにしたのでは。(←私の勝手な推測です)

なんていう話になりました。
結局は、地域や宗派、自分の都合などなどで考え方は異なると思いますが。

まあ、それでもお墓参りには行きたいから行きます。実家のお仏壇にも。


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2015年5月12日火曜日

15日金曜日はお休みします。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
台風が来ていますね。
福岡はあまり影響はないようですが、昨夜から雨が降り続いています。

雨の日は眠いです。人間はそういう風にできているのでしかたないですね。
うちの長男も、今日は朝からだるそうに学校に行きました。
今日は運動会のリハーサルですが体育館でするのかな。
次男も、GW明け熱を出してしまい、結局9日間も保育園をお休みして昨日から行っています。
みんな疲れていると思うので、今日はみんなで早く寝ようと思います。

そんな中、午前中に一つの仕事が大きなヤマを超えました。あとは許可証を待つだけ・・・。
そして午後は、現在進行中の一番大きなお仕事の打合せです。
こちらも今月中に大きなヤマを越えるはずなのですが、それまで禁酒しようと思います。
GWに飲みすぎたのもありますが・・・。なんとなく、ゲン担ぎで。

昨日ご相談を受けた新規の2件についても進めなければ。

タイトルの件ですが、15日金曜日は保育園行事のためお休みさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

先日お知らせした新しいFAXの工事も無事終わり、使えるようになりました。
新FAXは092-558-2284です。よろしくお願いいたします。

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2015年4月28日火曜日

FAX番号変更のお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

少し天気が崩れてきました。今年のゴールデンウィークは長い人で12日間で、もうお休みの方もいるみたいですね。
当事務所はカレンダー通りのお休みです。

しかし4月5月は小学校と保育園の行事が多く、家庭訪問は無事終わりましたが授業参観や保護者同伴遠足などで中抜けやお休みを頂く日もあります。バタバタです!

話はそれますが去年の夏ごろ、ご近所にチラシを配って歩いたのですが、それを見て遺言の相談にお客様が昨日いらっしゃいました。ずっと、覚えていてくださったんですね。
依頼もしていただきました。それだけでもう、暑い中歩き回ったことは報われた気がします。

本題です。ずっと電話とFAX同じ番号でやってきましたが、この度別番号を取得しました。

新FAX番号は092-558-2284です。
いたずらFAXはしないでね(笑)

電話を転送にすることが多く、転送モードにしていると受信できないので不便しておりました。
電話料金は月額+300円、工事費1万円弱です。早めにそうしておけばよかった・・・。
ご迷惑おかけした皆様すみませんでした。

ただ!今、工事が混んでいるらしく、使えるようになるのは5月11日の午後以降になりそうですのでよろしくお願いいたします。


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2015年2月23日月曜日

建設業法等改正に伴う申請書類の様式変更について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業法関係の改正について書いてみたいと思います。


平成26年6月に建設業法の改正が行われ、いよいよ平成27年4月1日から施行されます。
これに伴い申請書類の様式も一部改訂されます。4月1日以降は新書式でないと受付されませんのでご注意ください。


様式の変更の概要については次の通りです。

1、「役員」が「役員等」に変わります。

従来の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、これらに準ずる者)に加え、相談役、顧問、その他名前は問わず、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、及び出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者に関する書類が必要となります。

2、個人情報保護のための閲覧制度の見直しに伴い、「役員等の一覧表」「令3条の使用人」の一覧表から、生年月日、住所が削除されます。

3、「役員等の一覧表」に経営業務の管理責任者が明確になるよう欄が設けられます。

4、営業所専任技術者の一覧表が許可申請書の別紙として追加されます。

5、役員等及び令3条の使用人の略歴書が簡素化され、経営業務の管理責任者以外は職歴の記載が不要となります。

6、財務諸表への記載を要する資産の基準が、総資産の100分の1から100分の5に緩和されます。

その他、様式の変更はありませんが、工事経歴書の「注文者」、「工事名」により個人情報が特定されることがないよう十分に留意して、例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」などと記載するよう、記載方法については建設業許可事務ガイドラインに改正点があります。

4月以降の申請、更新、変更は、十分注意する必要があります。


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2015年1月29日木曜日

有料老人ホーム設置届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、有料老人ホームのお話です。

有料老人ホームの定義は老人福祉法第29条に定められています。
高齢者の方を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の提供、またはその他の日常生活上必要なサービスを提供していれば、有料老人ホームに該当します。

平成18年4月以降、要件として

・1人でも高齢者を入居させていること(平成18年3月以前は10人以上でした。)

・食事または介護または洗濯、掃除等の家事、健康管理のどれか一つでもサービスを提供していること。サービスを外部委託している場合も同じです。(平成18年3月以前は食事だけでした。)

と、老人福祉法が改正されました。
これにより、既存の施設でも有料老人ホームに該当することになった場合、設置届の提出が必要です。

さらに、帳簿の作成と保存、重要事項説明書の作成と情報開示、入居一時金の保全措置、類型表示などが必要となります。

類型表示とは、以下の通りです。
(福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋)
類 型
類 型 の 説 明


介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型 特定施設入居者生活 介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)


住宅型有料老人ホーム
(注)

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームでの生活を継続することが可能です。


健康型有料老人ホーム
(注)


食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退居しなければなりません。


(注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付」「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。


福岡県の有料老人ホーム設置届提出書類は、以下の通りです。

1       有料老人ホーム設置届
2     有料老人ホーム重要事項説明書
3     設置者の定款
4     設置者の決算書
5     運営方針
6     施設管理者の履歴書等
7     協力医療機関との協定書
8     入居契約書
9     運営管理規定
10 入所者の見込みに関する資料
11 利用料等に関する資料
12 事業資金計画
13 建築工事見積書
14 長期の収支見込み
15 付近見取図
16 敷地の不動産登記簿謄本
17 敷地・建物の賃貸借契約書
18 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証
19 平面図等
20 その他参考資料(一時金の保全措置が義務付けられた施設は保全措置の確認ができる書類)

これは新規に有料老人ホームを運営しようとする場合ですが、既存の施設でもほぼ変わりません。県の高齢者支援課と事前協議の上、すすめていきます。

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2015年1月14日水曜日

大野城市 南ケ丘商店会のホームページ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

当事務所も加入している、
南ケ丘商店会のホームページがリニューアルされました。

 他のお店は外観写真なのに、うちの事務所だけなぜ顔写真なんだろう・・・ 
という疑問は置いといて、

加盟店一覧の中には個人的に利用させていただいているところもたくさんあります。
もともと地元が近いので、思い出もたくさんあります。 


学生服センターイトヤさん。中学校の制服でお世話になりました。 

西日本シティ銀行南ケ丘支店さん、福岡銀行南ケ丘支店さん、大野城南ケ丘郵便局さん。いつも利用させていただいています。 

風雅堂さん。小学生のころから文房具を買いに行くのが好きでした。 大人になって実印を作ったのもここでした。 そして今ももちろん事務用品はこちらで。

富貴さん。制服がかわいくてバイトしたいと思ってました(笑)。お茶々まんじゅうおいしいですよね。

澤の家さん。おいしいイカの活き造りが食べられます。 

クックチャムさん。FM福岡のモーニングジャム弁当(なかじ―かまぼこ入)買いました。 

ふくもり写真館さん。成人式の写真はこちらで撮りました。

 友達や身内が働いていたりお世話になっているところも載っています。 
他にも魅力的なお店がたくさん!
そんな南ケ丘商店会を、みなさんよろしくお願いします。


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2014年12月24日水曜日

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日はクリスマスイブですね。

我が家は毎年恒例、主人の実家でお泊りクリスマスパーティーです。
そちらにサンタさんが来るので、我が家のサンタさんは今朝来ました。
あわてんぼうのサンタクロースです。

さて、今日は、先日福岡県と福岡県行政書士会との間で結ばれた「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定」についてです。

災害時に、被災者のために行政書士が支援するという協定です。

無料相談はもちろん、

・罹災証明などの証明手続

・被災自動車の登録抹消や自動車税還付などの自動車関係手続

・被災者支援金や各種貸付申請などの被災者救済事業手続

・住民異動届や廃棄物関係許可申請、建築確認申請などの行政事務手続

・相続関係書類や保険会社へ提出する書類など権利義務関係書類の作成

などを行います。

自分たちにできることで、困っている方のお役に立てればうれしいです。



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2014年12月15日月曜日

忘年会・・・からの、行政書士のお仕事いろいろ。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

先週土曜日は、福岡県行政書士会 筑紫支部の忘年会でした。

まだまだ忘れちゃいけないことだらけなんですが(笑)

ちなみに当事務所は、おそらくほとんどのお役所と同じく、12月27日から1月4日までを年末年始のお休みとさせていただく予定です。
それまではまだまだ、突っ走りますよー。

忘年会の二次会は、スナックでした。
個人的に行くことはまずないので、この機会に店内を見渡し、料金表を確認したり、平面図を思い浮かべたりしてしまうのは職業病でしょうか。

まあ、そうはいっても純粋にカラオケと焼酎のお湯割りを楽しみましたが(笑)
たまにはいいものですね。

ちなみにスナックを経営するには風俗営業許可(第2号営業)が必要です。
図面など、添付書類が多く、簡単ではない申請です。


話は変わって、先週は、産業廃棄物収集運搬業許可についての研修を受けてきました。
大変わかりやすい研修でした。

使用するトラックなどの車両や、運搬容器のドラム缶やフレコンバッグなどの写真などが添付書類となります。

唐突にフレコンバッグと言っても、業界の方は当たり前のように使うのでしょうが、一般の方は分からないと思うので補足です。
私もわからなかったのでウィキペディアで調べましたら、正式にはフレキシブルコンテナバッグと言い、1トン程度の重量物を充填できる袋です。

仕事に関係して、今まで全く知らなかった業界のことを知ることができるのはとても楽しいです。

電気工事業の登録では、現物を県庁に持って行く必要があるので、お客様の大事な商売道具である絶縁抵抗計や回路計、検電器などをお預かりさせていただいています。

この仕事をしていなかったら、まず触ることがなかっただろうと思います。


去年までは安定の正社員で今頃ボーナスももらっていましたが、毎日同じ仕事。

安定を捨てて自分で選んだ今の仕事が、自分には合っているなとつくづく感じます。
あとは、お金の心配をしなくて済むように頑張るのみですね(笑)。

風俗営業許可、産廃業許可、電気工事業も、またいずれ詳しく別の記事にする予定です。

たくさん知識を付けて、様々なお客様のニーズに応えられるようにしたいです。



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2014年12月1日月曜日

12月の無料相談会のお知らせ

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日から師走ですね。

12月の無料相談会のお知らせです。

通常、第1、第3土曜日の午前中に行っておりますが、
12月6日は都合により中止とさせていただきます。
申し訳ございません。

ご希望の方は日を改めて無料相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。


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2014年10月31日金曜日

まどかフェスティバル 無料相談会のお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

明日から3連休の方も多いですよね。

明日明後日、平成26年11月1日(土)・2日(日)
大野城市では、まどかフェスティバルが開催されます!

その中のイベント、第19回大野城市商工会産業展で、福岡県行政書士会筑紫支部による無料相談会を行います。

時間は10時から17時、場所はまどかぴあ周辺です。
テントがたくさん並ぶと思いますので、探してみてください。

私もお手伝いで参加します。

まどかフェスティバルはお子様から年配の方まで楽しめるイベントがたくさん用意されているようですよ。
ぜひお出かけください。

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2014年10月28日火曜日

ビジネスマッチングフェアに出展します。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

当事務所は大野城市商工会に加入していますが、11月19日にビジネスマッチングフェアといって、 筑紫地区の商工会(大野城市、春日市、太宰府市、那珂川町、筑紫野市)合同のイベントが開催されます。

約130社が春日市のクローバープラザに集まり、互いのビジネスを紹介しあいます。

人脈を広げ、交流を図るいい機会ですので、参加させていただくことにしました。

そのパンフレットが出来上がり、参加企業が掲載されています。
当事務所は生活ゾーンの15ページに掲載されていますので、 よろしければご覧ください。

ビジネスマッチングフェアパンフレット (大野城市商工会のホームページに飛びます。)

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2014年10月24日金曜日

建設業の決算変更届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業の決算変更届についてホームページをアップしました。

福岡県では、平成26年度から、事業年度終了後の決算変更届について、法令に則り、
提出がない場合は更新許可を出さない方針となっています。

何のために出すのか、何を出すのか、
弊事務所に依頼するといくらかかるのか、などまとめてみましたので
よろしければご覧いただけると嬉しいです。
↓こちらです。↓
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 決算変更届

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2014年10月14日火曜日

行政書士法遵守に関する請願

こんにちは。 福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風19号が通り過ぎましたね。
台風で家から出られない休日・・・。
家の中でのかくれんぼや戦いごっこ、テレビもゲームもお絵かきも一通りやって、
ピアニカとキーボードの大音量の合奏が始まったときはどうしようかと思いましたが、
お兄ちゃんが弟に絵本を読み聞かせてくれたりして、何とか一日が終わりました。


さて、先日、福岡県議会で、下記の請願が全会一致で採択されました。

________________________________________

件名 「県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守に関する請願」

要旨 行政書士は行政書士法の目的である「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ため、高度な法的知識及び専門知識を身に着けるべく日々研鑚を重ね業務を行っている。

 また、平成26年6月27日に公布された改正行政書士法により、所定の研修を修了した特定行政書士は行政書士が作成した官公署に提出する書類の作成も業務とすることができるようになり、行政書士の業務はこれまで以上に高度化、専門化し、行政手続きの円滑な実施及び国民の利便向上についての行政書士に対する社会的要請はなお一層高まっているところである。

 しかしながら、現状は、各種許認可・免許・登録申請及び届出等に際し、資格を有しない行政書士が手続きを行っているケースが頻発している。

 県においては、「行政書士または行政書士法人でないものは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができない」とする行政書士法第19条第1項及び行政書士制度の趣旨をご理解いただき、不当な書類作成・提出行為がなされないよう行政書士法の趣旨の周知徹底と窓口指導及び具体的な規制を実行されるとともに、県民の権利を擁護するために各種申請・届出等に関し、公正で透明性のある行政サービスが行われるよう行政手続法及び行政手続き条例の遵守の徹底を関係機関に指導されたい。

 これらのことから、下記の事項について請願する。

1 行政書士法の遵守を関係機関に指導すること
2 行政書士法・行政手続条例の遵守を関係機関に指導すること

________________________________________

官公署に提出する書類を作成して報酬をもらえるのは行政書士だけです。
福岡県内の官公署で、取り締まりが厳しくなります。

ぜひ、書類作成のスペシャリスト、行政書士にお任せください。
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2014年10月6日月曜日

行政書士制度広報月間

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風18号が静岡県に上陸中です。
近くの方は、十分気を付けてほしいところです。

福岡の、私が住んでいるあたりは台風の影響はほとんどありませんでした。
雨雲も遠のき、晴れ間がのぞいてきました。

しかし、一気に涼しくなりましたね。
風邪ひかないように、急いで衣替えしないと!


ところで、10月は、「行政書士制度広報月間」ということで、うちの事務所にも届きました。
めざましどようびでおなじみの鈴木ちなみさんのポスターです。
ショートカットがお似合いですね。


ポスターにも書いてありますが、大事なことなのでもう一度言います。
「あなたの街の法律家 行政書士は、許認可・登録申請・遺言や相続、いろいろな契約・届出等の相談から書類作成までサポートします。」

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2014年10月3日金曜日

ホークス優勝!

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

ホークスリーグ優勝しましたね!!
いつもはなかなか試合中継は見ませんが、昨日ばかりはかじりついて応援していました。
上の子は眠たければ一人で寝ますが、下の子は「ママと寝るー」とぐずりだしたので、
早く決着付けてーと思いながら。
延長10回、結局22時半まで、応援しちゃいました。

ドームに応援に行きたいけど、ナイターはもう少し先ですね。
私が中学生のとき平和台に応援に行っていたときは、佐々木誠とか、山本カズとか、浜名のいる時代でした。
年がばれますね(笑)

今日は1週間分の食材まとめ買いのチャンス!どこのスーパーの優勝セールが安いかな?


明日は10時から無料相談会です。
優勝セール!っていうわけではなく、毎月第1、第3土曜日の10時から12時に、無料相談会を行っています。

スーパーで試食や試飲があるように、私たちも、一度試しに相談していただければと思います。
結果、相談だけで済むことかもしれません。
仕事を依頼してもしなくても、いいんです。
試食したら必ず買わなければいけないってわけじゃありませんよね。

そんな感じで、気軽に来ていただければと思います。
スムーズなご案内のため、予約制にさせていただいております。
お電話は(092)558-2118まで、よろしくお願いいたします。


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2014年10月1日水曜日

フラワーコーディネートコンテスト

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日から南ケ丘商店会で、「フラワーコーディネートコンテスト」なるものが開催されています。
地域商店街活性化事業「南ケ丘商店会花いっぱい運動」の一環です。

南ケ丘商店会の参加店舗の店頭にコーディネートされた特設プランターの中で、お気に入りを選び投票すると、先着300名様に何かがもらえるみたいですよ。

この企画、当事務所も参加しています。

くわしくは南ケ丘商店会のホームページ をご覧ください。


ところで、さきほど出てきた地域商店街活性化事業。
これは中小企業庁が行っている、商店街向けの助成金の制度です。

残念ながら今は応募できませんが、国や地方自治体がやっている、
中小事業者を対象にした補助金、助成金は、多岐にわたります。

制度融資というものもあります。
ちょうど、制度融資の研修を先日行政書士会にて受講してきました。

福岡県商工会議所の方のお話で、大変ためになりました。
福岡市は制度融資が充実しています。
大野城市にも、一応あります。

こういった、補助金、助成金、融資の申請手続きも、行政書士の仕事です。

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

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2014年9月4日木曜日

無料相談会のお知らせ

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今朝は大雨です。
九州北部では、今日は大雨、落雷、洪水、浸水、突風などに注意する必要がありそうです。


突然ですが、
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所では、
毎月第1、第3土曜日に「無料相談会」を開催しています。

9月は、6日分は申し訳ございませんが予約受付を終了していますので、
次回の開催は9月20日となります。
3日前の9月17日水曜日までにお電話で予約をお願いいたします。

無料相談会概要
◎2014年開催予定日時
9月20日(土)
10月4日(土)
10月18日(土)
11月1日(土)
11月15日(土)
12月6日(土)
12月20日(土)

午前10時~12時の間で、お一人30分程度
予約状況により、ご希望の日時に対応できないことがございます。
あらかじめご了承ください。

◎場所
大野城市紫台2番5号2F
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所
(フェニックス大野城スイミングクラブ別館)
西鉄バス 南ケ丘一丁目バス停より徒歩1分

◎予約方法
相談日の3日前の水曜日までに
お電話にて事前予約をお願いいたします。
092-558-2118 受付9時30分~17時

◎相談内容の一例
・我が家の相続、どうなる?
・遺言書を作った方がいいと聞いたけど、どうすれば?
・一人暮らしの不安(成年後見)
・ビジネスを拡大したい!
・うちの会社、許可とれる?
・面倒な手続き、なんとかして!

*行政書士には守秘義務があり、ご相談いただいた内容が外部に漏れることは一切ありません。
どうぞ安心して、お気軽にお越しください。

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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2014年8月29日金曜日

オフィシャルブログはじめます。

はじめまして。
福岡 大野城 
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

私は今年の2月に行政書士登録をしましたが、
ひょんなことから同じ支部の先輩であり、福岡県議会議員としても活躍している
井上順吾先生と共同事務所を運営することになりました。

地域のみなさまの笑顔をサポートするべく、頑張ってまいりますので、よろしくお願いします!

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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