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2015年2月23日月曜日

建設業法等改正に伴う申請書類の様式変更について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業法関係の改正について書いてみたいと思います。


平成26年6月に建設業法の改正が行われ、いよいよ平成27年4月1日から施行されます。
これに伴い申請書類の様式も一部改訂されます。4月1日以降は新書式でないと受付されませんのでご注意ください。


様式の変更の概要については次の通りです。

1、「役員」が「役員等」に変わります。

従来の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、これらに準ずる者)に加え、相談役、顧問、その他名前は問わず、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、及び出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者に関する書類が必要となります。

2、個人情報保護のための閲覧制度の見直しに伴い、「役員等の一覧表」「令3条の使用人」の一覧表から、生年月日、住所が削除されます。

3、「役員等の一覧表」に経営業務の管理責任者が明確になるよう欄が設けられます。

4、営業所専任技術者の一覧表が許可申請書の別紙として追加されます。

5、役員等及び令3条の使用人の略歴書が簡素化され、経営業務の管理責任者以外は職歴の記載が不要となります。

6、財務諸表への記載を要する資産の基準が、総資産の100分の1から100分の5に緩和されます。

その他、様式の変更はありませんが、工事経歴書の「注文者」、「工事名」により個人情報が特定されることがないよう十分に留意して、例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」などと記載するよう、記載方法については建設業許可事務ガイドラインに改正点があります。

4月以降の申請、更新、変更は、十分注意する必要があります。


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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2015年1月15日木曜日

経営業務の管理責任者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業許可の要件の一つである経営業務の管理責任者(以下、経管)についてです。

建設業許可を取得するには、法人では常勤役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)の一人が経管でなければなりません。
個人では、本人か支配人が経管である必要があります。

経管になれる要件は下記のいずれかに該当する人です。

1、許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人。

2、法人であれば役員に次ぐ職制上の地位、個人であればその個人に次ぐ職制上の地位の人が、7年以上経営業務を補佐した経験があること。

3、2の人が、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつその権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。

4、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

5、その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

となります。


2つ以上の業種を申請する場合、一人がすべての業種それぞれについて上記の要件を満たしている場合は、一人ですべての業種の経営経験の管理責任者になることができます。


注意点として、経管は、他の法令で専任を要することとされている「管理建築士」や「宅地建物取引主任者」等と兼務することはできません。
ただし、営業対及び勤務場所が同一であれば兼務できます。また、他に個人営業を行っている者、他の法人の代表取締役、常勤役員等、他の営業等について専任に近い状態であると認められる者と兼務することはできません。

経管は常勤でなければなりません。常勤とは、原則として本社、本店等において休日以外毎日所定の時間中、その業務に従事している必要があります。


詳細についてお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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2015年1月7日水曜日

一括下請負の禁止

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

年明け早々、長男がインフルエンザにかかってしまいました。
明日が始業式でしたがもちろん行けず、一週間お休みです。
長い長い冬休みとなりました。
そして、一日中くっついていて隔離不能な次男にうつるのも時間の問題でしょう。


さて、今日は久しぶりに建設業のお話です。

タイトルの「一括下請負の禁止」ですが、俗にいう「丸投げ」ですね。

発注者から依頼された工事を、自らが実質的に関与せず他社に丸投げする、というものです。

発注者の信頼を裏切ることや、不当な中間搾取が疑われるなどの理由から、建設業法第22条で禁止されています。

同3項には例外規定があり、発注者が書面で承諾すればよい、とあります。
但し、公共工事にはこの例外は認められません。一括下請負は全面的に禁止です。

また、工事請負契約書の中に一文があったとしても、認められにくいようです。
発注者がはっきりと意志をもって承諾したとは考えにくいからです。

発注者が事前に書面で承諾する必要があり、
さらに、下請さんがさらに再下請に出す場合も、元請さんではなく発注者さんの書面による承諾が必要です。

違反すると営業停止処分もあり得ます。
また、もちろん実質的に関与していないので、経営事項審査における完成工事高に当該工事の金額を含むことはできません。

どういう場合に一括下請負とみなされるのかは、個々の請負契約について個別に判断されます。


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2014年11月7日金曜日

経営事項審査その2

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日から、経営事項審査について書いています。昨日の記事はこちら→経営事項審査

続きです。

経営事項審査(経審)は、都道府県知事による経営規模、技術的能力、その他の客観的事項の評価と、登録経営状況分析機関による経営状況分析の二つを同時進行し、その結果から総合評定値(P点)を出すというところまででした。

評価項目ごとの評点を、計算式に当てはめて、業種ごとに算出します。
審査項目はおおまかに以下の通りです。

Y=経営状況・・・25%
X1=工事種類別完成工事高・・・15%
X2=自己資本額、利益額・・・20%
Z=工事種類別技術者数、工事種類別元請完成工事高・・・25%
W=その他の評価項目(社会性等)・・・15%

ということで計算式 総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W 
にあてはめ、業種ごとにP点を算出します。
入札参加したいすべての業種について受審することになります。

審査は、直前の事業年度終了日を審査基準日として行います。

経審の結果通知書の有効期限は1年7か月です。
毎年継続して経審を受けないと、有効期限が切れた期間には公共工事を請け負うことができません。

申請の流れとしては、

(まず建設業許可を取得していることが前提です。)

1、所管の県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出する。

2、(福岡県は原則、申請書とセットで販売している往復はがきで)「経営規模等評価」の予約をする。

3、登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る。

4、審査会場に書類を持参し審査を受ける。

5、(知事許可業者さまの場合)約1か月後、結果通知書を受け取る。

そして、入札については公共工事の発注者である国、都道府県、市町村がP点をもとに客観的評価、主観的評価をもとにランク付けがされます。

ランクによって、受けられる工事の額が変わってきます。

自治体によって、、工事の種類ごとに、ランクと金額が定められています。

以上、大まかな経営事項審査についての説明でした。


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2014年11月6日木曜日

経営事項審査

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

ここ3日間、空いた時間を使って、市内の建設業をされている事業所様に事務所のご案内をお配りしております。
ソフトバンクホークスの優勝に便乗して、割引特典もあります。
ブログやホームページをご覧いただいたお客様にも適用させていただきますので、内容についてはお気軽にご相談くださいね。

今日は経営事項審査についておおまかにご説明します。

経営事項審査は建設業者の皆様が公共工事の指名入札参加申請をするにあたって、必ず受けなければならないものです。

その前提として、建設業の許可を取得しておく必要があります。

やはり公共工事を受注するには少し険しい道のりがあります。
健全な工事や経営が行われているか、複数の書類等で審査されるのです。

民間工事においても、発注者が経営事項審査結果を参考にすることもあります。

経営事項審査の手続きには二つの審査を同時進行することになります。

都道府県による審査と、経営状況分析機関による審査です。

建築工事の種類ごとに、総合評定値(P点)を出します。

続きはまた明日以降更新します!


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2014年10月24日金曜日

建設業の決算変更届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業の決算変更届についてホームページをアップしました。

福岡県では、平成26年度から、事業年度終了後の決算変更届について、法令に則り、
提出がない場合は更新許可を出さない方針となっています。

何のために出すのか、何を出すのか、
弊事務所に依頼するといくらかかるのか、などまとめてみましたので
よろしければご覧いただけると嬉しいです。
↓こちらです。↓
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 決算変更届

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2014年10月22日水曜日

福岡県子育て応援宣言登録制度

おはようございます。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

実は月、火と、熱を出して寝込んでおりました。
鼻水や咳の症状はなかったのですが、日曜日の夜、のどが痛いので念のため龍角散を飲んで寝たところ、いやーな悪寒が。
朝起きて熱を測ったら8度3分。
寒気がするのでたくさん着込んで寝ていたら40度を超えていました。

まさかインフルエンザじゃないだろうけどと思いながら受診したらインフルエンザは陰性で、
血液検査の結果、細菌性咽頭炎と診断されました。
抗生剤を処方され、丸二日間休養し、やっとよくなりました!

めったに熱など出さない分、頭痛とだるさも相まってしんどかったです。
長男がおつかいに行ってくれたり、氷を交換してくれたりしたので助かりました。(主人出張中・・・)
母が倒れたらだめですね。

みなさんも風邪にはお気を付けくださいね!手洗いうがい、大事です。


さて、今日の本題は、福岡県子育て応援宣言登録制度です。

「子育て応援宣言企業」登録制度とは、男女従業員の子育てを支援するための具体的取り組みを企業・事業所のトップが宣言し、県が登録する制度です。

宣言の内容は、例えば
◾ 育児休業が取得しやすい環境づくり
◾ 育児休業期間中に職場とのコミュニケーションがとれる仕組みづくり
◾ 円滑な職場復帰に向けたサポートの実施
◾ 職場復帰後の弾力的な勤務時間の配慮など
をもとに、具体的に決めていきます。

この制度の大きなメリットとして、
福岡県の建設工事や物品調達の入札参加資格での加点制度があります。
建設工事ですと、工事の種類ごとの主観的事項の評定において5点加点評価されます。
「地域貢献活動評価項目」のひとつですね。
(地域貢献活動評価項目については、また別の記事にしたいと思います。)

平成26年10月22日時点での全体の登録数が4,942社で、うち建設業が2,407社と約半数も占めているのも納得です。
ただ、最初の動機はどうあれ、多くの企業が子育てと仕事の両立を前向きに考えることは、とても喜ばしいことです。

私も、子育てと仕事の両立が難しく退職した一人です。
それで自営業を始めたわけですが、もし私が今後従業員さんを雇うことになった時には、
今の私と同じ待遇で、子育て応援宣言をしたいです。

具体的には、
・中学校就学前の子を養育する社員に子の看護休暇を認めます。
・保育所送迎、通院等家族のための半日単位、時間単位の休暇を認めます。
・基本的に残業はなしとします。
・子供の行事のときは随時休暇を認めます。
・必要な時に子連れ出勤を認めます。
などです。
こんなにたくさんでなくても、2つ以上からOKだそうですよ。

我が家の長男も、1歳で保育園に入った時には何度も何度も熱をだし入院も繰り返し、仕事は無理かとあきらめかけたこともありました。
そんな長男も、小学校に入学して前期が終わり、今のところ皆勤賞です!

逆に私が看護されている始末(笑)
だめですね。気を付けます!

でも本当に小さい子はすぐ熱を出しますからね。
職場が子育て応援宣言してくれていると、気持ち的にずいぶん違うと思います!


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2014年10月16日木曜日

はんこいろいろ。

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が去って、一気に秋らしくなりましたね。

さて、今日は、行政書士のお仕事の必需品、「はんこ」について書いていきたいと思います。

いきなり余談ですが、「はんこ」と「印鑑」の違いをご存知でしょうか。

本来は、「はんこ」が字などが彫ってある本体の方を指し、
「印鑑」ははんこを紙などに押した印影のことを指します。

間違えている方も多いのではないでしょうか。
そういう私も混同して使ってしまうこともあります。


それでは「はんこ」のお話です。
新しく法人を設立される方には、会社のはんこを作っていただいていますが、どのようなものが必要なのでしょうか。

必ず必要なのが、法人の実印としての、いわゆる「代表者印」「丸印」などと呼ばれるものです。
法務局に登録するので必ず必要です。
直径18㎜で、外枠に法人名、内枠内に役職名入りのものが一般的です。

では、はんこ屋さんなどでよく見かける、実印、銀行印、角印の3点セットは必要でしょうか。

実務上、実印さえあれば大丈夫ではあります。が、
セキュリティ面や、社内での効率、頻繁に実印を使用することで消耗したり欠けてしまうリスクなどを考えると、別にした方が無難です。

角印は、請求書や領収書などに押すもので、代表者印までは押す必要がない、会社が発行する文書などに使用します。

実印は契約書に押すなど、とても大切なものなので、常に金庫に入れておき、必要最低限の時しか取り出さないようにしたいものです。

銀行印も実印の次に大切なのは言うまでもありません。


では次に、はんこの押し方についてです。

契印・・・契約書などが複数枚にわたる場合、一連のものであることを証明し、抜き差しなどの不正がされないようにするため、両ページにまたがるように押印すること。
すべてのページの間に押す。製本テープで製本してある場合はテープと本紙にまたがるように一か所押せばよい。
契約書などの署名捺印欄の印鑑と同じものを押すこと。

割印・・・契約書を甲乙各一通保有する場合や、領収書など、正副2通あったりする場合に、同一性や関連性を証明するために、2枚を少しずらして押印すること。

捨印・・・契約書や申込書などの、字句を訂正する場合などのため、訂正印を押す代わりに余白にあらかじめ押しておくもの。
契約書などの大切な文書に捨印を押すのはやめましょう。


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2014年9月16日火曜日

建設業許可とは・・・

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
建設業許可について、ひとまず概要を説明したページが出来上がりました。

行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 企業支援ホームページ 建設業許可のページへ

↑こちらです。↑

建設業許可は奥が深く複雑で、お客様一人一人に合った内容にするのは到底不可能です。

こういう場合はどうなる?結局うちは許可とれるの?

といったお客様の疑問には、別紙を使ったり、個別に土整備事務所や県庁との橋渡し役として、お答えさせていただいております。

どうぞお気軽に、お問い合わせください。

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