2015年1月7日水曜日

一括下請負の禁止

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

年明け早々、長男がインフルエンザにかかってしまいました。
明日が始業式でしたがもちろん行けず、一週間お休みです。
長い長い冬休みとなりました。
そして、一日中くっついていて隔離不能な次男にうつるのも時間の問題でしょう。


さて、今日は久しぶりに建設業のお話です。

タイトルの「一括下請負の禁止」ですが、俗にいう「丸投げ」ですね。

発注者から依頼された工事を、自らが実質的に関与せず他社に丸投げする、というものです。

発注者の信頼を裏切ることや、不当な中間搾取が疑われるなどの理由から、建設業法第22条で禁止されています。

同3項には例外規定があり、発注者が書面で承諾すればよい、とあります。
但し、公共工事にはこの例外は認められません。一括下請負は全面的に禁止です。

また、工事請負契約書の中に一文があったとしても、認められにくいようです。
発注者がはっきりと意志をもって承諾したとは考えにくいからです。

発注者が事前に書面で承諾する必要があり、
さらに、下請さんがさらに再下請に出す場合も、元請さんではなく発注者さんの書面による承諾が必要です。

違反すると営業停止処分もあり得ます。
また、もちろん実質的に関与していないので、経営事項審査における完成工事高に当該工事の金額を含むことはできません。

どういう場合に一括下請負とみなされるのかは、個々の請負契約について個別に判断されます。


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