2014年11月7日金曜日

経営事項審査その2

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日から、経営事項審査について書いています。昨日の記事はこちら→経営事項審査

続きです。

経営事項審査(経審)は、都道府県知事による経営規模、技術的能力、その他の客観的事項の評価と、登録経営状況分析機関による経営状況分析の二つを同時進行し、その結果から総合評定値(P点)を出すというところまででした。

評価項目ごとの評点を、計算式に当てはめて、業種ごとに算出します。
審査項目はおおまかに以下の通りです。

Y=経営状況・・・25%
X1=工事種類別完成工事高・・・15%
X2=自己資本額、利益額・・・20%
Z=工事種類別技術者数、工事種類別元請完成工事高・・・25%
W=その他の評価項目(社会性等)・・・15%

ということで計算式 総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W 
にあてはめ、業種ごとにP点を算出します。
入札参加したいすべての業種について受審することになります。

審査は、直前の事業年度終了日を審査基準日として行います。

経審の結果通知書の有効期限は1年7か月です。
毎年継続して経審を受けないと、有効期限が切れた期間には公共工事を請け負うことができません。

申請の流れとしては、

(まず建設業許可を取得していることが前提です。)

1、所管の県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出する。

2、(福岡県は原則、申請書とセットで販売している往復はがきで)「経営規模等評価」の予約をする。

3、登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る。

4、審査会場に書類を持参し審査を受ける。

5、(知事許可業者さまの場合)約1か月後、結果通知書を受け取る。

そして、入札については公共工事の発注者である国、都道府県、市町村がP点をもとに客観的評価、主観的評価をもとにランク付けがされます。

ランクによって、受けられる工事の額が変わってきます。

自治体によって、、工事の種類ごとに、ランクと金額が定められています。

以上、大まかな経営事項審査についての説明でした。


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