2015年1月15日木曜日

経営業務の管理責任者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業許可の要件の一つである経営業務の管理責任者(以下、経管)についてです。

建設業許可を取得するには、法人では常勤役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)の一人が経管でなければなりません。
個人では、本人か支配人が経管である必要があります。

経管になれる要件は下記のいずれかに該当する人です。

1、許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人。

2、法人であれば役員に次ぐ職制上の地位、個人であればその個人に次ぐ職制上の地位の人が、7年以上経営業務を補佐した経験があること。

3、2の人が、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつその権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。

4、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

5、その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

となります。


2つ以上の業種を申請する場合、一人がすべての業種それぞれについて上記の要件を満たしている場合は、一人ですべての業種の経営経験の管理責任者になることができます。


注意点として、経管は、他の法令で専任を要することとされている「管理建築士」や「宅地建物取引主任者」等と兼務することはできません。
ただし、営業対及び勤務場所が同一であれば兼務できます。また、他に個人営業を行っている者、他の法人の代表取締役、常勤役員等、他の営業等について専任に近い状態であると認められる者と兼務することはできません。

経管は常勤でなければなりません。常勤とは、原則として本社、本店等において休日以外毎日所定の時間中、その業務に従事している必要があります。


詳細についてお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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