2015年9月4日金曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設




一般貨物自動車運送事業における「車両」の要件は以下の通りです。

1、営業所ごとに、最低5両以上とすること。けん引車、被けん引車を含む場合は各1両を合わせて1両とする。ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送、一部の離島などで経営しようとする場合は、5両以下でも認められる場合があります。

2、大きさ、構造が輸送する貨物に対し適切であること。

3、使用権限を有するものであること。リースの場合は契約期間が概ね1年以上あること。契約書コピーを添付します。



以上となります。



最後までお読みいただきありがとうございました^^
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