こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
前回から、一般貨物自動車運送事業経営許可について解説しています。
前回の記事はこちら↓
一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い
今回はシリーズ(2)法令試験です。
貨物自動車運送事業には、
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つがあります。
貨物軽自動車運送事業は、言うまでもなく軽自動車を使用して貨物を運送する事業で、バイクもこれに含まれます。
特定貨物自動車運送事業は、特定の荷主の貨物を運送する事業です。
そして、一般貨物自動車運送事業は、特定貨物自動車運送事業以外のもの、つまり不特定多数の荷主の貨物を運送する事業ということです。
一般貨物自動車運送事業の許可を取るには、安全性を守る観点から、様々な要件があります。
その中の一つに「法令遵守」があります。
それはどんな事業をやるにも前提となる重要なことですが、一般貨物自動車運送事業の場合、
具体的には、「法令試験」があります。
一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする申請者(法人の場合は運送事業に専従する役員1名)は、「法令試験」を受け合格する必要があります。
法令試験というと大げさな感じがしますが、輸送の安全のため、試験があってもなくても運送業を経営するうえでは必ず知っておかなければいけない内容です。
試験範囲は
「貨物自動車運送事業法」
「貨物自動車運送事業法施行規則」
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
「貨物自動車運送事業報告規則」
「自動車事故報告規則」
「道路運送法」
「道路運送車両法」
「道路交通法」
「労働基準法」
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
「労働安全衛生法」
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」
「下請代金支払遅延等防止法」
となっています。これだけ並べると抵抗感があるかもしれませんが、中身はそう難しいことが書いてあるわけではないので、どうぞ楽しんで勉強してみてください。
ちなみに試験は○×式で、30問中8割以上正解で合格です。
試験時間は50分です。
持ち込み不可ですが、当日条文集は配布されます。
ただし1問にかけられる時間は意外と短いので、事前に頭に入れておかないと厳しいと思います。
万が一不合格の場合、再度受験できます。再試験でも不合格の場合は申請が却下となります。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
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