2015年9月8日火曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両


一般貨物自動車運送事業における「運行管理体制」の要件は以下の通りです。

(1) 適切な員数の運転者を常に置くこと。最低でもトラック1台当たり1名の確保が必要です。

(2) 常勤の運行管理者と整備管理者を置くこと。詳細は後日アップします。

(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(国土交通省のPDFに飛びます)に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員など、運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

(6) 事故、過積載の防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理連絡体制、苦情処理体制について整備されていること。

(7) 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

以上となります。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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