こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは です。
前回までの記事は本文の下にあります。↓
一定台数以上の自動車を使用する使用者は、使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。
一般貨物自動車運送事業で使用するトラックは、1営業所に5台以上で1名の整備管理者が必要です。
整備管理者に選任されるために必要な要件は、次のいずれかです。
1、自動車の点検もしくは整備、又は整備の管理に関する2年の実務経験があり、かつ、地方運輸局長が行う選任前研修を修了した者
具体的には、整備工場や特定給油所、自動車運送事業者等で点検・整備業務を行った経験や、整備管理者、整備管理者補助者の経験などです。
2、自動車整備士技能検定に合格した者
3、上記2つの技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能があること
以上となります。
前回までの記事はこちらです↓
一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い
一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験
一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所
一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫
一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設
一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両
一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制
一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは
最後までお読みいただきありがとうございました^^
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