こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今回から、事業用ナンバー取得について説明していきたいと思います。
車のナンバーには、白地に緑の文字のものと、その反対の緑地に白の文字のもの、
軽自動車だと黄色地に黒の文字のものと黒地に黄色い文字のものがありますね。
白ナンバー、軽の黄色ナンバーは自家用車、
緑ナンバー、軽の黒ナンバーは事業用車で、俗に営業ナンバーといわれるものです。
事業用自動車を使って行う運送事業は大きく分けて、
人を運んで運賃をもらう「旅客事業」と、
物を運んで運賃をもらう「貨物事業」の2つがあります。
人やものを運んで、運賃をもらおうとするならば、運送事業経営許可申請をして、営業ナンバーを取得する必要があります。
「旅客」、「貨物」にもそれぞれ種類があります。
今回は「貨物」の方を掘り下げていきたいと思います。
「貨物事業者運送事業」には大きく次の3つがあり、それぞれ
「一般貨物自動車運送事業」・・・地方運輸局長の許可
「特定貨物自動車運送事業」・・・地方運輸局長の許可
「貨物軽自動車運送事業」・・・地方運輸局長に届出
が必要です。提出は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
次回は、「一般貨物自動車運送事業」について詳しく見ていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
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