2015年9月17日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


損害賠償能力として必要な要件は次のとおりです。

1、自動車損害賠償責任保険 又は 自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結など十分な損害賠償能力があること。

2、積載危険物等を取り扱う運送の場合は1のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入するなど十分な損害賠償能力があること。

 任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者です。
 加入すべき任意保険等は、被害者1名につき保険金の限度額は無制限とし、対物、搭乗者の加入の有無は問いません。


以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは


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