2017年4月7日金曜日

左上に※を付けたい。

こんにちは。行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

新年度スタートしましたね。新年度から我が家の次男も小学生。入学式より一足早く、学童に通ってくれています。毎朝のお弁当作りが大変です。

今日は自分用メモです。Word、Excelは行政書士にとって大事な商売道具で、作成する書類は商品です。
お客様にも、窓口の担当さんにも、閲覧する人にも、少しでも見やすい文書をと思い日々精進しています。

はじめはそんなに仲良くなかったWordちゃんもExcelちゃんも、少しは心を開いてくれたような今日この頃ですが(笑)機能が膨大なので初めて知る機能もまだまだあります。

今日は、Wordで文字の左上に※を付けたい書類があったので、調べてみました。ちなみに「産業廃棄物収集運搬業」の書類です。そこだけ手書きでもいいんですが、調べたらちゃんと方法がありました。

1、まず、左上にしたい文字を選択。
2、フォント→詳細設定タブの「位置」の「上げる」を選択。

以上。使っているのはWord2013です。

自己満足もありますが、これで見栄えのいい文章が作れそうです。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年12月28日水曜日

仕事納め2016

こんにちは。行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今年は事務所的にもいろいろなことがありすぎました。
ありがたいことです。

おかげさまで、ケチケチ主婦が家庭用を駆使して始めた当事務所も、念願の大画面パソコン、業務用複合機、業務用シュレッダーを導入することができました。
効率が上がり大きな進歩です。
来年も、これらを活用できますように!
時間をうまく使うことが来年の目標です。

今年は今日で仕事納めです。駆け込みで役所に行って、終わりにしたいと思います。
(でも明日からも家で仕事します)
みなさま、今年もありがとうございました。
来年も、よろしくお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年10月6日木曜日

社会福祉法人 制度改革

こんにちは。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

気づけばもう10月です。衣替えの時期ですね。
このブログも、ホームページも、だいぶ古い情報になってきてるので、随時新しくしないといけないと思いつつ、そのままになってしまっています。ブログに飽きたわけではないです。

少し前に書いた社会福祉法人についても、平成29年4月に法改正により大きく制度が変わります。
これから設立する方もそれを視野に入れておかなければなりませんし、既存の法人さんも、定款など変更が必要になります。

一番大きな変化は、組織の統治をしっかりしましょうということで、議決機関としての評議員会を必ず置かなければならなくなることです。
評議員の定数は7名以上(理事の人数を超える数)です。

評議員会は、これまでの諮問機関とは異なり、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する機関として位置付けられることとなります。

もちろん評議員には誰でもなれるわけではなく、一定の要件があります。

あと半年ですが、細かい点は決まっていないところもあり、注意が必要です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年8月3日水曜日

暑中お見舞い申し上げます

こんにちは。ご無沙汰しております。行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

勉強、仕事、勉強、仕事の毎日です。
おかげさまで忙しくさせていただいております。
少しずつでも情報をブログにアップしていきたいです。

毎日暑いので体調を崩されませんように。元気にがんばりましょう!

2016年3月30日水曜日

社会福祉法人とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

前回お知らせした通り、当事務所は現在、足場と布におおわれております。しかも、「関係者以外立ち入り禁止!」と事務所の外に貼ってあります・・・。はじめは私自身も、入っちゃダメなの!?と思いましたが、入れます(笑)。頭上と足元に気を付けてお越しください。よろしくお願いいたします。

現在、社会福祉法人の勉強中です。社会福祉法人の立ち上げのご依頼はめったにないことですので、自分自身の覚書として記録します。
しかし、来週からは成年後見の研修に5日間、そしてさらに新分野のお仕事がどかんと増える予定なのでパンクしないか心配ですが・・・。

自宅の引越しを言い訳に、1,2,3月はかなりスロースタートになってしまったので、4月からは巻き返せるようにがんばります!


話がそれましたが、本題です。社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」です。

公益性と非営利性を兼ね備えており、行う事業は社会福祉事業、公益事業、収益事業に分けられます。今日は社会福祉事業について書きます。
社会福祉事業は、さらに下記の通り第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられます。


第一種社会福祉事業・・・利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。経営主体は行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要です。その他の者が第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可が必要になります。 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

     生活保護法・・・救護施設
             更生施設
             宿所提供施設
     
     児童福祉法・・・乳児院
             母子生活支援施設
             児童養護施設
             障害児入所施設
             情緒障害児短期治療施設
             児童自立支援施設
     
     老人福祉法・・・養護老人ホーム
             特別養護老人ホーム
             軽費老人ホーム
     
     障害者総合支援法・・・障害者支援施設
     
     売春防止法・・・婦人保護施設
     
     その他・・・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
          生計困難者に対して助葬を行う事業
          授産施設
          生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業


第二種社会福祉事業・・・比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。経営主体に制限はありません。
     
     生活困窮者自立支援法・・・認定生活困窮者就労訓練事業
     
     児童福祉法・・・障害児通所支援事業
             障害児相談支援事業
             児童自立生活援助事業
             放課後児童健全育成事業
             子育て短期支援事業
             乳児家庭全戸訪問事業
             養育支援訪問事業
             地域子育て支援拠点事業
             一時預かり事業
             小規模住居型児童養育事業
             小規模保育事業
             病児保育事業
             子育て援助活動支援事業
             助産施設
             保育所
             児童厚生施設
             児童家庭支援センター
             児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

     就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律・・・幼保連携型認定こども園

     母子および父子並びに寡婦福祉法・・・母子家庭日常生活支援事業
                       父子家庭日常生活支援事業
                       寡婦日常生活支援事業
                       母子・父子福祉施設

     老人福祉法・・・老人居宅介護等事業
             老人デイサービス事業
             老人短期入所事業
             小規模多機能型居宅介護事業
             認知症対応型老人共同生活援助事業
             複合型サービス福祉事業
             老人デイサービスセンター
             老人短期入所施設
             老人福祉センター
             老人介護支援センター

     障害者総合支援法・・・障害福祉サービス事業
                一般相談支援事業
                特定相談支援事業
                移動支援事業
                地域活動支援センター
                福祉ホーム

     身体障害者福祉法・・・身体障害者生活訓練等事業
                手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業                 
                身体障害者福祉センター
                補装具製作施設
                盲導犬訓練施設
                視聴覚障害者情報提供施設
                身体障害者の更生相談に応ずる事業
     
     知的障害者福祉法・・・知的障害者の更生相談に応ずる事業
     
     その他・・・無料定額宿泊所
           無料定額診療所
           無料定額老人保健施設
           隣保事業
           福祉サービス利用援助事業
           生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
           以上の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

今日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年2月29日月曜日

改修工事のお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、4年に一度のうるう日です。ちょっと得した気分になりますね。

さて、タイトルの通り、当事務所の入っている建物が改修工事に入っており、2月29日現在、足場仮設工事真っただ中であります。
トントンカンカン、プラス、時に職人さん方の指示や意見交換(笑)が間近で聞こえますが、当事務所は通常営業しております。

足場によって階段や通路が狭くなっており、来所されるお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、十分、頭上と足元にお気をつけの上、2階に来ていただきたいと思います。

足場のあとは、順次、下地処理工事、シーリング工事、塗装工事、防水工事が入る予定となっております。外観がどのように生まれ変わるのか、楽しみです。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年2月4日木曜日

大野城市商工会の合同交流会

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

大雪のあと少し暖かくなったと思ったらまた寒くなりました。学校でインフルエンザも増えてきているようです。
みなさまも体調には十分注意してくださいね。

さて、先日2月1日に、大野城市商工会の、商業、工業、サービス業の3部会合同交流会に参加してきました。

去年も参加したのですが、先着10社が壇上で3分PRできるということで今年は応募したところ7番目に入ってしまいました。

貴重なお時間を頂いて、行政書士のPRをしてきました。
あまり慣れないことなので、思った以上に緊張しました・・・。
必死に原稿を読むのみ。ちゃんと伝わったでしょうか。

しかし、いろいろな業種の方と交流でき、顔見知りも増えてきたりして、とても有意義な時間を過ごすことができました。

このとき、親知らずを抜いたばかりで、右顎全体がうずくように痛く、大好きな「鶏ぼっかけ」が思うように食べられなかったことが心残りです(笑)
とはいっても、お料理もお酒もデザートもしっかり頂いてきました。

歯が痛いという話をしていたら、同じテーブルに歯科技工士さんと歯科医さんがいることが判明。もう少し早く出会っていたら、お願いしていたかもしれません。

いろいろな出会いがある、とても楽しい交流会でした。
今日は、ご近所の商工会員さんの地区交流会があります。こちらも参加します。


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2016年1月21日木曜日

事業者様向け:マイナンバーの安全管理

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

新年一発目のブログとなります。
完全に新年のご挨拶のタイミングを逃してしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日は「大寒」です。暦通り、福岡もとても寒い一日です。


さて、今日はマイナンバーについてお話したいと思います。

マイナンバーは、社会保障関係、税務関係の手続き、災害対策などで必要となる、日本に住民票のある一人一人に割り当てられる番号です。
お手元に通知カードが届いた方がほとんどかと思います。

ひとまず、制度については知っておく必要があると思います。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話、メール、手紙、訪問などに注意するためでもあります。

必要ない場面で、マイナンバーを他人に知られることのないように、また、必要以上に不安をあおり商品を販売したり、不正な勧誘などもあるようです。ご注意ください。


以下、従業員を一人でも雇っている事業者様の視点から、運用準備のポイントについてお話したいと思います。

平成28年1月より順次、マイナンバーの運用が始まっています。
雇用保険については平成28年1月からすでに始まっていますので、新たに入社、退社される社員さんのマイナンバーを扱うことになります。

健康保険、厚生年金の手続きなどは平成29年1月からとなっています。

マイナンバーは特定個人情報ですので、扱いには十分注意する必要があります。
場合によっては罰則もあります。

具体的にどうすればいいかというと・・・

1、マイナンバーを扱う担当者を決める。

2、従業員から取得する際は、「○○の書類に必要なため」など利用目的を伝える。

3、従業員から取得する際は、写真付きの身分証などで本人確認をする。

4、紙で保管する場合は鍵がかかる棚や引き出しに保管する。

5、パソコンで保管する場合は、ウイルス対策ソフトを最新版にする。担当者以外の目に触れないようパスワードを設定する。

6、退職や契約終了で必要なくなったら、確実に廃棄する。

7、従業員にマイナンバー制度周知のための研修を行う。

以上のような対策が必要となります。

今回の内容は、内閣府のHPの「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」や、パンフレット、動画「事業者向け マイナンバー社会保障・税番号制度 導入のチェックポイント」などを参考にいたしました。

もっと詳しく知りたい方は、内閣府のHPをご覧ください。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年12月28日月曜日

2015年の実績

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

早いもので2015年が終わろうとしています。
今年1年でどんなお仕事をしたか、ざっと振り返ってみようと思います。

・有料老人ホーム設置届

・古物商許可

・建設業許可関連(新規、経営管理者変更、専任技術者変更、役員退任の変更届、更新、決算変更届、法人成りなど)

・産業廃棄物処理業関連(処理施設設置許可、建築基準法51条ただし書きの許可、産業廃棄物処理施設使用前検査申請、変更届出書など)

・法人設立(不動産、建設業、福祉関係の一般社団法人など)、それに伴う電子定款作成

・薬局開設関係(薬局開設許可、麻薬取扱許可、指定自立支援医療機関指定申請など)

・相続関係(遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成など)

・公正証書遺言

・農地関係(農地法3条許可、合意解約など)

・贈与契約書作成

・宗教法人設立(進行中)

・一般貨物自動車運送事業経営許可(進行中)

一例ですが、こんな感じです。
やっと、やりたかった相続や遺言のお仕事がちょこちょこ入るようになりうれしいです。
ですが、許認可手続きでいろいろな役所を訪問するのもまた楽しく、専門を決められません。

まだまだいろいろなお仕事を経験していきたいです。
来年は今年の2倍は頑張りたいですね。

本年もお世話になりました。
来年もまた、引き続きよろしくお願いいたします。

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2015年11月24日火曜日

筑紫地区商工会 ビジネスマッチングフェア2015

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

あさって2015年11月26日木曜日 11時~17時、筑紫地区商工会のビジネスマッチングフェア2015が開催されます。

パンフレットはこちら(11.53MB)。春日市商工会のHPに掲載のパンフレットです。
出展企業一覧などがご覧になれます。

今年は事務所単独での出展はしませんが、当事務所が所属する、「福岡県行政書士会筑紫支部」は今年も参加します。

どういったイベントかといいますと、春日市・大野城市・那珂川町・筑紫野市・太宰府市の商工会員企業を中心とした約150社がブースを出し、商品やサービスを展示します。
商工会員以外の方も自由にご入場いただけます。

入場は無料です。

去年と場所が違うので、お間違いのないようお願いいたします。

今年の会場は大野城市北コミュニティセンターです。
大野城市御笠川1丁目17-1
御笠川と国道3号線の間の、ラウンドワン大野城店の近くですね。
駐車場が少ないため、ご来場はなるべくコミュニティバスまどか号(乙金ルート)(大野城市HPの時刻表に飛びます。)などの公共交通機関でお願いいたします。


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2015年10月16日金曜日

産業廃棄物処理施設の建築基準法51条ただし書きの許可

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
 
今回は、産業廃棄物処理施設にかかわる手続きのお話です。
一定以上の規模の産業廃棄物処理施設を設置するには、都道府県の許可が必要です。
合わせて、建築基準法51条ただし書きの許可も必要になります。
 
なんでもそうですが、どこに作ってもいいわけではなく、規制があります。
建築基準法で「特殊建築物」とされているものは、原則、都市計画においてその位置が決定しているものでなければ新築や増築はできません。
ただし、行政庁の都市計画審議会の議を経て、都市計画上支障がないと認めて許可されれば、作ることができます。
 
特殊建築物とは以下のものです。
 
・卸売市場
・火葬場
・と畜場
・汚物処理場
・ごみ焼却場
・1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあっては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められている産業廃棄物処理施設
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の廃油処理施設
 
これらに該当する場合には、都市計画審議会で意義が出ないことを目指して、いろいろと準備をすることになります。
 
このうち産業廃棄物処理施設を設置する場合、福岡県では「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」がありますので、これに則って環境調査や、周辺住民への説明会など、並行して進めていくことが山ほどあります。

都市計画審議会へ向けては、その前段階として、県や市の都市計画課や建築指導課、廃棄物対策課などの担当課、警察、消防など関係各省庁へ向けての事前説明会もあります。

それまでに、資料を整え、何度も建築指導課と内容を詰めて、関係各省庁へも挨拶をかねて足を運びます。

なかなか大変ですが、やりがいのある作業です。


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2015年9月29日火曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (12)法令遵守

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

一般貨物自動車運送事業経営許可 (12)法令遵守 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


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法令遵守チェック項目のうち、法令試験については
(2)法令試験 をご参照ください。


その他の項目としては、

1、社会保険加入


2、申請日前3ヵ月間(悪質な場合は6ヵ月)または申請日以降に、貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、自動車などの使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

逆に言えば、上記の処分期間終了後3ヵ月間(悪質な場合は6ヵ月)は申請不可です。

法人の場合は役員がこれに該当しないこと。

ちなみに悪質な違反とは、

・違反事実、もしくはその証拠を隠滅し、または隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。
・飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為、または社会的影響のある事故を引き起こした場合。
・事業の停止処分の場合。
です。


3、新規許可事業者に対しては、許可書交付時に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヵ月以降3ヵ月以内に県のトラック協会の指導員が実施する巡回指導によっても改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等があります。



最後までお読みいただきありがとうございました^^

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力

一般貨物自動車運送事業経営許可 (11)資金計画


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2015年9月23日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (11)資金計画

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

さて、いつまで続くのか一般貨物自動車運送事業経営許可シリーズ、今回は (11)資金計画 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


資金計画については、決まった様式に、事業開始に要する資金の内訳と調達方法を記入します。

所要資金は100%以上の額の自己資金を申請時から許可が下りるまで1日も下回ることのないよう確保していただく必要があり、その証明として、申請時点と、申請後に運輸局より通知される日付の「預貯金残高証明書」の提出が必要です。


所要資金の内訳は、

土地 ・ 建物費・・・購入費(分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格)又は賃借料の6ヶ月分

車両費・・・ a .分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払い の場合は取得価格。
         b . リースの場合は、6ヶ月分のリース料

備品什器 ・ 機械器具費・・・取得価格

自動車税 ・ 自動車重量税・・・1年分

自動車取得税・・・全額

登録免許税・・・全額

保険料(自賠責保険・任意保険)・・・1年分

人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・ 厚生福利費)・・・ 2ヶ月分

燃料費・油脂費・修繕費・・・各々2ヶ月分

その他(水道・光熱費、通信費等)・・・2ヶ月分

以上の見積もりが適切であることが必要です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力


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2015年9月17日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


損害賠償能力として必要な要件は次のとおりです。

1、自動車損害賠償責任保険 又は 自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結など十分な損害賠償能力があること。

2、積載危険物等を取り扱う運送の場合は1のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入するなど十分な損害賠償能力があること。

 任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者です。
 加入すべき任意保険等は、被害者1名につき保険金の限度額は無制限とし、対物、搭乗者の加入の有無は問いません。


以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは


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2015年9月16日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


一定台数以上の自動車を使用する使用者は、使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。

一般貨物自動車運送事業で使用するトラックは、1営業所に5台以上で1名の整備管理者が必要です。

整備管理者に選任されるために必要な要件は、次のいずれかです。

1、自動車の点検もしくは整備、又は整備の管理に関する2年の実務経験があり、かつ、地方運輸局長が行う選任前研修を修了した者

具体的には、整備工場や特定給油所、自動車運送事業者等で点検・整備業務を行った経験や、整備管理者、整備管理者補助者の経験などです。


2、自動車整備士技能検定に合格した者


3、上記2つの技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能があること


以上となります。

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一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは


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2015年9月9日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

 運行管理者は、
  ・事業用自動車の運転者の乗務割の作成
  ・休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督
  ・点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示

など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
  
  この運行管理者として選任されるためには、貨物なら貨物の運行管理者資格者証を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の二つの方法があります。

1、運行管理者試験に合格する。

[受験資格]
 次のいずれかに該当する必要があります。
 イ.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験がある。
 ロ.実務の経験に代わる自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講した。

[試験科目]  道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について。


2、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。
  
貨物なら貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験があり、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。

運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

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2015年9月8日火曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両


一般貨物自動車運送事業における「運行管理体制」の要件は以下の通りです。

(1) 適切な員数の運転者を常に置くこと。最低でもトラック1台当たり1名の確保が必要です。

(2) 常勤の運行管理者と整備管理者を置くこと。詳細は後日アップします。

(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(国土交通省のPDFに飛びます)に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員など、運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

(6) 事故、過積載の防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理連絡体制、苦情処理体制について整備されていること。

(7) 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

以上となります。


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2015年9月4日金曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設




一般貨物自動車運送事業における「車両」の要件は以下の通りです。

1、営業所ごとに、最低5両以上とすること。けん引車、被けん引車を含む場合は各1両を合わせて1両とする。ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送、一部の離島などで経営しようとする場合は、5両以下でも認められる場合があります。

2、大きさ、構造が輸送する貨物に対し適切であること。

3、使用権限を有するものであること。リースの場合は契約期間が概ね1年以上あること。契約書コピーを添付します。



以上となります。



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2015年9月3日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫


一般貨物自動車運送事業における「休憩・睡眠施設」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所か車庫に併設されていること。併設できない場合は営業所か車庫から直線で2km以内であること。

2、電気、ガス、水道、イスなどの設備があること。乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5平方メートル以上の広さがあること。

3、営業所、車庫と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

4、使用権限があること。

以上となります。



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2015年9月2日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所


一般貨物自動車運送事業における「車庫」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所に併設されているか、無理な場合は直線で5km(政令指定都市は10km)以内にあること。

2、営業所と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

3、使用権限があること。

4、出入り口の前面道路が車両制限令に適合すること。国道でない場合、「道路幅員証明書」を添付します。

5、車両と車庫の境界及び車両同士の間隔が50cm以上あり、かつ計画車両すべてを収容できること。

6、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

以上となります。



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