2016年3月30日水曜日

社会福祉法人とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

前回お知らせした通り、当事務所は現在、足場と布におおわれております。しかも、「関係者以外立ち入り禁止!」と事務所の外に貼ってあります・・・。はじめは私自身も、入っちゃダメなの!?と思いましたが、入れます(笑)。頭上と足元に気を付けてお越しください。よろしくお願いいたします。

現在、社会福祉法人の勉強中です。社会福祉法人の立ち上げのご依頼はめったにないことですので、自分自身の覚書として記録します。
しかし、来週からは成年後見の研修に5日間、そしてさらに新分野のお仕事がどかんと増える予定なのでパンクしないか心配ですが・・・。

自宅の引越しを言い訳に、1,2,3月はかなりスロースタートになってしまったので、4月からは巻き返せるようにがんばります!


話がそれましたが、本題です。社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」です。

公益性と非営利性を兼ね備えており、行う事業は社会福祉事業、公益事業、収益事業に分けられます。今日は社会福祉事業について書きます。
社会福祉事業は、さらに下記の通り第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられます。


第一種社会福祉事業・・・利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。経営主体は行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要です。その他の者が第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可が必要になります。 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

     生活保護法・・・救護施設
             更生施設
             宿所提供施設
     
     児童福祉法・・・乳児院
             母子生活支援施設
             児童養護施設
             障害児入所施設
             情緒障害児短期治療施設
             児童自立支援施設
     
     老人福祉法・・・養護老人ホーム
             特別養護老人ホーム
             軽費老人ホーム
     
     障害者総合支援法・・・障害者支援施設
     
     売春防止法・・・婦人保護施設
     
     その他・・・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
          生計困難者に対して助葬を行う事業
          授産施設
          生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業


第二種社会福祉事業・・・比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。経営主体に制限はありません。
     
     生活困窮者自立支援法・・・認定生活困窮者就労訓練事業
     
     児童福祉法・・・障害児通所支援事業
             障害児相談支援事業
             児童自立生活援助事業
             放課後児童健全育成事業
             子育て短期支援事業
             乳児家庭全戸訪問事業
             養育支援訪問事業
             地域子育て支援拠点事業
             一時預かり事業
             小規模住居型児童養育事業
             小規模保育事業
             病児保育事業
             子育て援助活動支援事業
             助産施設
             保育所
             児童厚生施設
             児童家庭支援センター
             児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

     就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律・・・幼保連携型認定こども園

     母子および父子並びに寡婦福祉法・・・母子家庭日常生活支援事業
                       父子家庭日常生活支援事業
                       寡婦日常生活支援事業
                       母子・父子福祉施設

     老人福祉法・・・老人居宅介護等事業
             老人デイサービス事業
             老人短期入所事業
             小規模多機能型居宅介護事業
             認知症対応型老人共同生活援助事業
             複合型サービス福祉事業
             老人デイサービスセンター
             老人短期入所施設
             老人福祉センター
             老人介護支援センター

     障害者総合支援法・・・障害福祉サービス事業
                一般相談支援事業
                特定相談支援事業
                移動支援事業
                地域活動支援センター
                福祉ホーム

     身体障害者福祉法・・・身体障害者生活訓練等事業
                手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業                 
                身体障害者福祉センター
                補装具製作施設
                盲導犬訓練施設
                視聴覚障害者情報提供施設
                身体障害者の更生相談に応ずる事業
     
     知的障害者福祉法・・・知的障害者の更生相談に応ずる事業
     
     その他・・・無料定額宿泊所
           無料定額診療所
           無料定額老人保健施設
           隣保事業
           福祉サービス利用援助事業
           生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
           以上の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

今日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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