2014年10月14日火曜日

行政書士法遵守に関する請願

こんにちは。 福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風19号が通り過ぎましたね。
台風で家から出られない休日・・・。
家の中でのかくれんぼや戦いごっこ、テレビもゲームもお絵かきも一通りやって、
ピアニカとキーボードの大音量の合奏が始まったときはどうしようかと思いましたが、
お兄ちゃんが弟に絵本を読み聞かせてくれたりして、何とか一日が終わりました。


さて、先日、福岡県議会で、下記の請願が全会一致で採択されました。

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件名 「県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守に関する請願」

要旨 行政書士は行政書士法の目的である「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ため、高度な法的知識及び専門知識を身に着けるべく日々研鑚を重ね業務を行っている。

 また、平成26年6月27日に公布された改正行政書士法により、所定の研修を修了した特定行政書士は行政書士が作成した官公署に提出する書類の作成も業務とすることができるようになり、行政書士の業務はこれまで以上に高度化、専門化し、行政手続きの円滑な実施及び国民の利便向上についての行政書士に対する社会的要請はなお一層高まっているところである。

 しかしながら、現状は、各種許認可・免許・登録申請及び届出等に際し、資格を有しない行政書士が手続きを行っているケースが頻発している。

 県においては、「行政書士または行政書士法人でないものは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができない」とする行政書士法第19条第1項及び行政書士制度の趣旨をご理解いただき、不当な書類作成・提出行為がなされないよう行政書士法の趣旨の周知徹底と窓口指導及び具体的な規制を実行されるとともに、県民の権利を擁護するために各種申請・届出等に関し、公正で透明性のある行政サービスが行われるよう行政手続法及び行政手続き条例の遵守の徹底を関係機関に指導されたい。

 これらのことから、下記の事項について請願する。

1 行政書士法の遵守を関係機関に指導すること
2 行政書士法・行政手続条例の遵守を関係機関に指導すること

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官公署に提出する書類を作成して報酬をもらえるのは行政書士だけです。
福岡県内の官公署で、取り締まりが厳しくなります。

ぜひ、書類作成のスペシャリスト、行政書士にお任せください。
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