2015年9月3日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫


一般貨物自動車運送事業における「休憩・睡眠施設」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所か車庫に併設されていること。併設できない場合は営業所か車庫から直線で2km以内であること。

2、電気、ガス、水道、イスなどの設備があること。乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5平方メートル以上の広さがあること。

3、営業所、車庫と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

4、使用権限があること。

以上となります。



最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2015年9月2日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所


一般貨物自動車運送事業における「車庫」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所に併設されているか、無理な場合は直線で5km(政令指定都市は10km)以内にあること。

2、営業所と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

3、使用権限があること。

4、出入り口の前面道路が車両制限令に適合すること。国道でない場合、「道路幅員証明書」を添付します。

5、車両と車庫の境界及び車両同士の間隔が50cm以上あり、かつ計画車両すべてを収容できること。

6、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

以上となります。



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2015年8月31日月曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験


一般貨物自動車運送事業の経営をするための要件の一つ、営業所ですが、

1つめに、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないことが必要です。
これらに違反する場合は許可が下りません。
市街化調整区域では一般貨物自動車運送事業はできません。

2つめに、適切な規模(おおむね10平方メートル以上)が必要です。9平方メートル以下の場合、最低でも机、いす、電話等があり、運行管理等の業務が適切に行われているかどうか、平面図などで確認されます。

3つめに、使用権限があることが必要です。
自己所有なら登記簿謄本、賃貸なら賃貸借契約書(契約期間1年以上。1年に満たない場合も自動更新の定めがあればOK)を提出します。


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2015年8月28日金曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。


前回から、一般貨物自動車運送事業経営許可について解説しています。

前回の記事はこちら↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

今回はシリーズ(2)法令試験です。


貨物自動車運送事業には、

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つがあります。

貨物軽自動車運送事業は、言うまでもなく軽自動車を使用して貨物を運送する事業で、バイクもこれに含まれます。

特定貨物自動車運送事業は、特定の荷主の貨物を運送する事業です。

そして、一般貨物自動車運送事業は、特定貨物自動車運送事業以外のもの、つまり不特定多数の荷主の貨物を運送する事業ということです。


一般貨物自動車運送事業の許可を取るには、安全性を守る観点から、様々な要件があります。

その中の一つに「法令遵守」があります。
それはどんな事業をやるにも前提となる重要なことですが、一般貨物自動車運送事業の場合、
具体的には、「法令試験」があります。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする申請者(法人の場合は運送事業に専従する役員1名)は、「法令試験」を受け合格する必要があります。

法令試験というと大げさな感じがしますが、輸送の安全のため、試験があってもなくても運送業を経営するうえでは必ず知っておかなければいけない内容です。

試験範囲は
「貨物自動車運送事業法」
「貨物自動車運送事業法施行規則」
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
「貨物自動車運送事業報告規則」
「自動車事故報告規則」
「道路運送法」
「道路運送車両法」
「道路交通法」
「労働基準法」
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
「労働安全衛生法」
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」
「下請代金支払遅延等防止法」

となっています。これだけ並べると抵抗感があるかもしれませんが、中身はそう難しいことが書いてあるわけではないので、どうぞ楽しんで勉強してみてください。

ちなみに試験は○×式で、30問中8割以上正解で合格です。
試験時間は50分です。

持ち込み不可ですが、当日条文集は配布されます。
ただし1問にかけられる時間は意外と短いので、事前に頭に入れておかないと厳しいと思います。

万が一不合格の場合、再度受験できます。再試験でも不合格の場合は申請が却下となります。



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2015年8月27日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。


今回から、事業用ナンバー取得について説明していきたいと思います。

車のナンバーには、白地に緑の文字のものと、その反対の緑地に白の文字のもの、
軽自動車だと黄色地に黒の文字のものと黒地に黄色い文字のものがありますね。

白ナンバー、軽の黄色ナンバーは自家用車、
緑ナンバー、軽の黒ナンバーは事業用車で、俗に営業ナンバーといわれるものです。


事業用自動車を使って行う運送事業は大きく分けて、

人を運んで運賃をもらう「旅客事業」と、

物を運んで運賃をもらう「貨物事業」の2つがあります。

人やものを運んで、運賃をもらおうとするならば、運送事業経営許可申請をして、営業ナンバーを取得する必要があります。


「旅客」、「貨物」にもそれぞれ種類があります。

今回は「貨物」の方を掘り下げていきたいと思います。


「貨物事業者運送事業」には大きく次の3つがあり、それぞれ


「一般貨物自動車運送事業」・・・地方運輸局長の許可

「特定貨物自動車運送事業」・・・地方運輸局長の許可

「貨物軽自動車運送事業」・・・地方運輸局長に届出

が必要です。提出は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。


次回は、「一般貨物自動車運送事業」について詳しく見ていきたいと思います。



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2015年8月24日月曜日

当事務所に公正証書遺言をご依頼いただいた場合の流れ

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風15号が近づいてきています。明日、小学校は始業式の予定でしたが・・・
終業式に続き始業式も、一日ずれることになりました。
学校が休校だと、学童もお休みです。
先ほど小学校と学童から一斉メールが届きました。
子供は夏休みが延びてうれしいでしょうが・・・。とにかく、台風の被害がありませんように。

明日は家にこもってお仕事することになりそうです。
申し訳ございませんが、事務所はお休みさせていただきます。


さて、本題に入ります。
当事務所に「公正証書遺言」をご依頼いただいた場合の流れについてです。


1、まず、お客様のお話をじっくり聞かせていただきます。

遺言作成を考えられた様々な事情から、ご要望、必要事項などをお聞かせいただき、こちらからも重要な事項の説明をします。

費用の概算も説明し、納得いただければ、着手いたします。

遺言執行者、証人についても決めます。お客様で手配が難しい場合はこちらで手配します。


2、必要書類収集

・相続予定者との関係が分かる戸籍謄本、相続人以外に遺贈する場合は受遺者の住民票・・・代理取得できます。

・不動産がある場合は登記簿謄本と固定資産評価証明書・・・代理取得できます。

・印鑑証明書・・・基本的にはお客様に取っていただきます。3か月以内に取得したものが必要です。

・必要に応じ、通帳や保険証券のコピーなど相続予定の財産を証する書類


3、原案作成

お客様に内容を確認していただきます。


4、公証人と打合せ


5、公証人から原案と公証役場手数料見積もりが来る


6、お客様に最終確認、費用のお預かり、公証役場に行く日時の決定


7、公証役場にて公正証書遺言作成。

当日は、実印をお持ちいただくだけです。

遺言の謄本、正本を受け取ります。謄本は遺言者様、正本は遺言執行者が保管するのが一般的です。




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2015年8月12日水曜日

お盆休みのお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日の福岡は久々の雨。エアコンいらずです。

早い方は先週土曜日からお盆休みに入った方もいるとか。
当事務所は、明日13日(木)から16日(日)までお休みをいただきます。

学童と保育園がお盆休み推奨のため、ご了承ください。
区切りとして、「お盆明けにご連絡します」とお伝えしたいくつかのクライアント様、事務所はお休みですが、家できちんと仕事はしますので(笑)
電話も出ます。


主人は夏休みはお盆とずらした時期なので、この時期家族で遠出などはせず、通常のお休みです。
お墓参りには行こうねーと話していてふと、こんな話になりました。

お盆ってご先祖様が家に帰ってくるのに、お墓参りに行ったら入れ違いになるね。

お盆の時期は暑いから、お墓参りに行くのではなくご先祖様が家に帰ってくるということに昔の人が決めたのではないか?それで、過ごしやすいお彼岸の時期にお墓参りに行くことにしたのでは。(←私の勝手な推測です)

なんていう話になりました。
結局は、地域や宗派、自分の都合などなどで考え方は異なると思いますが。

まあ、それでもお墓参りには行きたいから行きます。実家のお仏壇にも。


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