こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今日は、契約書についてのお話です。
行政書士業務の中で、「権利義務に関する書類作成」というものがあります。
どんな権利と義務が存在するのかしっかり聞き取りをし、お一人お一人に合った最適な文章を考え書面を起こす、行政書士業務の真骨頂とも言えます。
思いが形になったとき、お客様の不安が安心にかわります。
口約束だけでは、不安ですよね。
将来、相手方の気持ちが変わったら。言った言わないになったら。
争いにならないに越したことはありません。
むしろ、争いを予防するために、書面を残すべきです。
しかし、万が一争いになった時、証拠として役に立たない文書では意味がありません。
せっかく作るならば、きちんとしたものを作っておくべきです。
個人間でも、ビジネスでも、同じことが言えます。
ところで、契約書といっても、シーンによって様々なタイトルのものがあります。
約定書、覚書、念書、合意書などなど。
どんな違いがあるのでしょうか。
タイトル自体に法的効力はないので、何にしたからといって中身の効力が変わることはありませんが、中身とタイトルがあまりにかけ離れていると証拠としては疑いが生じてしまいますので、ふさわしいタイトルを付けるべきです。
一例を紹介します。
「契約書」 未来に向かって契約が複数の人の間で交わされる文書です。当事者双方に義務がある場合に使います。例えば買主は金銭支払い義務、売主は商品引き渡し義務など。
「覚書」 単なる「メモ」という意味もありますが、当事者双方が署名捺印する場合の覚書は契約書と同じです。一般的には契約書の補足として使われることが多いようです。契約書というとちょっと大げさな場合に覚書にするということもありえます。
「合意書」 契約書ほどではない約束事を合意する文書です。
「念書」「誓約書」 義務を負う片方が、約束したという証拠のために差し入れる文書です。署名するのは片方だけです。例えば、「いついつまでに引き渡します。遅れてごめんなさい。」というようなものがありますね。
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