2015年10月16日金曜日

産業廃棄物処理施設の建築基準法51条ただし書きの許可

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
 
今回は、産業廃棄物処理施設にかかわる手続きのお話です。
一定以上の規模の産業廃棄物処理施設を設置するには、都道府県の許可が必要です。
合わせて、建築基準法51条ただし書きの許可も必要になります。
 
なんでもそうですが、どこに作ってもいいわけではなく、規制があります。
建築基準法で「特殊建築物」とされているものは、原則、都市計画においてその位置が決定しているものでなければ新築や増築はできません。
ただし、行政庁の都市計画審議会の議を経て、都市計画上支障がないと認めて許可されれば、作ることができます。
 
特殊建築物とは以下のものです。
 
・卸売市場
・火葬場
・と畜場
・汚物処理場
・ごみ焼却場
・1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあっては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められている産業廃棄物処理施設
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の廃油処理施設
 
これらに該当する場合には、都市計画審議会で意義が出ないことを目指して、いろいろと準備をすることになります。
 
このうち産業廃棄物処理施設を設置する場合、福岡県では「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」がありますので、これに則って環境調査や、周辺住民への説明会など、並行して進めていくことが山ほどあります。

都市計画審議会へ向けては、その前段階として、県や市の都市計画課や建築指導課、廃棄物対策課などの担当課、警察、消防など関係各省庁へ向けての事前説明会もあります。

それまでに、資料を整え、何度も建築指導課と内容を詰めて、関係各省庁へも挨拶をかねて足を運びます。

なかなか大変ですが、やりがいのある作業です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年9月29日火曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (12)法令遵守

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

一般貨物自動車運送事業経営許可 (12)法令遵守 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑


法令遵守チェック項目のうち、法令試験については
(2)法令試験 をご参照ください。


その他の項目としては、

1、社会保険加入


2、申請日前3ヵ月間(悪質な場合は6ヵ月)または申請日以降に、貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、自動車などの使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

逆に言えば、上記の処分期間終了後3ヵ月間(悪質な場合は6ヵ月)は申請不可です。

法人の場合は役員がこれに該当しないこと。

ちなみに悪質な違反とは、

・違反事実、もしくはその証拠を隠滅し、または隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。
・飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為、または社会的影響のある事故を引き起こした場合。
・事業の停止処分の場合。
です。


3、新規許可事業者に対しては、許可書交付時に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヵ月以降3ヵ月以内に県のトラック協会の指導員が実施する巡回指導によっても改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等があります。



最後までお読みいただきありがとうございました^^

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力

一般貨物自動車運送事業経営許可 (11)資金計画


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年9月23日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (11)資金計画

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

さて、いつまで続くのか一般貨物自動車運送事業経営許可シリーズ、今回は (11)資金計画 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


資金計画については、決まった様式に、事業開始に要する資金の内訳と調達方法を記入します。

所要資金は100%以上の額の自己資金を申請時から許可が下りるまで1日も下回ることのないよう確保していただく必要があり、その証明として、申請時点と、申請後に運輸局より通知される日付の「預貯金残高証明書」の提出が必要です。


所要資金の内訳は、

土地 ・ 建物費・・・購入費(分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格)又は賃借料の6ヶ月分

車両費・・・ a .分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払い の場合は取得価格。
         b . リースの場合は、6ヶ月分のリース料

備品什器 ・ 機械器具費・・・取得価格

自動車税 ・ 自動車重量税・・・1年分

自動車取得税・・・全額

登録免許税・・・全額

保険料(自賠責保険・任意保険)・・・1年分

人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・ 厚生福利費)・・・ 2ヶ月分

燃料費・油脂費・修繕費・・・各々2ヶ月分

その他(水道・光熱費、通信費等)・・・2ヶ月分

以上の見積もりが適切であることが必要です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年9月17日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (10)損害賠償能力 です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


損害賠償能力として必要な要件は次のとおりです。

1、自動車損害賠償責任保険 又は 自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結など十分な損害賠償能力があること。

2、積載危険物等を取り扱う運送の場合は1のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入するなど十分な損害賠償能力があること。

 任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者です。
 加入すべき任意保険等は、被害者1名につき保険金の限度額は無制限とし、対物、搭乗者の加入の有無は問いません。


以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは


最後までお読みいただきありがとうございました^^
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年9月16日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (9)整備管理者とは です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


一定台数以上の自動車を使用する使用者は、使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。

一般貨物自動車運送事業で使用するトラックは、1営業所に5台以上で1名の整備管理者が必要です。

整備管理者に選任されるために必要な要件は、次のいずれかです。

1、自動車の点検もしくは整備、又は整備の管理に関する2年の実務経験があり、かつ、地方運輸局長が行う選任前研修を修了した者

具体的には、整備工場や特定給油所、自動車運送事業者等で点検・整備業務を行った経験や、整備管理者、整備管理者補助者の経験などです。


2、自動車整備士技能検定に合格した者


3、上記2つの技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能があること


以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは


最後までお読みいただきありがとうございました^^
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年9月9日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

 運行管理者は、
  ・事業用自動車の運転者の乗務割の作成
  ・休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督
  ・点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示

など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
  
  この運行管理者として選任されるためには、貨物なら貨物の運行管理者資格者証を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の二つの方法があります。

1、運行管理者試験に合格する。

[受験資格]
 次のいずれかに該当する必要があります。
 イ.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験がある。
 ロ.実務の経験に代わる自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講した。

[試験科目]  道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について。


2、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。
  
貨物なら貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験があり、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。

運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

最後までお読みいただきありがとうございました^^
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

2015年9月8日火曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両


一般貨物自動車運送事業における「運行管理体制」の要件は以下の通りです。

(1) 適切な員数の運転者を常に置くこと。最低でもトラック1台当たり1名の確保が必要です。

(2) 常勤の運行管理者と整備管理者を置くこと。詳細は後日アップします。

(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(国土交通省のPDFに飛びます)に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員など、運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

(6) 事故、過積載の防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理連絡体制、苦情処理体制について整備されていること。

(7) 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

以上となります。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑