2015年1月20日火曜日

農地転用について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、農地転用についてです。

・自分の畑に家を建てたい。
・自分の畑を駐車場にしたい。
・農地を売りたい。

などといった場合、「農地転用」の許可申請が必要になります。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には住宅地、工業用地、道路、駐車場、資材置き場等にする場合です。

また、農地の売買をする場合にも許可が必要で、これらの手続きを一貫して行います。
その他、以下の事例など、行政書士は多くの土地等に関する各種申請手続きを行います。

◇開発行為許可申請手続き
◇里道・水路の用途廃止及び売払い手続き
◇官民境界確定申請手続き

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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