こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
台風16号は、温帯低気圧にかわったようですね。
しかし、引き続き大雨への注意が必要です。
昨日が祝日だったので、曜日感覚が狂いますが、今日は週の真ん中水曜日です。
気を引き締めて頑張ります!
今までお問い合わせいただいた中から、いくつかポイントをお話していこうと思います。
今日は建築士事務所の登録についてです。
建築士事務所の運営については、建築士法で定められています。
一級、二級、木造建築士さんが、または建築士さんを雇っている事務所が、以下のような仕事をするには、都道府県知事に建築士事務所の登録をしなければいけません。
「設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは 鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理」
ということで、建築士事務所登録の要件ですが、
・専任の管理建築士がいること。
です。
その管理建築士にも要件があります。
・上にあげた業務の経験が3年以上あり、管理建築士講習を受けていること。
ここが、構造計算書偽装事件をきっかけに平成20年に施工された建築士法の改正で厳しくなった点ですね。
業務を通していろいろな業界について詳しくなれるのが、行政書士の仕事の楽しいところです。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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