2015年9月2日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所


一般貨物自動車運送事業における「車庫」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所に併設されているか、無理な場合は直線で5km(政令指定都市は10km)以内にあること。

2、営業所と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

3、使用権限があること。

4、出入り口の前面道路が車両制限令に適合すること。国道でない場合、「道路幅員証明書」を添付します。

5、車両と車庫の境界及び車両同士の間隔が50cm以上あり、かつ計画車両すべてを収容できること。

6、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

以上となります。



最後までお読みいただきありがとうございました^^
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