2015年8月31日月曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験


一般貨物自動車運送事業の経営をするための要件の一つ、営業所ですが、

1つめに、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないことが必要です。
これらに違反する場合は許可が下りません。
市街化調整区域では一般貨物自動車運送事業はできません。

2つめに、適切な規模(おおむね10平方メートル以上)が必要です。9平方メートル以下の場合、最低でも机、いす、電話等があり、運行管理等の業務が適切に行われているかどうか、平面図などで確認されます。

3つめに、使用権限があることが必要です。
自己所有なら登記簿謄本、賃貸なら賃貸借契約書(契約期間1年以上。1年に満たない場合も自動更新の定めがあればOK)を提出します。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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