2016年12月28日水曜日

仕事納め2016

こんにちは。行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
今年は事務所的にもいろいろなことがありすぎました。
ありがたいことです。

おかげさまで、ケチケチ主婦が家庭用を駆使して始めた当事務所も、念願の大画面パソコン、業務用複合機、業務用シュレッダーを導入することができました。
効率が上がり大きな進歩です。
来年も、これらを活用できますように!
時間をうまく使うことが来年の目標です。

今年は今日で仕事納めです。駆け込みで役所に行って、終わりにしたいと思います。
(でも明日からも家で仕事します)
みなさま、今年もありがとうございました。
来年も、よろしくお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年10月6日木曜日

社会福祉法人 制度改革

こんにちは。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

気づけばもう10月です。衣替えの時期ですね。
このブログも、ホームページも、だいぶ古い情報になってきてるので、随時新しくしないといけないと思いつつ、そのままになってしまっています。ブログに飽きたわけではないです。

少し前に書いた社会福祉法人についても、平成29年4月に法改正により大きく制度が変わります。
これから設立する方もそれを視野に入れておかなければなりませんし、既存の法人さんも、定款など変更が必要になります。

一番大きな変化は、組織の統治をしっかりしましょうということで、議決機関としての評議員会を必ず置かなければならなくなることです。
評議員の定数は7名以上(理事の人数を超える数)です。

評議員会は、これまでの諮問機関とは異なり、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する機関として位置付けられることとなります。

もちろん評議員には誰でもなれるわけではなく、一定の要件があります。

あと半年ですが、細かい点は決まっていないところもあり、注意が必要です。


最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年8月3日水曜日

暑中お見舞い申し上げます

こんにちは。ご無沙汰しております。行政書士井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

勉強、仕事、勉強、仕事の毎日です。
おかげさまで忙しくさせていただいております。
少しずつでも情報をブログにアップしていきたいです。

毎日暑いので体調を崩されませんように。元気にがんばりましょう!

2016年3月30日水曜日

社会福祉法人とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

前回お知らせした通り、当事務所は現在、足場と布におおわれております。しかも、「関係者以外立ち入り禁止!」と事務所の外に貼ってあります・・・。はじめは私自身も、入っちゃダメなの!?と思いましたが、入れます(笑)。頭上と足元に気を付けてお越しください。よろしくお願いいたします。

現在、社会福祉法人の勉強中です。社会福祉法人の立ち上げのご依頼はめったにないことですので、自分自身の覚書として記録します。
しかし、来週からは成年後見の研修に5日間、そしてさらに新分野のお仕事がどかんと増える予定なのでパンクしないか心配ですが・・・。

自宅の引越しを言い訳に、1,2,3月はかなりスロースタートになってしまったので、4月からは巻き返せるようにがんばります!


話がそれましたが、本題です。社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」です。

公益性と非営利性を兼ね備えており、行う事業は社会福祉事業、公益事業、収益事業に分けられます。今日は社会福祉事業について書きます。
社会福祉事業は、さらに下記の通り第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられます。


第一種社会福祉事業・・・利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。経営主体は行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要です。その他の者が第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可が必要になります。 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

     生活保護法・・・救護施設
             更生施設
             宿所提供施設
     
     児童福祉法・・・乳児院
             母子生活支援施設
             児童養護施設
             障害児入所施設
             情緒障害児短期治療施設
             児童自立支援施設
     
     老人福祉法・・・養護老人ホーム
             特別養護老人ホーム
             軽費老人ホーム
     
     障害者総合支援法・・・障害者支援施設
     
     売春防止法・・・婦人保護施設
     
     その他・・・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
          生計困難者に対して助葬を行う事業
          授産施設
          生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業


第二種社会福祉事業・・・比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。経営主体に制限はありません。
     
     生活困窮者自立支援法・・・認定生活困窮者就労訓練事業
     
     児童福祉法・・・障害児通所支援事業
             障害児相談支援事業
             児童自立生活援助事業
             放課後児童健全育成事業
             子育て短期支援事業
             乳児家庭全戸訪問事業
             養育支援訪問事業
             地域子育て支援拠点事業
             一時預かり事業
             小規模住居型児童養育事業
             小規模保育事業
             病児保育事業
             子育て援助活動支援事業
             助産施設
             保育所
             児童厚生施設
             児童家庭支援センター
             児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

     就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律・・・幼保連携型認定こども園

     母子および父子並びに寡婦福祉法・・・母子家庭日常生活支援事業
                       父子家庭日常生活支援事業
                       寡婦日常生活支援事業
                       母子・父子福祉施設

     老人福祉法・・・老人居宅介護等事業
             老人デイサービス事業
             老人短期入所事業
             小規模多機能型居宅介護事業
             認知症対応型老人共同生活援助事業
             複合型サービス福祉事業
             老人デイサービスセンター
             老人短期入所施設
             老人福祉センター
             老人介護支援センター

     障害者総合支援法・・・障害福祉サービス事業
                一般相談支援事業
                特定相談支援事業
                移動支援事業
                地域活動支援センター
                福祉ホーム

     身体障害者福祉法・・・身体障害者生活訓練等事業
                手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業                 
                身体障害者福祉センター
                補装具製作施設
                盲導犬訓練施設
                視聴覚障害者情報提供施設
                身体障害者の更生相談に応ずる事業
     
     知的障害者福祉法・・・知的障害者の更生相談に応ずる事業
     
     その他・・・無料定額宿泊所
           無料定額診療所
           無料定額老人保健施設
           隣保事業
           福祉サービス利用援助事業
           生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
           以上の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

今日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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2016年2月29日月曜日

改修工事のお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、4年に一度のうるう日です。ちょっと得した気分になりますね。

さて、タイトルの通り、当事務所の入っている建物が改修工事に入っており、2月29日現在、足場仮設工事真っただ中であります。
トントンカンカン、プラス、時に職人さん方の指示や意見交換(笑)が間近で聞こえますが、当事務所は通常営業しております。

足場によって階段や通路が狭くなっており、来所されるお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、十分、頭上と足元にお気をつけの上、2階に来ていただきたいと思います。

足場のあとは、順次、下地処理工事、シーリング工事、塗装工事、防水工事が入る予定となっております。外観がどのように生まれ変わるのか、楽しみです。


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2016年2月4日木曜日

大野城市商工会の合同交流会

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

大雪のあと少し暖かくなったと思ったらまた寒くなりました。学校でインフルエンザも増えてきているようです。
みなさまも体調には十分注意してくださいね。

さて、先日2月1日に、大野城市商工会の、商業、工業、サービス業の3部会合同交流会に参加してきました。

去年も参加したのですが、先着10社が壇上で3分PRできるということで今年は応募したところ7番目に入ってしまいました。

貴重なお時間を頂いて、行政書士のPRをしてきました。
あまり慣れないことなので、思った以上に緊張しました・・・。
必死に原稿を読むのみ。ちゃんと伝わったでしょうか。

しかし、いろいろな業種の方と交流でき、顔見知りも増えてきたりして、とても有意義な時間を過ごすことができました。

このとき、親知らずを抜いたばかりで、右顎全体がうずくように痛く、大好きな「鶏ぼっかけ」が思うように食べられなかったことが心残りです(笑)
とはいっても、お料理もお酒もデザートもしっかり頂いてきました。

歯が痛いという話をしていたら、同じテーブルに歯科技工士さんと歯科医さんがいることが判明。もう少し早く出会っていたら、お願いしていたかもしれません。

いろいろな出会いがある、とても楽しい交流会でした。
今日は、ご近所の商工会員さんの地区交流会があります。こちらも参加します。


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2016年1月21日木曜日

事業者様向け:マイナンバーの安全管理

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

新年一発目のブログとなります。
完全に新年のご挨拶のタイミングを逃してしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日は「大寒」です。暦通り、福岡もとても寒い一日です。


さて、今日はマイナンバーについてお話したいと思います。

マイナンバーは、社会保障関係、税務関係の手続き、災害対策などで必要となる、日本に住民票のある一人一人に割り当てられる番号です。
お手元に通知カードが届いた方がほとんどかと思います。

ひとまず、制度については知っておく必要があると思います。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話、メール、手紙、訪問などに注意するためでもあります。

必要ない場面で、マイナンバーを他人に知られることのないように、また、必要以上に不安をあおり商品を販売したり、不正な勧誘などもあるようです。ご注意ください。


以下、従業員を一人でも雇っている事業者様の視点から、運用準備のポイントについてお話したいと思います。

平成28年1月より順次、マイナンバーの運用が始まっています。
雇用保険については平成28年1月からすでに始まっていますので、新たに入社、退社される社員さんのマイナンバーを扱うことになります。

健康保険、厚生年金の手続きなどは平成29年1月からとなっています。

マイナンバーは特定個人情報ですので、扱いには十分注意する必要があります。
場合によっては罰則もあります。

具体的にどうすればいいかというと・・・

1、マイナンバーを扱う担当者を決める。

2、従業員から取得する際は、「○○の書類に必要なため」など利用目的を伝える。

3、従業員から取得する際は、写真付きの身分証などで本人確認をする。

4、紙で保管する場合は鍵がかかる棚や引き出しに保管する。

5、パソコンで保管する場合は、ウイルス対策ソフトを最新版にする。担当者以外の目に触れないようパスワードを設定する。

6、退職や契約終了で必要なくなったら、確実に廃棄する。

7、従業員にマイナンバー制度周知のための研修を行う。

以上のような対策が必要となります。

今回の内容は、内閣府のHPの「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」や、パンフレット、動画「事業者向け マイナンバー社会保障・税番号制度 導入のチェックポイント」などを参考にいたしました。

もっと詳しく知りたい方は、内閣府のHPをご覧ください。


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