2015年9月3日木曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設についてです。


前回までの記事はこちらです。↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫


一般貨物自動車運送事業における「休憩・睡眠施設」の要件は以下の通りです。

1、原則として営業所か車庫に併設されていること。併設できない場合は営業所か車庫から直線で2km以内であること。

2、電気、ガス、水道、イスなどの設備があること。乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5平方メートル以上の広さがあること。

3、営業所、車庫と同じく、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等 関係法令に抵触しないこと。

4、使用権限があること。

以上となります。



最後までお読みいただきありがとうございました^^
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