2014年12月24日水曜日

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日はクリスマスイブですね。

我が家は毎年恒例、主人の実家でお泊りクリスマスパーティーです。
そちらにサンタさんが来るので、我が家のサンタさんは今朝来ました。
あわてんぼうのサンタクロースです。

さて、今日は、先日福岡県と福岡県行政書士会との間で結ばれた「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定」についてです。

災害時に、被災者のために行政書士が支援するという協定です。

無料相談はもちろん、

・罹災証明などの証明手続

・被災自動車の登録抹消や自動車税還付などの自動車関係手続

・被災者支援金や各種貸付申請などの被災者救済事業手続

・住民異動届や廃棄物関係許可申請、建築確認申請などの行政事務手続

・相続関係書類や保険会社へ提出する書類など権利義務関係書類の作成

などを行います。

自分たちにできることで、困っている方のお役に立てればうれしいです。



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2014年12月15日月曜日

忘年会・・・からの、行政書士のお仕事いろいろ。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

先週土曜日は、福岡県行政書士会 筑紫支部の忘年会でした。

まだまだ忘れちゃいけないことだらけなんですが(笑)

ちなみに当事務所は、おそらくほとんどのお役所と同じく、12月27日から1月4日までを年末年始のお休みとさせていただく予定です。
それまではまだまだ、突っ走りますよー。

忘年会の二次会は、スナックでした。
個人的に行くことはまずないので、この機会に店内を見渡し、料金表を確認したり、平面図を思い浮かべたりしてしまうのは職業病でしょうか。

まあ、そうはいっても純粋にカラオケと焼酎のお湯割りを楽しみましたが(笑)
たまにはいいものですね。

ちなみにスナックを経営するには風俗営業許可(第2号営業)が必要です。
図面など、添付書類が多く、簡単ではない申請です。


話は変わって、先週は、産業廃棄物収集運搬業許可についての研修を受けてきました。
大変わかりやすい研修でした。

使用するトラックなどの車両や、運搬容器のドラム缶やフレコンバッグなどの写真などが添付書類となります。

唐突にフレコンバッグと言っても、業界の方は当たり前のように使うのでしょうが、一般の方は分からないと思うので補足です。
私もわからなかったのでウィキペディアで調べましたら、正式にはフレキシブルコンテナバッグと言い、1トン程度の重量物を充填できる袋です。

仕事に関係して、今まで全く知らなかった業界のことを知ることができるのはとても楽しいです。

電気工事業の登録では、現物を県庁に持って行く必要があるので、お客様の大事な商売道具である絶縁抵抗計や回路計、検電器などをお預かりさせていただいています。

この仕事をしていなかったら、まず触ることがなかっただろうと思います。


去年までは安定の正社員で今頃ボーナスももらっていましたが、毎日同じ仕事。

安定を捨てて自分で選んだ今の仕事が、自分には合っているなとつくづく感じます。
あとは、お金の心配をしなくて済むように頑張るのみですね(笑)。

風俗営業許可、産廃業許可、電気工事業も、またいずれ詳しく別の記事にする予定です。

たくさん知識を付けて、様々なお客様のニーズに応えられるようにしたいです。



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2014年12月9日火曜日

次男の発表会

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

別に自分のことを「師」だとは思っていませんが、不思議と師走に入った途端忙しい気がします。
年内にやりたいことがたくさんあるので焦るのでしょうね。

ありがたいことにお仕事の依頼も重なり、家や事務所の大掃除、年賀状。
計画的に、進めていきたいと思います。

無事に年を越せますように。


今日のネタは息抜きに、わが子のお話を。

無料相談会をお休みさせていただいた土曜日は、次男の保育園の発表会でした。
去年はダンスだけでしたが、年少さんの今年は初めての劇と合奏も加わります。

家族が見に来ることを楽しみにする半面、緊張している様子もありましたが、
本番はちゃんとセリフも言えていました。

合奏はピアニカとタンバリン、上手にできていました。

ダンスも、先生の教えに忠実に、カッコよくできていました!

本人も、終わったら緊張が解けて一安心したようです。
どんどんお兄ちゃんになっていき、寂しい気もします。


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2014年12月1日月曜日

12月の無料相談会のお知らせ

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日から師走ですね。

12月の無料相談会のお知らせです。

通常、第1、第3土曜日の午前中に行っておりますが、
12月6日は都合により中止とさせていただきます。
申し訳ございません。

ご希望の方は日を改めて無料相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。


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2014年11月28日金曜日

契約書、覚書、合意書、念書などの違い

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、契約書についてのお話です。

行政書士業務の中で、「権利義務に関する書類作成」というものがあります。
どんな権利と義務が存在するのかしっかり聞き取りをし、お一人お一人に合った最適な文章を考え書面を起こす、行政書士業務の真骨頂とも言えます。

思いが形になったとき、お客様の不安が安心にかわります。

口約束だけでは、不安ですよね。
将来、相手方の気持ちが変わったら。言った言わないになったら。

争いにならないに越したことはありません。
むしろ、争いを予防するために、書面を残すべきです。

しかし、万が一争いになった時、証拠として役に立たない文書では意味がありません。
せっかく作るならば、きちんとしたものを作っておくべきです。
個人間でも、ビジネスでも、同じことが言えます。

ところで、契約書といっても、シーンによって様々なタイトルのものがあります。
約定書、覚書、念書、合意書などなど。
どんな違いがあるのでしょうか。

タイトル自体に法的効力はないので、何にしたからといって中身の効力が変わることはありませんが、中身とタイトルがあまりにかけ離れていると証拠としては疑いが生じてしまいますので、ふさわしいタイトルを付けるべきです。

一例を紹介します。

「契約書」 未来に向かって契約が複数の人の間で交わされる文書です。当事者双方に義務がある場合に使います。例えば買主は金銭支払い義務、売主は商品引き渡し義務など。


「覚書」 単なる「メモ」という意味もありますが、当事者双方が署名捺印する場合の覚書は契約書と同じです。一般的には契約書の補足として使われることが多いようです。契約書というとちょっと大げさな場合に覚書にするということもありえます。


「合意書」 契約書ほどではない約束事を合意する文書です。


「念書」「誓約書」 義務を負う片方が、約束したという証拠のために差し入れる文書です。署名するのは片方だけです。例えば、「いついつまでに引き渡します。遅れてごめんなさい。」というようなものがありますね。


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2014年11月25日火曜日

ビジネスマッチングから1週間。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

週に3回は書く目標のはずが、1週間あいてしまいました。

先週は商工会のビジネスマッチングに参加し、いろいろな業種の方々と交流でき、
業務の相談も受け、とても勉強になりました。

割り振られた区画で、商品などをディスプレイしたりするのですが、
行政書士の商品は目に見えないものなので、パンフレットやポスターを駆使して飾りつけしました。
自己満足ですが、楽しかったです。
写真を撮り忘れてしまいました。

そして、その時に名刺交換した方何名かから、ハガキが届きました。
手書きで絵手紙のようなものもあります。
こういったことは、私も真似しよう、と思いつつできていないところなので、見習いたいです。

先週から、新しい分野のお仕事の話が入ってきていて、その勉強で頭がいっぱいです。
いずれ、どなたかの役に立つようであれば記事にしたいと思います。

今日は、この辺で。

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2014年11月18日火曜日

少し早いですが今年を振り返って。

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

11月も半分が終わり、忘年会の予定なども入ってくるようになりました。
年賀状も購入しました。
早いですね・・・。

筑紫税務署から、「決算説明会」の案内が届きました。
新たに青色申告を始める方や新規に事業を始める方向けとのことです。

ちなみに、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所では会計記帳のお手伝いもできます。
領収書をお預かりして、帳簿を作成します。
確定申告は、ご自身で行うか税理士さんに依頼していただくことになりますが、
弊所提携の税理士をご紹介することも可能です。

今年を振り返るのはまだ早いですが、今年は本当に、人との縁に恵まれた1年でした。

ちょうど去年の今ごろ、長年勤めていた不動産会社を退社し、今年の2月からこの仕事を始めました。
知り合いもいませんし、まったく何もわからないところからのスタートでした。

スタート前に持っていたイメージとして、行政書士同士はライバル。誰も助けてくれない。孤独な戦いになる。と覚悟していました。

それは正しくもあるかもしれませんが、私が今年出会った先輩方は、何かあったら教えてあげるという精神の人ばかりでした。

ある先輩は、先輩に開業当初いろいろお世話になったので、そうすることが恩返しなんだとおっしゃっていました。

先日受けたとある先生の研修でも、「飯の種だからあんまりしゃべりたくないんだよなー」と何度も言いながらも、貴重なお話を話してくださったのが印象的でした。

1年目。まだまだ軌道に乗っているとは言えませんが、たくさんの周りの人に支えられていることに感謝して、私も早く恩返しができるように、今年の残りと来年も、頑張ろうと思います!

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2014年11月15日土曜日

定款は、現行にあったものになっていますか?

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今週は、以前業務をご依頼いただいた会社様から、また別の業務のご依頼をいただいたり、知り合いからの問い合わせと依頼をいくつかいただきました。

とてもありがたいことです。


今日は、定款のお話です。

定款は、会社を設立するときに必ず作る、会社の憲法のようなものです。

ざっくりいうと、商号や目的、発行できる株式の数などを定めたり、株主総会の定足数など、会社によって法令の範囲で定められたりします。

そして、株主、債権者から請求があれば、営業時間内はいつでも定款を見せたり、コピーを渡したりしないといけません。(会社法31条)

なので、常に、定款は現行にあったものにしておかなければなりません。
つまり、内容が実際は違っているのに定款は設立した時のまま・・・ではまずいです。

まずいと言うと語弊があるかもしれませんが、いざ提出が必要になった時に、困るわけです。

特に問題となるのが、平成18年の会社法大改正以降も有限会社として存続している「特例有限会社」さんです。

名前は有限会社のままでも、大改正により、実質 株式会社と同じ扱いになった結果、
「定款の読み替え」、「みなし規定の説明を別紙で示すこと」が必要になりました。

どういうことかというと、会社法の大改正とともに、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され、既存の有限会社が特例有限会社のまま存続するにあたっての扱いはその中に定められているのですが、

用語の読み替えとしては
・出資→株式
・持分→株式
・1口→1株
・社員→株主
・出資者の名簿→株主名簿
・利益の配当→剰余金の配当
・営業年度→事業年度
など。

みなし規定としては、
・資本の総額、出資一口の金額、社員の氏名および住所、各社員の出資の口数 は記載がないものとみなす
・株式の譲渡制限の定めがあるものとみなす
などです。

これらを、定款の提示や提出をするたびに別紙で示さなければならないのです。
このやり方だと少々不親切(だと私は感じます)ですし、そんなわずらわしいことをするなら、定款を書き換えてしまったほうが、体裁もよく、あとあと楽です。

それに、株式会社と同じように、定款で別に定めることができる事項(相続により株式を取得した者に対し、会社が売り渡しを請求できる事項)など、会社の経営のリスクを回避する条文も入れることができますので、一度内容を見直すことをお勧めします。

定款の変更は、株主総会の特別決議が必要です。議事録を合わせて保存します。

長々と書いてしまいましたが・・・
結論!

定款の見直しは、行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所にお任せください!
見直し案、議事録の作成もいたします。


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2014年11月10日月曜日

福岡マラソンと行政書士試験

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日は、福岡マラソンの応援に行ってきました。

弟が初のフルマラソンに出たのですが、私たちがゴール地点についたときにはもうゴール済み・・・

予定よりだいぶ早くゴールしていたので、走っているところの応援はできませんでした。

走った人みんな、口をそろえて楽しかったーと言っていましたね。
弟も来年も応募するそうです。

私には無理です。

でも、ボランティアとか、沿道の住人の方達とか、応援だったりいろんな工夫がされていて、
大成功だったみたいですね。

交通規制で、う回路が混むのではなど心配していましたが、シャトルバスもたくさん出ていて、車の渋滞はほとんどありませんでした。


そうそう、きのうは年に一度の行政書士試験の日でもありました。
頑張った皆さんの幸運をお祈りします!

私は、平成22年の試験を受けましたが、自己採点の結果、ダメだ。と思っていました。
しかし、記述式の部分点が思ったよりもらえていました。

ダメかもと思った方も、奇跡を信じて待ちましょう^^;


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2014年11月7日金曜日

経営事項審査その2

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日から、経営事項審査について書いています。昨日の記事はこちら→経営事項審査

続きです。

経営事項審査(経審)は、都道府県知事による経営規模、技術的能力、その他の客観的事項の評価と、登録経営状況分析機関による経営状況分析の二つを同時進行し、その結果から総合評定値(P点)を出すというところまででした。

評価項目ごとの評点を、計算式に当てはめて、業種ごとに算出します。
審査項目はおおまかに以下の通りです。

Y=経営状況・・・25%
X1=工事種類別完成工事高・・・15%
X2=自己資本額、利益額・・・20%
Z=工事種類別技術者数、工事種類別元請完成工事高・・・25%
W=その他の評価項目(社会性等)・・・15%

ということで計算式 総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W 
にあてはめ、業種ごとにP点を算出します。
入札参加したいすべての業種について受審することになります。

審査は、直前の事業年度終了日を審査基準日として行います。

経審の結果通知書の有効期限は1年7か月です。
毎年継続して経審を受けないと、有効期限が切れた期間には公共工事を請け負うことができません。

申請の流れとしては、

(まず建設業許可を取得していることが前提です。)

1、所管の県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出する。

2、(福岡県は原則、申請書とセットで販売している往復はがきで)「経営規模等評価」の予約をする。

3、登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る。

4、審査会場に書類を持参し審査を受ける。

5、(知事許可業者さまの場合)約1か月後、結果通知書を受け取る。

そして、入札については公共工事の発注者である国、都道府県、市町村がP点をもとに客観的評価、主観的評価をもとにランク付けがされます。

ランクによって、受けられる工事の額が変わってきます。

自治体によって、、工事の種類ごとに、ランクと金額が定められています。

以上、大まかな経営事項審査についての説明でした。


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2014年11月6日木曜日

経営事項審査

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

ここ3日間、空いた時間を使って、市内の建設業をされている事業所様に事務所のご案内をお配りしております。
ソフトバンクホークスの優勝に便乗して、割引特典もあります。
ブログやホームページをご覧いただいたお客様にも適用させていただきますので、内容についてはお気軽にご相談くださいね。

今日は経営事項審査についておおまかにご説明します。

経営事項審査は建設業者の皆様が公共工事の指名入札参加申請をするにあたって、必ず受けなければならないものです。

その前提として、建設業の許可を取得しておく必要があります。

やはり公共工事を受注するには少し険しい道のりがあります。
健全な工事や経営が行われているか、複数の書類等で審査されるのです。

民間工事においても、発注者が経営事項審査結果を参考にすることもあります。

経営事項審査の手続きには二つの審査を同時進行することになります。

都道府県による審査と、経営状況分析機関による審査です。

建築工事の種類ごとに、総合評定値(P点)を出します。

続きはまた明日以降更新します!


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2014年11月5日水曜日

後の一三夜

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日もとてもいいお天気です。
午前中は市内の業者さんにチラシを配ってきました。

今日は、なんと171年ぶりの名月、後の十三夜という月が見られるそうですよ。
171年前の写真はおそらくない?ので、どんなものなんでしょう、夜が楽しみです!

あ、そういえば夜も1時間だけ仕事が入ってました。
先日の記事

ビジネスマッチングフェアに参加します

に書いた、ビジネスマッチングフェアの事前説明会に行ってきます。

こちらも初めてなので、たくさんの事業者さんとお話ができるのを楽しみにしています。

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2014年11月4日火曜日

まどかフェスティバル 大野城産業展に参加しました

おはようございます。行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

11月1日(土)、2日(日)は、大野城まどかぴあでまどかフェスティバルが行われ、雨がぱらつく天気だったにもかかわらず、たくさんの人でにぎわいました。

その中の大野城産業展で、色々なお店のテントが並び、物販やサービスのご紹介をするブースで 福岡県行政書士会 筑紫支部として、無料相談会を開催しました。

二日間、それぞれ9名ずつの行政書士が待機し、様々なご相談にお応えしました。
私自身も、先輩方のお話を聞くことができ、大変勉強になりました。
こういった機会をぜひご利用していただきたいですね。

生活の悩みについて、どこに相談したらいいかわからないという声がよく聞かれました。
そんなときにもぜひ、身近な街の相談役として、お気軽に行政書士にお問い合わせいただければと思います。
お悩みをよく聞いたうえで、しかるべき専門家や行政などの窓口をご紹介することもできます。

今日はいいお天気ですので、新規開拓をめざし、外回りをしようと思います!
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2014年10月31日金曜日

まどかフェスティバル 無料相談会のお知らせ

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

明日から3連休の方も多いですよね。

明日明後日、平成26年11月1日(土)・2日(日)
大野城市では、まどかフェスティバルが開催されます!

その中のイベント、第19回大野城市商工会産業展で、福岡県行政書士会筑紫支部による無料相談会を行います。

時間は10時から17時、場所はまどかぴあ周辺です。
テントがたくさん並ぶと思いますので、探してみてください。

私もお手伝いで参加します。

まどかフェスティバルはお子様から年配の方まで楽しめるイベントがたくさん用意されているようですよ。
ぜひお出かけください。

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2014年10月28日火曜日

ビジネスマッチングフェアに出展します。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

当事務所は大野城市商工会に加入していますが、11月19日にビジネスマッチングフェアといって、 筑紫地区の商工会(大野城市、春日市、太宰府市、那珂川町、筑紫野市)合同のイベントが開催されます。

約130社が春日市のクローバープラザに集まり、互いのビジネスを紹介しあいます。

人脈を広げ、交流を図るいい機会ですので、参加させていただくことにしました。

そのパンフレットが出来上がり、参加企業が掲載されています。
当事務所は生活ゾーンの15ページに掲載されていますので、 よろしければご覧ください。

ビジネスマッチングフェアパンフレット (大野城市商工会のホームページに飛びます。)

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2014年10月27日月曜日

支部旅行に行ってきました。

こんにちは。 福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

土日は、福岡県行政書士会筑紫支部の支部旅行に行ってきました。

私は初めての参加でしたが、ベテランさんから新人さんまで、15人での旅行でした。

観光バスで長崎の名所を回り、先輩方との親睦を深めることができ、大変有意義な旅行でした。

デジタル一眼でも写真をたくさん撮ったのですが、職場のパソコンにつなぐコードを忘れたので、 携帯の写真をアップしますね。

まずは、平和公園。
小学校の修学旅行以来でした。


平和を祈願した後は、市内で中華料理。

そして今回のメイン!軍艦島周遊クルーズ。
長崎で国体があっていて、上陸クルーズが満席だったのは残念でしたが、お天気も良く、きれいに見えました。

この小さな島(南北約480m)に、ピーク時は5,300人以上が住んでいて、そして閉山後40年たった今でも、人だけがいなくなった形で建物は残っています。

1964年の東京オリンピック当時、全国的にはカラーテレビはまだまだ少なかったと思いますが、
軍艦島ではほぼすべての家庭にカラーテレビがあったそうです。

島には子育て世帯も多く、マンションの屋上に保育園があり、
病院や学校、映画館などの施設も充実していて、島の中で不自由のない生活ができたといいます。

軍艦島の存在を知ったときから、一度行ってみたいと思っていましたので、今回旅行の日程に入っていたときにはテンションが上がりました(笑)

別に廃墟マニアというわけではないのですが(工場やコンビナートは好きですが)なぜか惹かれます。

本来の姿は中央やや右にちらっと見えている山のような島だったのでしょう。
6回の埋め立てにより、このような人工的な、堤防に囲まれた姿になっています。

1916年に建てられた、日本初の鉄筋コンクリート住宅もあります。人は住んでいないとは言え、もうすぐ築100年!
当時、最先端の技術でもって栄えた島だったということがわかります。

海底炭鉱で栄え、エネルギー源が石油に移っていくと同時に閉山となったとのことで、まさに盛者必衰の縮図という感じでした。

実物を見て、何とも言えない気持ちになりました。

そのあと稲佐山や、眼鏡橋を見て回り、小浜温泉に到着!
宴会スタートです。
これまたびっくりしたのが、全員、一芸に秀でている(笑)
みなさん歌がお上手でした。プロ並みの方もいらっしゃいました。

お料理もおいしかったです。
 
 
 


次の日は、雲仙の展望台や地獄めぐり、酒造、寿古コーヒーなどに行きました。
二日間子供たちを見ていてくれた母と、お留守番してくれた子供たちに感謝です。

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2014年10月24日金曜日

建設業の決算変更届について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業の決算変更届についてホームページをアップしました。

福岡県では、平成26年度から、事業年度終了後の決算変更届について、法令に則り、
提出がない場合は更新許可を出さない方針となっています。

何のために出すのか、何を出すのか、
弊事務所に依頼するといくらかかるのか、などまとめてみましたので
よろしければご覧いただけると嬉しいです。
↓こちらです。↓
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 決算変更届

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2014年10月22日水曜日

福岡県子育て応援宣言登録制度

おはようございます。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

実は月、火と、熱を出して寝込んでおりました。
鼻水や咳の症状はなかったのですが、日曜日の夜、のどが痛いので念のため龍角散を飲んで寝たところ、いやーな悪寒が。
朝起きて熱を測ったら8度3分。
寒気がするのでたくさん着込んで寝ていたら40度を超えていました。

まさかインフルエンザじゃないだろうけどと思いながら受診したらインフルエンザは陰性で、
血液検査の結果、細菌性咽頭炎と診断されました。
抗生剤を処方され、丸二日間休養し、やっとよくなりました!

めったに熱など出さない分、頭痛とだるさも相まってしんどかったです。
長男がおつかいに行ってくれたり、氷を交換してくれたりしたので助かりました。(主人出張中・・・)
母が倒れたらだめですね。

みなさんも風邪にはお気を付けくださいね!手洗いうがい、大事です。


さて、今日の本題は、福岡県子育て応援宣言登録制度です。

「子育て応援宣言企業」登録制度とは、男女従業員の子育てを支援するための具体的取り組みを企業・事業所のトップが宣言し、県が登録する制度です。

宣言の内容は、例えば
◾ 育児休業が取得しやすい環境づくり
◾ 育児休業期間中に職場とのコミュニケーションがとれる仕組みづくり
◾ 円滑な職場復帰に向けたサポートの実施
◾ 職場復帰後の弾力的な勤務時間の配慮など
をもとに、具体的に決めていきます。

この制度の大きなメリットとして、
福岡県の建設工事や物品調達の入札参加資格での加点制度があります。
建設工事ですと、工事の種類ごとの主観的事項の評定において5点加点評価されます。
「地域貢献活動評価項目」のひとつですね。
(地域貢献活動評価項目については、また別の記事にしたいと思います。)

平成26年10月22日時点での全体の登録数が4,942社で、うち建設業が2,407社と約半数も占めているのも納得です。
ただ、最初の動機はどうあれ、多くの企業が子育てと仕事の両立を前向きに考えることは、とても喜ばしいことです。

私も、子育てと仕事の両立が難しく退職した一人です。
それで自営業を始めたわけですが、もし私が今後従業員さんを雇うことになった時には、
今の私と同じ待遇で、子育て応援宣言をしたいです。

具体的には、
・中学校就学前の子を養育する社員に子の看護休暇を認めます。
・保育所送迎、通院等家族のための半日単位、時間単位の休暇を認めます。
・基本的に残業はなしとします。
・子供の行事のときは随時休暇を認めます。
・必要な時に子連れ出勤を認めます。
などです。
こんなにたくさんでなくても、2つ以上からOKだそうですよ。

我が家の長男も、1歳で保育園に入った時には何度も何度も熱をだし入院も繰り返し、仕事は無理かとあきらめかけたこともありました。
そんな長男も、小学校に入学して前期が終わり、今のところ皆勤賞です!

逆に私が看護されている始末(笑)
だめですね。気を付けます!

でも本当に小さい子はすぐ熱を出しますからね。
職場が子育て応援宣言してくれていると、気持ち的にずいぶん違うと思います!


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2014年10月16日木曜日

はんこいろいろ。

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が去って、一気に秋らしくなりましたね。

さて、今日は、行政書士のお仕事の必需品、「はんこ」について書いていきたいと思います。

いきなり余談ですが、「はんこ」と「印鑑」の違いをご存知でしょうか。

本来は、「はんこ」が字などが彫ってある本体の方を指し、
「印鑑」ははんこを紙などに押した印影のことを指します。

間違えている方も多いのではないでしょうか。
そういう私も混同して使ってしまうこともあります。


それでは「はんこ」のお話です。
新しく法人を設立される方には、会社のはんこを作っていただいていますが、どのようなものが必要なのでしょうか。

必ず必要なのが、法人の実印としての、いわゆる「代表者印」「丸印」などと呼ばれるものです。
法務局に登録するので必ず必要です。
直径18㎜で、外枠に法人名、内枠内に役職名入りのものが一般的です。

では、はんこ屋さんなどでよく見かける、実印、銀行印、角印の3点セットは必要でしょうか。

実務上、実印さえあれば大丈夫ではあります。が、
セキュリティ面や、社内での効率、頻繁に実印を使用することで消耗したり欠けてしまうリスクなどを考えると、別にした方が無難です。

角印は、請求書や領収書などに押すもので、代表者印までは押す必要がない、会社が発行する文書などに使用します。

実印は契約書に押すなど、とても大切なものなので、常に金庫に入れておき、必要最低限の時しか取り出さないようにしたいものです。

銀行印も実印の次に大切なのは言うまでもありません。


では次に、はんこの押し方についてです。

契印・・・契約書などが複数枚にわたる場合、一連のものであることを証明し、抜き差しなどの不正がされないようにするため、両ページにまたがるように押印すること。
すべてのページの間に押す。製本テープで製本してある場合はテープと本紙にまたがるように一か所押せばよい。
契約書などの署名捺印欄の印鑑と同じものを押すこと。

割印・・・契約書を甲乙各一通保有する場合や、領収書など、正副2通あったりする場合に、同一性や関連性を証明するために、2枚を少しずらして押印すること。

捨印・・・契約書や申込書などの、字句を訂正する場合などのため、訂正印を押す代わりに余白にあらかじめ押しておくもの。
契約書などの大切な文書に捨印を押すのはやめましょう。


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2014年10月14日火曜日

行政書士法遵守に関する請願

こんにちは。 福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風19号が通り過ぎましたね。
台風で家から出られない休日・・・。
家の中でのかくれんぼや戦いごっこ、テレビもゲームもお絵かきも一通りやって、
ピアニカとキーボードの大音量の合奏が始まったときはどうしようかと思いましたが、
お兄ちゃんが弟に絵本を読み聞かせてくれたりして、何とか一日が終わりました。


さて、先日、福岡県議会で、下記の請願が全会一致で採択されました。

________________________________________

件名 「県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守に関する請願」

要旨 行政書士は行政書士法の目的である「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ため、高度な法的知識及び専門知識を身に着けるべく日々研鑚を重ね業務を行っている。

 また、平成26年6月27日に公布された改正行政書士法により、所定の研修を修了した特定行政書士は行政書士が作成した官公署に提出する書類の作成も業務とすることができるようになり、行政書士の業務はこれまで以上に高度化、専門化し、行政手続きの円滑な実施及び国民の利便向上についての行政書士に対する社会的要請はなお一層高まっているところである。

 しかしながら、現状は、各種許認可・免許・登録申請及び届出等に際し、資格を有しない行政書士が手続きを行っているケースが頻発している。

 県においては、「行政書士または行政書士法人でないものは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができない」とする行政書士法第19条第1項及び行政書士制度の趣旨をご理解いただき、不当な書類作成・提出行為がなされないよう行政書士法の趣旨の周知徹底と窓口指導及び具体的な規制を実行されるとともに、県民の権利を擁護するために各種申請・届出等に関し、公正で透明性のある行政サービスが行われるよう行政手続法及び行政手続き条例の遵守の徹底を関係機関に指導されたい。

 これらのことから、下記の事項について請願する。

1 行政書士法の遵守を関係機関に指導すること
2 行政書士法・行政手続条例の遵守を関係機関に指導すること

________________________________________

官公署に提出する書類を作成して報酬をもらえるのは行政書士だけです。
福岡県内の官公署で、取り締まりが厳しくなります。

ぜひ、書類作成のスペシャリスト、行政書士にお任せください。
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2014年10月10日金曜日

皆既月食@観月会

おはようございます。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

おとといは皆既月食でしたね!

毎年筑紫野市の天拝公園で、満月の日に行われている観月会、今年初めて行ってみました。
今年の夏は花火を見に行けなかったので、花火も楽しみに、皆既月食も楽しみに、 小1の息子に皆既月食の原理を図に書いて力説して、私が一番ワクワクして、でかけました。

天拝公園は思った以上のすごい人、人、人!
公園の芝生には座ってお月見できるよう、ござと長机がずらーっと並べられていました。
でも、座るところがありません。
まあ、お祭りはいつも立ち食いですから気にせず立ち食い。
炭火焼き鳥おいしかったです。

最近、少し前まで苦手だったものが、とてもおいしく感じます。
炭火とか燻製とか、ガリとか紅ショウガとか、みょうがとか。
年取った証拠ですね。

で、ご多分に漏れず、千円もするお面を買わされる。
お祭り大好き博多っ子の私は、祭りとなると財布のひもがちょっっっとだけゆるんでしまいます。

先月、大野城市の大文字祭りにも行ったときは、金魚すくいとおもちゃくじ。
金魚、はりきって金魚本体よりも高い金魚用の砂と水草をペットショップで買ったのに、 一週間もせずに死んでしまいました・・・。
ショックで泣いちゃった息子。
これも人生経験ですね。

ところで、皆既月食もピークの8時を過ぎると、息子たちに疲れの色が出始めました。
花火は8時40分からなんだけど・・・

でも、長男は放課後アフタースクールのプログラムで、天拝山にけもの道で登ってたし、
次男は保育園の運動会のリハーサルだったし、疲れるのは当たり前。
花火は帰りながら見ることにしました。

肝心の皆既月食、どうだった?と長男に聞いてみたら・・・

「地味だった。」 だって(笑)
ハードル上げすぎたかなぁ・・・。

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2014年10月8日水曜日

事業承継・・・変化に対応できる者のみが生き残る

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日は、事業承継の研修を受けてきました。

早めの事業承継対策がいかに大事か、統計などを確認して痛感し、
にもかかわらず事業承継やM&Aがまだまだ中小企業に浸透していない ということで、
今後いかにして必要性を伝えていけるかがポイントだと思いました。

実は事業承継に関しても、遺言が大きくかかわってきます。
事業をされている方は、年齢や健康状態にかかわらず、必ず公正証書遺言を書いておくべきです。
自分が作った会社、事業はわが子のように大切なものだと思います。
あらゆる場面を想定して、手を打っておくべきです。

実際、遺言さえあれば・・・という事例が当事務所の相談者様にもありました。


ところで、研修の中で、ダーウィンの名言

「最も強いものが生き残るのでもなく、
最も賢いものが生き残るのでもない。
唯一生き残るのは、
最も変化に対応できるものである。」

が紹介されました。
行政書士として、市場の変化に対応して生き残れというお話でしたが、
例えば今、大河ドラマで注目されている黒田官兵衛も、
信長に付き、秀吉に付き、(ドラマでは今ここまで)
時代の流れを読んで変化に素早く対応していた、という話を聞いて、本当にそうだなと思いました。

自分で会社や事業を立ち上げる方というのは、志気が高く、変化にも対応できる方ばかりだと思います。

行政書士として、ぜひそのお手伝いができれば、と思いました。

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2014年10月6日月曜日

行政書士制度広報月間

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風18号が静岡県に上陸中です。
近くの方は、十分気を付けてほしいところです。

福岡の、私が住んでいるあたりは台風の影響はほとんどありませんでした。
雨雲も遠のき、晴れ間がのぞいてきました。

しかし、一気に涼しくなりましたね。
風邪ひかないように、急いで衣替えしないと!


ところで、10月は、「行政書士制度広報月間」ということで、うちの事務所にも届きました。
めざましどようびでおなじみの鈴木ちなみさんのポスターです。
ショートカットがお似合いですね。


ポスターにも書いてありますが、大事なことなのでもう一度言います。
「あなたの街の法律家 行政書士は、許認可・登録申請・遺言や相続、いろいろな契約・届出等の相談から書類作成までサポートします。」

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2014年10月3日金曜日

ホークス優勝!

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

ホークスリーグ優勝しましたね!!
いつもはなかなか試合中継は見ませんが、昨日ばかりはかじりついて応援していました。
上の子は眠たければ一人で寝ますが、下の子は「ママと寝るー」とぐずりだしたので、
早く決着付けてーと思いながら。
延長10回、結局22時半まで、応援しちゃいました。

ドームに応援に行きたいけど、ナイターはもう少し先ですね。
私が中学生のとき平和台に応援に行っていたときは、佐々木誠とか、山本カズとか、浜名のいる時代でした。
年がばれますね(笑)

今日は1週間分の食材まとめ買いのチャンス!どこのスーパーの優勝セールが安いかな?


明日は10時から無料相談会です。
優勝セール!っていうわけではなく、毎月第1、第3土曜日の10時から12時に、無料相談会を行っています。

スーパーで試食や試飲があるように、私たちも、一度試しに相談していただければと思います。
結果、相談だけで済むことかもしれません。
仕事を依頼してもしなくても、いいんです。
試食したら必ず買わなければいけないってわけじゃありませんよね。

そんな感じで、気軽に来ていただければと思います。
スムーズなご案内のため、予約制にさせていただいております。
お電話は(092)558-2118まで、よろしくお願いいたします。


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2014年10月1日水曜日

フラワーコーディネートコンテスト

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日から南ケ丘商店会で、「フラワーコーディネートコンテスト」なるものが開催されています。
地域商店街活性化事業「南ケ丘商店会花いっぱい運動」の一環です。

南ケ丘商店会の参加店舗の店頭にコーディネートされた特設プランターの中で、お気に入りを選び投票すると、先着300名様に何かがもらえるみたいですよ。

この企画、当事務所も参加しています。

くわしくは南ケ丘商店会のホームページ をご覧ください。


ところで、さきほど出てきた地域商店街活性化事業。
これは中小企業庁が行っている、商店街向けの助成金の制度です。

残念ながら今は応募できませんが、国や地方自治体がやっている、
中小事業者を対象にした補助金、助成金は、多岐にわたります。

制度融資というものもあります。
ちょうど、制度融資の研修を先日行政書士会にて受講してきました。

福岡県商工会議所の方のお話で、大変ためになりました。
福岡市は制度融資が充実しています。
大野城市にも、一応あります。

こういった、補助金、助成金、融資の申請手続きも、行政書士の仕事です。

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2014年9月29日月曜日

何度目かのおつかい。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は午後から、福岡県行政書士会で行われる、企業支援についての研修に参加する予定です。
しっかり勉強してきます。


さて、先日は我が家の長男の初めてのおつかいについて書きましたが、
後日また事件をやらかしてくれたのでそのネタです。

前回は駐車場から一人でお店に行っただけなので、今回ははじめて一人で歩いてお店まで行かせて、本当の意味でのはじめてのおつかいでした。

牛乳をお願いして250円持たせました。

そしたら・・・

ちゃんと買ってきました。
「おいしい牛乳」。

しかし、レシートを見ると、269円??

よくよく聞いてみると、

「お金が足りなくて、後ろに並んでたおじちゃんが20円くれた」

というのです。
なんですとー!!!

私はいつも、安い牛乳を買うので、それなら250円で足りたはず。
しかし、下手にひらがなは読めるため、「おいしい」方を選んでしまったのです。

しかも値札には、250円と書いてあったらしいのです。
しかしそれは税抜き価格。
税込だと269円なので足りません。税込み価格も併記してあったと思うのですが、見てないのか読めないのか。

見知らぬおじさま、本当にすみません。ありがとうございました。見てくれているわけないですが、言わずにいられません。

しかしこの税抜き表示、気を付けなければ・・・。
まだやっと20までの足し算引き算ができるようになった小1に、8%をどう説明したらいいのか。

今回は私が持たせたお金が少なすぎたのでいけなかったです。
それ以前に、「一番安いのを買ってね。」と伝えておくべきでした・・・。反省。

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2014年9月26日金曜日

はじめてのおつかい。

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日の大野城市は気持ちの良い秋晴れです。天高く馬肥ゆる秋。肥えるのが馬だけならいいのですが・・・。


少し前の話ですが、我が家の長男のおつかいのお話。

初めてのおつかいは年長さんのとき。
本人が一人で行きたいと切望するので、スーパーの駐車場から、確かとろけるチーズをお願いして、私は車で待機。
保育園の帰りで、子供のお財布もないので、給食袋に500円持って行かせました。

するとしばらくして、帰ってきたので早かったね!と、見ると、あれ?手ぶら!?

「500円より、小さくてもいいんだよね?」

「いいよ!それよりお金は!?」

「お店に置いてきた。」

「ダメだよ置いてきちゃー!取られるよ!早く戻って!!」

急いで戻らせ、しばらくすると、帰ってきた・・・


が、今度はかごの中に商品入れて持ってきてる!

「これでいいよね?」

「いいけど、お金払ったの!?」

「まだ」

「ダメだよ!お金払ってないもの持ってきちゃー!どろぼうと思われるよ!!」

またまた急いで戻らせ、今度こそ無事買って戻ってきました。


そうか、自分は当たり前だと思ってることでも、相手からしたら初めて聞く話であったり、
初めてすることというのは、これでもかと噛み砕いて伝えないといけないな、っていう。

行政書士は、お客様と行政との橋渡しとして、難しいことをわかりやすく伝えるのも仕事だと思っていますので、通じる部分があるのかなと。

うちの子が抜けてるだけだという噂もありますが。

むりやり仕事の話に結び付けました。

おつかいの話は第2弾があるのでまた後日。

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2014年9月24日水曜日

建築士事務所の登録

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風16号は、温帯低気圧にかわったようですね。
しかし、引き続き大雨への注意が必要です。

昨日が祝日だったので、曜日感覚が狂いますが、今日は週の真ん中水曜日です。
気を引き締めて頑張ります!


今までお問い合わせいただいた中から、いくつかポイントをお話していこうと思います。

今日は建築士事務所の登録についてです。

建築士事務所の運営については、建築士法で定められています。

一級、二級、木造建築士さんが、または建築士さんを雇っている事務所が、以下のような仕事をするには、都道府県知事に建築士事務所の登録をしなければいけません。

「設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは 鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理」

ということで、建築士事務所登録の要件ですが、
・専任の管理建築士がいること。
です。

その管理建築士にも要件があります。
・上にあげた業務の経験が3年以上あり、管理建築士講習を受けていること。

ここが、構造計算書偽装事件をきっかけに平成20年に施工された建築士法の改正で厳しくなった点ですね。

業務を通していろいろな業界について詳しくなれるのが、行政書士の仕事の楽しいところです。

最後までお読みいただいてありがとうございました。

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2014年9月18日木曜日

方向音痴のビラ配り。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

昨日から、無料相談会のチラシをご近所さんに配っています。

昨日は張り切って午前中2時間ほど歩いたところ、午後から眠気が半端なかったので、
一気にやらないで毎日コツコツと、ダイエットのためのウォーキングもかねて、30分~1時間と決めて行うことにしました。

2時間歩いただけであんなに疲れるなんて、日ごろ運動しなさすぎで情けない。

考えたら、事務所の周りは「南ケ丘」「緑ヶ丘」「旭ヶ丘」「紫台」・・・
と、丘とか台とかばっかりなんですよね。
だから坂も多いし、門から玄関までが階段の家もけっこうあり・・・

という言い訳はさておき。
なるべく、まんべんなく配れるよう、場所や表札で、配ったところは記憶しようとしているものの、
もともと方向音痴な私。
昨日配ったお家にもいくつか今日も入れてしまったような気もします(汗)

ご近所の皆さん、しつこいと怒らないでくださいね!

というわけで、iPhoneのアプリで、徒歩ルートを記録できるものを入れてみました。
はじめから使っておけばよかったー。

明日からまた頑張ります!

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2014年9月16日火曜日

建設業許可とは・・・

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。
建設業許可について、ひとまず概要を説明したページが出来上がりました。

行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 企業支援ホームページ 建設業許可のページへ

↑こちらです。↑

建設業許可は奥が深く複雑で、お客様一人一人に合った内容にするのは到底不可能です。

こういう場合はどうなる?結局うちは許可とれるの?

といったお客様の疑問には、別紙を使ったり、個別に土整備事務所や県庁との橋渡し役として、お答えさせていただいております。

どうぞお気軽に、お問い合わせください。

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2014年9月8日月曜日

4人寄れば・・・

こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

先日、私の同期の行政書士仲間が事務所に遊びに来てくれました。

お互いの事務所の近況や、どうすればお客様により満足していただけるか、
など話し合いました。

マーケティングなどもよく勉強していて、とても頼りになる同期です。

 
こんな感じで。
 
たまたま同じ日、同じ年に登録した者同士、今後も困ったときは相談しあい、
助け合っていければと思っております。
 
 

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2014年9月4日木曜日

無料相談会のお知らせ

おはようございます。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今朝は大雨です。
九州北部では、今日は大雨、落雷、洪水、浸水、突風などに注意する必要がありそうです。


突然ですが、
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所では、
毎月第1、第3土曜日に「無料相談会」を開催しています。

9月は、6日分は申し訳ございませんが予約受付を終了していますので、
次回の開催は9月20日となります。
3日前の9月17日水曜日までにお電話で予約をお願いいたします。

無料相談会概要
◎2014年開催予定日時
9月20日(土)
10月4日(土)
10月18日(土)
11月1日(土)
11月15日(土)
12月6日(土)
12月20日(土)

午前10時~12時の間で、お一人30分程度
予約状況により、ご希望の日時に対応できないことがございます。
あらかじめご了承ください。

◎場所
大野城市紫台2番5号2F
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所
(フェニックス大野城スイミングクラブ別館)
西鉄バス 南ケ丘一丁目バス停より徒歩1分

◎予約方法
相談日の3日前の水曜日までに
お電話にて事前予約をお願いいたします。
092-558-2118 受付9時30分~17時

◎相談内容の一例
・我が家の相続、どうなる?
・遺言書を作った方がいいと聞いたけど、どうすれば?
・一人暮らしの不安(成年後見)
・ビジネスを拡大したい!
・うちの会社、許可とれる?
・面倒な手続き、なんとかして!

*行政書士には守秘義務があり、ご相談いただいた内容が外部に漏れることは一切ありません。
どうぞ安心して、お気軽にお越しください。

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2014年9月2日火曜日

電子定款に対応しています。

おはようございます。
最近、事務所で椅子の代わりにバランスボールに座っている鈴木です。

(これ、すごくいいです。
最近はやっているらしいですが、ストレッチ効果、集中力アップの効果もあるらしいです。
座ってるだけでダイエットになるなんて!
今のところダイエット効果はまだ全く出ていませんが(^^;)
でも腰痛緩和にはなってます!
ルミエールで700円ぐらいで買いました。椅子より全然安いですよね。回し者ではありませんがお勧めです^^)


今日はとても天気がいいですね。
保育園に通う次男は水遊び大好きなので、8月はあまりプールができずかわいそうでしたが、
今朝連れていくと先生がプールの準備をしていたのでうれしそうでした!

私も久々に事務所の換気をして、水回りも大掃除(中掃除?)して、いい気分です。



前置きが長くなりましたが、先日、行政書士試験研究センターから、アンケートが来ていました。
センターでは、試験の実施のほかに、行政書士業務に関する調査研究も行っているらしく、
無作為で選んだ1,000人の中に選ばれたようです。

全国の行政書士の数は、個人、法人合わせてH26.4月現在44,397人。
約44人に1人の確立ということですね。
ちなみに福岡県だと1,313人なので、その中で約30人に選ばれたということか。

なかなかの確立ですね。
どうせなら、もっと他のことで選ばれるように頑張ります(^^;)。


またまた話がそれましたが、
アンケートの内容は「電子申請と行政書士の業務について」

行政書士が行う主な電子申請・電子調達手続きには、以下のようなものがあります。(日本行政書士会連合会のホームページより抜粋)

①電子定款作成代理・嘱託代理などの電子公証手続(法務省)
②入札参加資格審査申請代理(国、地方自治体)
③特殊車両通行許可申請代理(国土交通省)※平成24年5月23日より電子証明書は不要になります。
④自動車保有関係手続代理(OSS:ワンストップサービス)(国土交通省)

これはほんの一例ですが・・・
あまりピンと来ないかもしれませんが、昔は何でもかんでも紙で申請していたものを、ご自宅のパソコンから申請できますよ。
ということです。


行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所は、電子定款に対応しています。
定款とは、法人を設立するときに作らなければならない、いわば会社の憲法のようなものです。
紙の定款だと4万円分の収入印紙を貼らなければいけませんが、
電子定款だとその4万円のコストを削減できます。

ただし、電子定款にするには、電子証明書、PDF編集ソフトなどが必須で、浮いた4万円はほぼ消えてしまいます・・・。
しかも、初期設定がなかなか大変で時間がかかります。
それ以前に、会社の将来の展望を最大限に考慮した内容の定款でなければ意味がありません。
人生で、会社を設立することなどそう多くはないので、そこにかかるコストと時間はもったいないですよね。
ましてや、これから会社を設立する方は本業の準備で何かと忙しいものです。

ぜひ、専門家である行政書士に、任せていただきたいと思います。
お客様がどういった事業をしていきたいか、十分ヒアリングした上で、
最適な定款を作成させていただきます。

当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

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2014年9月1日月曜日

研修(事務所経営について)を受けてきました。

ご訪問ありがとうございます。
福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

大野城市の小学校は今日から新学期ですね。

大人には夏休みはありませんが、なんとなく、子供と一緒に「新学期も頑張るぞ!」
という気になります。


昨日は福岡県行政書士会にて、事務所経営についての研修を受けてきました。
各業務についての研修はよくありますが、昨日の研修のテーマは初めてのものでした。

地域密着の事務所経営について、「都市部」と「地方」にわけて講義があるというもの。
大野城市はどちらかというと地方だと思われるので、地方向けの講義に参加させていただきました。

内容は大変ためになるもので、なるほどと思いました。
実務に生かせていければと思います。

研修は無料でしたが、24時間テレビのチャリティと連動したものでしたので、
少しばかり募金してきましたよ。

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2014年8月29日金曜日

オフィシャルブログはじめます。

はじめまして。
福岡 大野城 
行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

私は今年の2月に行政書士登録をしましたが、
ひょんなことから同じ支部の先輩であり、福岡県議会議員としても活躍している
井上順吾先生と共同事務所を運営することになりました。

地域のみなさまの笑顔をサポートするべく、頑張ってまいりますので、よろしくお願いします!

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