2015年9月9日水曜日

一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今回は一般貨物自動車運送事業経営許可 (8)運行管理者とは です。

前回までの記事は本文の下にあります。↓


自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

 運行管理者は、
  ・事業用自動車の運転者の乗務割の作成
  ・休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督
  ・点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示

など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
  
  この運行管理者として選任されるためには、貨物なら貨物の運行管理者資格者証を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の二つの方法があります。

1、運行管理者試験に合格する。

[受験資格]
 次のいずれかに該当する必要があります。
 イ.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験がある。
 ロ.実務の経験に代わる自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講した。

[試験科目]  道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について。


2、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。
  
貨物なら貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験があり、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。

運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

以上となります。

前回までの記事はこちらです↓

一般貨物自動車運送事業経営許可 (1)緑ナンバーと白ナンバーの違い

一般貨物自動車運送事業経営許可 (2)法令試験

一般貨物自動車運送事業経営許可 (3)営業所

一般貨物自動車運送事業経営許可 (4)車庫

一般貨物自動車運送事業経営許可 (5)休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業経営許可 (6)車両

一般貨物自動車運送事業経営許可 (7)運行管理体制

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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