2015年8月24日月曜日

当事務所に公正証書遺言をご依頼いただいた場合の流れ

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風15号が近づいてきています。明日、小学校は始業式の予定でしたが・・・
終業式に続き始業式も、一日ずれることになりました。
学校が休校だと、学童もお休みです。
先ほど小学校と学童から一斉メールが届きました。
子供は夏休みが延びてうれしいでしょうが・・・。とにかく、台風の被害がありませんように。

明日は家にこもってお仕事することになりそうです。
申し訳ございませんが、事務所はお休みさせていただきます。


さて、本題に入ります。
当事務所に「公正証書遺言」をご依頼いただいた場合の流れについてです。


1、まず、お客様のお話をじっくり聞かせていただきます。

遺言作成を考えられた様々な事情から、ご要望、必要事項などをお聞かせいただき、こちらからも重要な事項の説明をします。

費用の概算も説明し、納得いただければ、着手いたします。

遺言執行者、証人についても決めます。お客様で手配が難しい場合はこちらで手配します。


2、必要書類収集

・相続予定者との関係が分かる戸籍謄本、相続人以外に遺贈する場合は受遺者の住民票・・・代理取得できます。

・不動産がある場合は登記簿謄本と固定資産評価証明書・・・代理取得できます。

・印鑑証明書・・・基本的にはお客様に取っていただきます。3か月以内に取得したものが必要です。

・必要に応じ、通帳や保険証券のコピーなど相続予定の財産を証する書類


3、原案作成

お客様に内容を確認していただきます。


4、公証人と打合せ


5、公証人から原案と公証役場手数料見積もりが来る


6、お客様に最終確認、費用のお預かり、公証役場に行く日時の決定


7、公証役場にて公正証書遺言作成。

当日は、実印をお持ちいただくだけです。

遺言の謄本、正本を受け取ります。謄本は遺言者様、正本は遺言執行者が保管するのが一般的です。




最後までお読みいただきありがとうございました^^
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