2015年7月13日月曜日

医薬分業。

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

台風が近づいていますね。福岡の天気はくもりで、比較的過ごしやすいですが、低気圧頭痛もちの私は、今日はのんびりモードです。


今、進行中の案件の一つに、「調剤薬局の開設」があります。

(以下は福岡の場合の一例ですので他都道府県では扱いや判断が異なる場合があります。ご了承ください。)

何かを始めるときに許認可が必要な場合、一つの役所で済む場合と、複数の役所に対して手続きが必要なものがあります。

薬局開設の場合は、開設許可は薬局の開設予定地管轄の保健所が窓口です。

そして、保険薬局指定申請については九州厚生局が窓口となります。

必須というわけではありませんが、先に九州厚生局に事前相談に行き、開設相談申出書を提出しOKをもらってから保健所の手続きを進めたほうがよいと思います。(物件や工事の契約をする前に)

話はそれますが、どの許認可でも同じですが、役所同士は基本的に連絡を取り合ったりはしません。(福岡県庁と出先機関の内部同士ならないこともないですが。)
そこで、あっちに行って、こっちに行って、またあっちに聞いて、となるので、そのめんどうなやりとりを代理するのが私たち行政書士の仕事になってきます。

話を戻しますと、薬局の開設では、最近報道でも耳にする、「医薬分業」が登場します。

保険薬局と医療機関は、経営上と、構造上、独立していなければなりません。

構造上の独立については規制緩和されるのではという報道が出ていますが、まだはっきりと決まっていませんので、当然 今現在の規制での判断になります。

保険薬局と保健医療機関が隣接している場合は、いったん「公道」に出て入りなおす構造である必要があります。

では、医療機関が入っているテナントビルの同フロアには薬局は作れないのかというと、そうとも言い切れません。ポイントは、医療機関を出て薬局に入るまでの通路が、「不特定多数の人が通る公道」であるかどうかです。テナントビルの通路でも、公道と認められる場合があります。
それは、同フロアに、他にどのようなテナントが入っているかが鍵になってきます。特定の人しか来ないようなテナントしかないのであれば、難しいです。

不特定多数の人が通る公道であることを、写真や場合によっては調査書などによって証明する必要があります。

また、逆にいうと、仮に薬局開設後に他のテナントが退居した場合、移転しなければならないこともありますので注意が必要です。

と、ここからは一市民としての意見です。

自分が体調が悪かったり、熱の子供を抱えて病院に行く立場としては、病院で長く待たされて、診察終わったらまた外に出て歩いて薬局でも待たされて。また保険証出して。またお会計して。
ってしてたら、より病気が悪化する気がします。

病院で薬もらえる方が、便利だったな。お医者さんが出した処方箋を、病院の中で出そうが外で出そうが変わらないんじゃないの?

まあそこは、いろんな利権やらあるんだろうから、百歩譲って隣にあるとしても、ビルの同フロアに他にどんなテナントが入っていようがいまいが、患者にとってはなんも関係ねぇー。
っていうつっこみはそっと心の中にしまって、冷静にお仕事しています。(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました^^
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