2015年2月23日月曜日

建設業法等改正に伴う申請書類の様式変更について

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、建設業法関係の改正について書いてみたいと思います。


平成26年6月に建設業法の改正が行われ、いよいよ平成27年4月1日から施行されます。
これに伴い申請書類の様式も一部改訂されます。4月1日以降は新書式でないと受付されませんのでご注意ください。


様式の変更の概要については次の通りです。

1、「役員」が「役員等」に変わります。

従来の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、これらに準ずる者)に加え、相談役、顧問、その他名前は問わず、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、及び出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者に関する書類が必要となります。

2、個人情報保護のための閲覧制度の見直しに伴い、「役員等の一覧表」「令3条の使用人」の一覧表から、生年月日、住所が削除されます。

3、「役員等の一覧表」に経営業務の管理責任者が明確になるよう欄が設けられます。

4、営業所専任技術者の一覧表が許可申請書の別紙として追加されます。

5、役員等及び令3条の使用人の略歴書が簡素化され、経営業務の管理責任者以外は職歴の記載が不要となります。

6、財務諸表への記載を要する資産の基準が、総資産の100分の1から100分の5に緩和されます。

その他、様式の変更はありませんが、工事経歴書の「注文者」、「工事名」により個人情報が特定されることがないよう十分に留意して、例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」などと記載するよう、記載方法については建設業許可事務ガイドラインに改正点があります。

4月以降の申請、更新、変更は、十分注意する必要があります。


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