2015年1月22日木曜日

カフェを開店したい!

こんにちは。福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所の鈴木です。

今日は、飲食店やカフェなどを開店するときの営業許可についてです。

公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。

例えば、レストランや喫茶店を始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。

さらに、ラウンジ、クラブ、パブなどは警察署が窓口となる風俗営業許可が必要です。飲食店以外でも、風俗営業許可が必要な店舗には、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店などがあります。


営業に関する許可は数多くありますので、まずはお問い合わせください。

◇飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

◇風俗営業許可申請手続
  ・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
  ・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)

◇深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

◇性風俗特殊営業届出(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)

◇古物商営業許可申請

◇旅館、浴場、理容、美容営業許可申請

◇旅行業登録申請

◇貸金業登録申請


当事務所へのお問い合わせはお気軽に、下記ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いします。

福岡 大野城 行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所 オフィシャルサイト

中小企業・個人事業支援 建設業許可 法人設立

相続遺言サポート 終活

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加しています。よろしければ応援クリックよろしくお願いします!↑

0 件のコメント:

コメントを投稿